○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成9年12月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第19条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年高原町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(町の経営する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職員(単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成8年高原町条例第7号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する町の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長が定める者

第4条 給与条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第16条第5項(給与条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する町の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員で町長が定める者

(5) 公庫等職員で町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第16条の4第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第16条の4第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を高原町役場掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 給与条例第16条の3第2項(給与条例第16条の4第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(不服申立ての教示)

第13条 給与条例第16条の3第5項(給与条例第16条の4第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第16条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の4第5項において準用する給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第17条 給与条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない町の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 給与条例第16条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第7条第2項第3号アに掲げる期間を除く。)

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第21条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 直近の人事評価の結果が最上位の職員 100分の102.5超100分の105以下

 直近の人事評価の結果が上位の職員 100分の100超100分の102.5以下

 直近の人事評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の100

 直近の人事評価の結果が下位の職員 100分の97.5以上100分の100未満

 直近の人事評価の結果が最下位の職員 100分の97.5未満

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の47.5

(支給日)

第23条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の項に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の項に定める日とする。ただし、支給日の項に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第24条 給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月18日規則第26号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第8条第1項の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月29日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

この条例は、公布の日より施行する。

(令和3年5月21日規則第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び期末手当の支給に関する規則の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を占めるものとみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則、第5条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則及び第8条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第23条第1号及び第2号の規定を適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表

医師

100分の10

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第23条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成9年12月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成9年12月1日 規則第9号
平成9年12月24日 規則第11号
平成11年12月20日 規則第16号
平成12年12月18日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年12月24日 規則第19号
平成18年3月29日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第7号
令和3年5月21日 規則第10号
令和4年10月1日 規則第15号
令和4年12月7日 規則第20号
令和5年1月23日 規則第1号