○証人等の実費弁償に関する条例
平成17年9月9日
条例第19号
証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年高原町条例第33号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、議会・選挙管理委員会・監査委員・自治紛争処理委員・農業委員会・公平委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第3条 証人等に対しては、実費を弁償する。
2 前項の規定により支給する額は、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の規定により支給される旅費(日当を除く。)の額に相当する額とする。ただし、日当については、その出頭又は参加した1日につき2,800円を支給する。
(支給方法)
第4条 実費弁償は、証人等が出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。