○証人等の実費弁償に関する条例

平成17年9月9日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、議会・選挙管理委員会・監査委員・自治紛争処理委員・農業委員会・公平委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者)

第2条 この条例により実費弁償を支給する者は、本町から報酬又は給与の支給を受ける者が職務上出頭又は参加した場合を除き、前条に規定する証人等とする。

(実費弁償の額)

第3条 証人等に対しては、実費を弁償する。

2 前項の規定により支給する額は、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の規定により支給される旅費(日当を除く。)の額に相当する額とする。ただし、日当については、その出頭又は参加した1日につき2,800円を支給する。

(支給方法)

第4条 実費弁償は、証人等が出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(証人等に関する規定の準用)

第5条 第1条に規定する証人等以外の者で、本町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭し又は参加した者に対し、その出頭又は参加に要した費用の実費を弁償する場合は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成17年9月9日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月9日 条例第19号
平成28年3月11日 条例第5号