○職員等旅費支給規則

昭和34年12月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(経済的な通常の経路)

第2条 条例第6条に規定する経済的な通常の経路は、鉄道の順路とする。ただし、同一の目的に対し、鉄道のほかに乗合自動車その他の交通機関がある場合は、最低料金の経路とする。

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号により計算する。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町内出張の場合は、別表第1条例第3条ただ書に規定する地区は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(陸路の出発起点)

第4条 車賃による陸路の路程を計算する場合には、出発の起点は高原町役場とする。

(旅費の減額)

第5条 条例第5条の規定により、同一市町村に5日以上滞在する職員の日当及び宿泊料の額の合算額は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その額を増加し、又は減少することができる。

(1) 5日以上20日未満の期間 日額 9,000円

(2) 20日以上の期間 日額 10,000円

この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和40年3月20日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の職員等旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 同一市町村に5日以上滞在する者の旅費に関する規則(昭和38年高原町規則第8号)は廃止する。

(昭和41年9月30日規則第16号)

この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月21日規則第9号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和62年12月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月8日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1

区名

区域

キロ程

花堂

上佐土、下佐土を除く全域

3.0km

上佐土、下佐土

4.0

北狭野

西大谷を除く全域

4.5

西大谷

7.0

南狭野

皇子を除く全域

4.5

皇子

6.5

祓川

祓川全域

6.5

湯之元

湯之元全域

6.0

中平

中平全域

4.0

上後川内

上後川内全域

6.0

下後川内

下後川内全域(二反野、脇藤を除く。)

8.0

二反野、脇藤

6.5

川平

川平全域

7.0

西広原

西広原全域

6.5

上広原

上広原全域

5.0

下広原

下広原全域

4.0

出口

湯之崎

3.0

鹿児山

越、瀬口を除く全域

3.5

越、瀬口

5.0

小塚

小塚全域

3.0

常盤台

岩内、旭野

3.5

南くらかけ、瀬田尾

6.0

旭台

4.5

水源地

5.5

旭台簡易水道水源地

13.5

御池

キャンプ村

10.0

皇子港

8.0

備考 町内各施設間の出張については、別途定めるものとする。

別表第2

地区名

キロ程

備考

宮崎市

宮崎

94

小林経由の場合は120km

県消防学校

106

 

宮崎空港

110

 

県総合運動公園

116

 

青島

121

 

佐土原

122

 

高岡

66

 

田野

100

高岡経由

都城市

都城

54

 

山之口

50

 

高城

42

 

山田

38

 

高崎

19

 

日南市

154

都城経由

小林市

小林

18

 

須木

56

 

串間市

152

 

西都市

114

 

えびの市

真幸

72

 

加久藤

63

 

飯野

46

 

えびの高原

74

 

清武町

100

高岡経由

北郷町

138

都城経由

南郷町

172

都城経由

三股町

66

 

野尻町

22

 

国富町

76

 

綾町

70

 

高鍋町

142

西都経由

新富町

134

 

木城町

142

 

川南町

160

 

都農町

176

 

路程の計算の基準は宮崎市の場合県庁、各市町村は市町村役場、その他の場合は出張先とし、何れも日帰り出張に限るものとする。

職員等旅費支給規則

昭和34年12月17日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和34年12月17日 規則第2号
昭和40年3月20日 規則第4号
昭和41年9月30日 規則第16号
昭和48年4月1日 規則第6号
昭和49年1月1日 規則第1号
昭和51年12月27日 規則第16号
昭和52年4月21日 規則第9号
昭和62年12月9日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第3号
平成17年9月30日 規則第9号
平成18年2月8日 規則第17号