○高原町財務規則

平成18年3月31日

規則第7号

財務規則(昭和41年高原町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第25条)

第3章 収入

第1節 徴収(第26条―第33条)

第2節 収納(第34条―第37条の5)

第3節 収入の更正及び過誤納金(第38条―第41条)

第4節 督促及び滞納処分(第42条・第43条)

第5節 収入未済金及び不納欠損(第44条・第45条)

第4章 支出

第1節 予算執行伺及び支出負担行為(第46条―第51条)

第2節 支出の方法(第52条―第58条)

第3節 支出の方法の特例(第59条―第71条)

第4節 支払(第72条―第93条)

第5節 支出の更正及び誤払金等の戻入れ(第94条・第95条)

第6節 小切手等の償還及び支払未済資金の整理(第96条・第97条)

第7節 過年度の支出及び過誤納収入金の戻出(第98条)

第5章 決算(第99条―第101条)

第6章 契約

第1節 通則(第102条―第123条)

第2節 一般競争契約(第124条―第137条)

第3節 指名競争契約(第138条―第142条)

第4節 随意契約(第143条―第145条)

第5節 せり売り(第146条)

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第147条―第156条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第157条)

第2節 物品(第158条―第184条)

第3節 債権(第185条―第193条)

第4節 基金(第194条)

第9章 出納機関(第195条―第203条)

第10章 事務引継ぎ(第204条―第206条)

第11章 帳簿及び証拠書類(第207条―第223条)

第12章 指定金融機関等

第1節 通則(第224条―第226条)

第2節 収納(第227条―第234条)

第3節 支払(第235条―第241条)

第4節 支払未済金の整理(第242条・第243条)

第5節 計算報告(第244条―第246条)

第6節 雑則(第247条―第251条)

第13章 検査(第252条―第258条)

第14章 雑則(第259条―第262条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課 課設置条例(昭和37年高原町条例第1号)第1条に規定する課、高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号。以下この条において「組織規則」という。)第6条に規定する会計課及び第3章に規定する出先機関(保育所を除く。以下この条において「出先機関」という。)並びに議会事務局、高原町教育委員会事務局組織規則(平成18年高原町教育委員会規則第1号。以下この条において「教委組織規則」という。)第2条に規定する課及び農業委員会事務局をいう。

(5) 課長等 組織規則第30条に規定する課長及び出先機関の長並びに議会事務局長、教委組織規則第4条に規定する課長及び農業委員会事務局長をいう。

(6) 収入金 町において収入すべき一切の現金(現金に代えて納付される証券を含む。)をいう。

(7) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、納入の通知を行う者をいう。

(8) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(9) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(10) 出納機関 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員をいう。

(11) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(12) 物品受払通知者 町長又はその委任を受けて物品の受払の通知をする者をいう。

(13) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(書類の合議)

第3条 次の各号に掲げる事項については、総務課長又は総務課財政係長及び会計管理者、会計課長又は会計課会計係長に合議しなければならない。

(1) 予算に関する条例、規則、告示、訓令及び通達の制定並びに改廃に関すること。

(2) 国庫支出金、県支出金の交付申請及び請求並びにこれらに対して受けた指令、通知及び実績報告に関すること。

(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(4) 不動産及び重要備品の取得、処分、交換及び貸付けに関すること。

(5) 資金の貸付けに関すること。

(6) 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、財政運営上重要又は異例の事項に関すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針等)

第4条 町長は、毎年10月末日までに翌年度の予算編成方針を決定し、課長等に通知するものとする。ただし、当初となる予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 総務課長は、前項の規定により予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長等に通知しなければならない。

(予算の要求)

第5条 課長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管する事務について翌年度予算の見積に関する書類(次項及び第7条第1項において「予算要求書」という。)を作成し、総務課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の予算要求書には、事業の概要及びその効果等に関する書類、その他積算の参考となる書類を添付しなければならない。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算案等の作成)

第7条 総務課長は、第5条の規定により提出された予算要求書の内容を調査検討し、必要に応じて、課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課長等に通知するとともに、予算案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁を得たときは、予算に関する説明書を調整しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条別記のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き、別に定めることができる。

2 予算の編成その他必要があるときは、別に定めるところにより、歳入予算にあっては細節を、歳出予算にあっては事業項目(細目及び細々目の項目をいう。)及び細節を設けることができる。

(予算の補正)

第9条 予算の補正を必要とするときは、第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、第5条及び第7条中「予算要求書」とあるのは「補正予算要求書」と読み替えるものとする。

(成立予算の通知)

第10条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知するとともに課長等に、その所管に属する予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

3 法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「予算が成立したとき」とあるのは「予算を定めたとき」と読み替えるものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第11条 町長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下この条及び次条第1項において「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第12条 課長等は、前条の執行方針に従って、その所管に係る歳入歳出予算の執行計画を立て、予算収支執行計画書を作成して、総務課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算収支執行計画書に基づき、資金計画書を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。

3 予算の補正その他の理由により、歳入歳出予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前2項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 総務課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の決裁を受けて、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の決裁を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 総務課長は、前2項による町長の決裁があったときは、速やかに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算執行及びその制限)

第14条 課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内でこれを執行しなければならない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国県支出金、町債その他特定の収入を充てているものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

3 前項に規定する収入が歳入予算より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 課長等は、予算の成立後、予算科目(節及び細節に限る。)の新設を必要とするときは、科目設定調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により科目設定調書の提出があったときは、これを審査し、その結果を会計管理者及び関係の課長等に通知しなければならない。

3 次に掲げる科目の新設は、町長が特にやむを得ないと認める場合を除き、行うことができない。

(1) 旅費

(2) 報償費

(3) 交際費

(4) 需用費中食糧費

(5) 委託料

(6) 負担金、補助金及び交付金

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額の流用を必要とするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額の流用を必要とするときは、当該流用の内容を明記した予算流用要求書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予算流用要求書の提出があったときは、これを審査し、その結果を会計管理者及び関係の課長等に通知しなければならない。

(歳出予算流用の制限)

第17条 前条の規定により流用した経費の金額又は次条の規定により支出した予備費に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 第15条第3項の規定は、前条第2項の歳出予算の流用の審査に準用する。この場合において、同条第3項中「科目の新設」とあるのは、「科目への予算の流用」と読み替えるものとする。

(予備費の充用)

第18条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、当該充用の内容を明記した予備費充用要求書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予備費充用要求書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決裁があったときは、総務課長は、その結果を会計管理者及び関係の課長等に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第19条 課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項の適用を必要とするときは、当該適用の内容を明記した弾力条項適用調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決裁があったときは、総務課長は、その結果を会計管理者及び関係の課長等に通知しなければならない。

4 課長等は、第2項の規定により決定された弾力条項の経費について、弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の6月末日までに総務課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第20条 第13条の規定により配当された予算は、第16条第2項第18条第3項及び前条第3項の規定による予算の流用又は予備費の充用若しくは弾力条項の適用の通知により変更されたものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 課長等は、令第145条第1項の規定により継続費の支出残額を翌年度に逓次繰越しをするときは、継続費繰越調書を作成し、翌年度の4月末日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により継続費繰越調書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決裁があったときは、総務課長は、その結果を会計管理者及び関係の課長等に通知しなければならない。

4 課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書を作成し、翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

5 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後、速やかに総務課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第22条 法第213条第1項の規定により繰越しをしようとするときは、前条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算調書」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第23条 法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しをしようとするときは、第21条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費繰越調書」とあるのは「事故繰越し調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算調書」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書」と読み替えるものとする。

(予算執行の分任)

第24条 課長等は、必要があると認めるときは、その所管に属する歳出予算を総務課長の承認を得て、他の課長等に執行させることができる。

(予算執行状況等の報告)

第25条 総務課長は、予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、課長等に対し、その執行状況について報告を求めることができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(納入期限)

第26条 収入金の納入期限は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除くほか、次に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日(以下この条、第34条第3項及び第226条第4項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の日曜日等でないその日に最も近い日とする。

(1) 年額で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月額で定めたものは、毎月10日

(3) 日額で定めたものは、その初日

(4) 前各号によるもののほかは、納入義務発生の日から起算して15日以内の日

(収入金の計算方法)

第27条 収入金の計算は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除くほか、次の方法によらなければならない。

(1) 年額をもって定めたもので1年に満たないものは月割

(2) 月額をもって定めたもので1月に満たないものは、その月の日数による日割

(収入の調定)

第28条 歳入徴収担当者は、収入金があるときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定通知書により調定しなければならない。

(1) 収入金が法令又は契約に違反していないこと。

(2) 収入金の所属年度及び収入科目の誤りのないこと。

(3) 収入金の金額、納入義務者、納入期限及び納入場所について、適正であること。

2 歳入徴収担当者は、同一の収入科目に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、法令の規定又は当該収入金の性質により事前に調定し難い収入金が収納された場合においては、出納機関からの収納の通知に基づき、事後に調定することができる。

4 歳入徴収担当者は、法令又は契約の規定により収入金について分割して納入させる特約をしている場合においては、当該特約に基づく納入期限が到来するごとに、当該納入期限に係る金額について調定することができる。

(調定の通知)

第29条 歳入徴収担当者は、前条の規定により調定したときは、直ちに出納機関に対して調定通知書により、調定の通知をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により出納機関からの通知に基づき事後に調定したものについては、この限りでない。

(納入の通知)

第30条 歳入徴収担当者は、第28条の規定により調定したときは、事後調定の場合を除き、納入義務者に納入通知書を交付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書を交付し難い場合には、口頭又は掲示によって行うものとする。

2 歳入徴収担当者は、前項の場合において、当該収入金が口座振替の方法により収納すべきものであるときは、同項の規定にかかわらず当該納入通知書は、当該収入金の納入義務者が第37条の規定により口座振替による納付の約定をした指定金融機関等に送付しなければならない。この場合においては、その旨を当該納入義務者に通知しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第1項の場合において、法令又は契約により収入金を分割して納付させるときは、分割された各収入金ごとに納入通知書を作成して交付しなければならない。

(公示送達)

第31条 歳入徴収担当者は、前条の規定により納入の通知をすべきものの住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書に記載すべき内容を高原町役場掲示場に掲示することをもって納入の通知とすることができる。この場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、納入の通知があったものとみなす。

(納入通知書の発行期日)

第32条 納入通知書は、おそくとも、次の各号の定める日までに発行しなければならない。

(1) 定期的なものは、納入期限前7日

(2) 契約によるものは、納入期限の前日

(3) 前2号に掲げるもの以外のものは、納入期限前10日

(納入通知書の再発行)

第33条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があったときは、欄外に「○年○月○日再発行」と朱書した納入通知書を新たに発行しなければならない。この場合において、納入期限を変更することはできない。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第34条 出納機関は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条、第198条及び第247条第1項において同じ。)を直接収納するときは、当該収納に係る納入通知書、納付書その他関係書類により、その債権金額を確認した上で、収納しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により直接現金を収納したときは、納入義務者に領収証を交付しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収納する場合にあっては、金銭登録機による記録紙を交付し、これに代えることができる。

3 出納機関が収納した現金は、現金払込書及び証券払込書により、直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、指定金融機関の取扱い時間後又は日曜日等に収納したものについてはその日後の日曜日等でないその日に最も近い日に、その他特別な理由で会計管理者の承認を得たものについてはその指定した日に払い込まなければならない。

4 出納機関は、収入金を証券で収納した場合にあっては、領収証の原符に「証券受領」と朱書し、証券の種類、額面金額、番号、支払金融機関の名称等必要な事項を記載しなければならない。

5 分任出納員が第3項の規定によって収入金を指定金融機関に払い込んだ場合は、直ちに領収済額及び払込金額を収納金払込報告書により、出納員に報告しなければならない。

6 出納機関は、第3項の規定により指定金融機関に払込みをして受けた領収証を亡失し、又はき損したときは、当該指定金融機関から払込みが終っている旨の証明書を受けなければならない。

(小切手により納付できる区域)

第35条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める区域は、小切手により納付しようとする指定金融機関等が加入している手形交換所(手形交換を委託している金融機関にあっては委託先の金融機関が加入している手形交換所)の手形交換取扱地域とする。

(支払拒絶証券の還付等)

第36条 出納機関は、収納した証券が支払の拒絶その他の理由により現金に換えることができなかった場合には、直ちにその旨を歳入徴収担当者に通知するとともに、当該証券を納付した者に対して当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を支払拒絶証券還付通知書により通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた歳入徴収担当者は、直ちに当該証券に係る収入金の収納の取消しをして、納入通知書を再発行しなければならない。

3 出納機関は、支払拒絶証券を納付した者から還付請求があった場合には、その者から領収証を回収し、当該証券を還付しなければならない。ただし、納付した者が領収証を紛失等の理由により回収することができないときは、その者から支払拒絶証券受領証を徴して還付することができる。

(口座振替による収入)

第37条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者で収入金を口座振替の方法により納付しようとするものは、口座振替依頼書を当該指定金融機関等に提出して、口座振替による納付の約定をしなければならない。

2 前項の約定をした納入義務者は、当該約定をした指定金融機関等の名称及び所在地、口座振替により納付すべき収入金の種類その他口座振替納付に必要な事項を記載した口座振替納付届書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、口座振替の変更及び廃止の場合について準用する。

(郵便振替による収入)

第37条の2 前条の規定は、郵便振替による収入の場合にこれを準用する。この場合において、同条中「指定金融機関等」とあるのは「収納事務取扱金融機関(日本郵政公社に限る。)」と、「口座振替」とあるのは「郵便振替」と読み替えるものとする。

(収入金の徴収又は収納の委託)

第37条の3 課長等は、令第158条第1項の規定により収入金の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、総務課長及び会計管理者に合議しなければならない。

2 令第158条第1項の規定により収入金の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「徴収受託者」という。)は、当該受託に係る収入金があるときは調定元帳によりこれを調定し、納入義務者に納入通知書を交付しなければならない。この場合において、法令の規定又は当該収入金の性質により事前に調定することができないときは、収納後に調定するものとし、納入通知書を交付しがたい場合には、第30条第1項ただし書の規定を準用する。

3 徴収受託者は、前項の規定により調定するときは、収入金の所属会計、会計年度、科目等を調査しなければならない。

4 徴収受託者及び令第158条第1項の規定により収入金の収納の事務の委託を受けた者(以下この条において「収納受託者」という。)は、納入義務者から受託に係る収入金を徴収し、又は収納したときは、委託収納領収証を交付するとともに当該収入金を、直ちに(契約に別段の定めのあるものについては、その定めた日までに)、現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 徴収受託者及び収納受託者は、徴収金整理簿を備えて徴収又は収納の都度これを記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、帳簿の登記を省略することができる。

6 徴収受託者は、第2項の規定により調定したときは調定報告書を、徴収受託者又は収納受託者は、第4項の規定により指定金融機関等に払込みをしたときは収納金払込報告書を作成し、関係書類とともに所定の期日までに課長等に提出しなければならない。

7 徴収受託者及び収納受託者は、受託に係る収入金の徴収又は収納を行うときは、収入事務委託身分証を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(歳入の収納の委託)

第37条の4 課長等は、令第158条第1項、令第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入の収納の事務を委託しようとするときは、事務の内容等を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて町長の決裁を受け委託契約を締結しなければならない。

2 令第158条の2第1項の規定により規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託する事務について相当の知識及び経験を有しており、かつ、経営状況及び財務状況が良好で、収納した町県民税、固定資産税及び軽自動車税(以下この条において「町税等」という。)を契約書で定める期日までに町が指定する金融機関に払い込むことができる者であること。

(2) 収納した町税等について、その収納状況を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録及び管理をし、その収納状況を町に遅滞なく報告することができる組織体制及び技術を有する者であること。

(3) 町税等の収納事務を遂行するのに十分な事業規模を有する者であること。

(4) 個人情報の適正な保護及び管理のために必要な体制を有する者であること。

3 歳入の収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、町が発行した納付書によって、納付者から歳入を収納しなければならない。この場合において、納税書が次の各号のいずれかに該当するときは当該納付書による歳入の収納をしてはならない。

(1) 金額を改ざん、訂正等したもの

(2) 各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) 納付期限を過ぎたもの

(5) その他町長が収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

4 収納事務受託者は、前項の規定により納付者から歳入を収納したときは、納付書に取扱印を押印し、当該領収証書を当該納付者に交付しなければならない。

5 収納事務受託者は、歳入を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を町長に提出し、当該収納した歳入を契約書で定める期日までに町が指定する金融機関に払い込まなければならない。

6 収納事務受託者は、収納した歳入に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該歳入を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第37条の5 課長等は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定した日

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

第3節 収入の更正及び過誤納金

(収入の更正)

第38条 歳入徴収担当者は、収納された収入金の所属会計、会計年度、収入科目又は収入金額に誤りがあるときは、直ちに更正しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に規定する更正をしようとするときは、調定変更書又は科目更正書を作成し、出納機関に対して所属会計、会計年度、収入科目又は収入金額の更正を通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた出納機関は、その通知が既に収納されている収入金の所属会計、又は会計年度間の更正に係るものにあっては直ちに歳入予算整理簿の更正を行い、指定金融機関に対して更正依頼書及び公金振替書を送付しなければならない。この場合において、公金振替書には「収入更正」と朱書しなければならない。

4 歳入徴収担当者は、収入金額の更正をする場合において、納入通知書の発行後その収納がなされていないときは、納入通知書を再発行して引換えの手続をし、収納がなされているときは、追徴又は払戻しの手続をしなければならない。

(準用規定)

第39条 第28条及び第29条の規定は、前条の場合における収入の調定及び調定の通知について準用する。この場合において、第28条及び第29条中「調定通知書」とあるのは「調定変更書又は科目更正書」と読み替えるものとする。

(過誤納金の処理)

第40条 歳入徴収担当者は、収入金に過誤納があるときは、過誤納金還付命令書を作成し、出納機関に歳入払戻命令を通知するとともに、当該納人に対して払戻しの通知をしなければならない。

2 前項の通知を受けた出納機関は、支出の手続の例により歳入払戻しをしなければならない。この場合において、指定金融機関に送付する小切手振出済通知書、現金支払依頼書及び隔地払依頼書には、「歳入払戻し」と朱書し、歳入科目を記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第41条 歳入徴収担当者は、前条の規定により払戻しをすべき場合において、その払戻しを受けるべき者につき収納すべき収入金があるときは、同条の規定にかかわらず、過誤納金をその収入金に充当しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に規定する充当をしようとするときは、過誤納金還付命令書に必要な書類を添えて、出納機関に過誤納金充当命令を通知するとともに、当該納人に対して充当した旨の通知をしなければならない。この場合において、出納機関に送付する過誤納金還付命令書には「過誤納金充当」と朱書しなければならない。

3 前項の通知を受けた出納機関は、支出の手続の例により振替充当をしなければならない。この場合において、指定金融機関に送付する公金振替書には「過誤納金充当」と朱書しなければならない。

第4節 督促及び滞納処分

(督促)

第42条 歳入徴収担当者は、収入金を納入期限までに完納しない者があるときは、納入期限後20日以内に督促状を発して督促しなければならない。

2 督促状に指定する納入期限は、その督促状発行の日から起算して10日を経過後5日以内の日を指定するものとする。ただし特別の事情があるときは、この限りでない。

3 歳入徴収担当者は、第1項の規定により督促する場合において、当該督促に係る収入金が法第231条の3第1項に規定する収入金であるときは、当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

(滞納処分)

第43条 歳入徴収担当者は、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分する必要があると認められるときは、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、所属の職員の内から滞納処分を行う職員を命じ、当該職員に滞納処分の執行権限を委任することができる。

3 前項の職員が滞納処分を行うときは、税外収入金滞納処分職員証を提示しなければならない。

第5節 収入未済金及び不納欠損

(収入未済金の繰越し)

第44条 歳入徴収担当者は、調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったものを、収入未済金として、出納閉鎖期日の翌日において翌年度の相当科目に繰越しの調定をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しの調定をした収入未済金で、当該年度末までに収納されなかったものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰越しの調定をし、以後、収納となるまで順次繰越しの調定をしなければならない。

(不納欠損金の整理)

第45条 歳入徴収担当者は、調定した歳入が次の各号のいずれかに該当するときには、不納欠損金として整理することができるものとする。

(1) 債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をし、又は援用する意志があるものとみなされるとき(法律の規定により債務者の援用を待たずに消滅する債権にあっては、その消滅時効が完成したとき。)

(2) 法第96条第1項第10号の規定により納入義務者に係る債権を放棄したとき。

(3) 法第231条の3第3項の規定により滞納処分をすることができる徴収金について、滞納処分の執行停止後3年を経過したことによりその債権が消滅したとき。

(4) 裁判所の判決により債権の不存在が確定したとき。

(5) 納入義務者が死亡し、限定承認をした相続人がその相続により納付の義務を負うこととなった債務について、相続によって得た財産の限度において納付してもなお未納があるとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項及び会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により納入義務者が当該債権につきその債務を免責されたとき。

(7) 納入義務者である法人の精算が結了したことにより当該法人の債務が消滅したとき。ただし、当該法人の債務について、他の弁済の責に任ずべき者があり、その者について第1号から前号までに規定する理由がないときを除く。

(8) その他法令の規定により納入義務者の債務が免除され、又は債権が消滅したとき。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により不納欠損金の整理をしたときは、不納欠損調書を作成し、出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 予算執行伺及び支出負担行為

(予算執行の伺及び合議等)

第46条 課において予算を執行しようとするときは、その理由、金額、配当予算額その他必要な事項を記載した書類を作成し、予算執行伺をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものについては支出負担行為書をもって、出張命令(視察研修に対する出張を除く。)を受けようとするときは出張命令伺をもってこれに代えることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 賃金

(6) 報償費(報償金及び賞賜金に係る経費で、1名につき4千円未満の支出で、1件につき4万円未満の予算執行に限る。)

(7) 旅費(出張命令を受けたもの及び視察研修に対する旅費を除く。)

(8) 交際費

(9) 需用費中燃料費、食糧費(1名につき3千円未満の支出で、1件につき1万円未満の予算執行に限る。)、光熱水費、賄材料費及び飼料費

(10) 役務費中通信運搬費(電気通信役務費及び後納郵便料に限る。)、手数料、火災保険料及び自動車損害保険料の類

(11) 委託料(診療報酬の審査及び支払事務の支出に限る。)

(12) 使用料及び賃借料中自動車駐車料、道路使用料、日本放送協会受信料、電波利用料及び自動更新された事務用機器の賃貸借契約に係る経費

(13) 負担金、補助及び交付金中負担金

(14) 扶助費(物品の購入に係る経費を除く。)

(15) 償還金、利子及び割引料(国県支出金返納金及び支払未済償還金を除く。)

(16) 公課費

2 前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる経費の予算を執行しようとするときは、前項本文の規定にかかわらず、支出負担行為書をもって、予算執行伺に代えることができる。

(1) 需用費中消耗品費 加除式図書の追録代及び一品の取得価格が1万円未満の支出で、1件につき5万円未満の予算を執行するとき。

(2) 需用費中修繕料及び工事請負費 3万円未満の予算を執行するとき。

(3) 需用費中医薬材料費、原材料費及び扶助費(物品の購入に係るものに限る。) 一品の取得価格が1万円未満の支出で、1件につき3万円未満の予算を執行するとき。

3 課において予算執行伺をするときは、高原町決裁規程(昭和49年高原町訓令第1号。第50条において「決裁規程」という。)に定めるところにより、総務課長又は総務課財政係長及び会計管理者、会計課長又は会計課会計係長に合議しなければならない。

(支出負担行為)

第47条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為を作成しなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

2 支出負担行為を変更する場合は、支出負担行為変更によってこれを行い、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「支出負担行為」とあるのは「支出負担行為変更」と読み替えるものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の制限)

第49条 支出負担行為は、第13条第20条及び第24条の規定により配当された歳出予算の金額及び第46条の規定により決裁を受けた金額を超えてはならない。

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる節のうち同表右欄に掲げるものについては、そのものについて配付された額を超えて支出負担行為をしてはならない。

職員手当等

特殊勤務手当・時間外勤務手当

旅費

普通旅費

需用費

食糧費

負担金、補助及び交付金

補助金

(支出負担行為の合議)

第50条 支出負担行為担当者が支出負担行為をしようとするときは、課においては決裁規程に定めるところにより、総務課長又は総務課財政係長及び会計管理者、会計課長又は会計課会計係長に合議しなければならない。支出負担行為を変更し、又はその一部若しくは全部を取り消そうとするときもまた同様とする。

(支出負担行為の合議の審査)

第51条 前条の支出負担行為の合議を受けた会計管理者、会計課長又は会計課会計係長は、支出負担行為の額が、第13条第20条及び第21条(第22条及び第23条において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた歳出予算等の金額を超えていないこと及び所属年度、歳出科目等に誤りがないことを審査し、その結果当該支出負担行為を適当であると認めたときは、当該支出負担行為書に押印してその表示をしなければならない。

2 前項の審査の結果、当該支出負担行為を適当でないと認めたときは、会計管理者、会計課長又は会計課会計係長は、その理由を付して支出負担行為担当者に返送しなければならない。

第2節 支出の方法

(請求書による原則)

第52条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を受けてしなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの及び経費の性質により請求書を提出させることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。

(1) 報酬、給与その他の給付(旅費を除く。)

(2) 賃金

(3) 保険料

(4) 見舞金、謝礼金及び報償金

(5) 法令に基づく負担金、精算払の補助金

(6) 扶助費

(7) 貸付金

(8) 投資及び出資金

(9) 還付金及び還付加算金

(10) 地方債及び一時借入金の元利償還金

(11) 官公署、公社、公団が発行した納入通知書等によるもの

(12) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の8の規定による高額療養費

(13) 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の規定による高額介護サービス費及び第61条の規定による高額居宅支援サービス費

(14) 自動車駐車料及び道路使用料

(15) 郵便切手類の購入及び交通機関による輸送に要する経費で即時払を必要とするもの

(16) 交際に要する費用

(17) 講習会、協議会その他これに類する会合の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(18) 第92条の2に規定する自動口座振替により支払う経費

(債権者の請求及び領収印)

第53条 工事請負契約その他契約書のある請求書の印鑑は、契約書と同一の印鑑を使用するものとし、請求書の提出を受けた課において照合確認しなければならない。

2 領収に使用する印鑑は、請求印と同一でなければならない。ただし、紛失その他のため、改印するときは、改印届を提出して改めた印鑑を使用することができる。

(債務の相殺)

第54条 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定による相殺適状にある債務は、相殺するものとする。

2 前項の規定により債務を相殺するときは、相殺額については第93条の規定による公金振替の手続を、残額については収入又は支出の手続をしなければならない。

(支出命令)

第55条 支出命令者は、経費の支出をするときは、支出命令書を作成し、直ちに出納機関に送付し、支出を命令しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令書を作成するときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。

3 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。この場合においては、債権者の住所及び氏名並びに債権者ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。

4 同一の債権者に対して、複数の支出科目から同時に支出しようとするときは、併合して支出命令書を作成することができる。

(支出命令書の表示)

第56条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出及び債務負担行為に係る経費の支出に係る支出命令書については、その旨を支出命令書の上部余白に表示しなければならない。

(支出命令書に添付する書類)

第57条 支出命令書に必要な主な書類は、別表第1及び第2に定める区分によるものとする。

(支出命令書の審査)

第58条 出納機関は、第55条に規定する支出命令を受けたときは、当該支出負担行為に関する確認のため次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 契約締結の方法は適法であるか。

2 出納機関は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第59条 令第161条第1項第17号の規定により職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 供託金

(2) 公社、公団に支払う経費

(3) 賃金

(4) 自動車駐車場及び道路使用料

(5) 郵便切手類の購入及び交通機関による輸送に要する経費で即時支払を必要とするもの

(6) 接待又は接遇に要する経費

(7) 選挙に要する経費で投開票の当日支払を必要とする経費

(8) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(9) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(10) 交際費

(11) 損害賠償金

(12) 自動車損害賠償責任保険料

(13) 前各号のほか、即時払いをしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費

(資金前渡職員の指定)

第60条 支出命令者は、資金の前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(第62条から第64条第78条第5項及び第206条第1項において「資金前渡職員」という。)を指定し、出納機関に通知しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第61条 資金の前渡をする場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 常時の費用に係るものについては、毎回1月分以内の金額を予定して交付しなければならない。

(2) 随時の費用に係るものについては、所要の金額を予定し事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第62条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(次項第64条第66条及び第206条において「前渡金」という。)を最寄りの郵便局又は確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の預入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子について歳入徴収担当者に報告しなければならない。

3 前項の場合における預金利子は、町の収入とする。

(前渡金支払上の原則)

第63条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第64条 資金前渡職員は、事務完了後又は帰庁後7日以内に精算命令書を作成し、当該精算命令書に債権者から徴した証拠書類を添えて支出命令者を経由して出納機関に提出しなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関等に返納し、その領収書を精算命令書に添付しなければならない。

3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替することができる。

(前渡金の制限)

第65条 前条第1項の期間内に精算をしない者に対しては、次回の資金の前渡をしないことができる。

(給与等の支払)

第66条 職員(常勤の特別職及び教育長を含む。)に支給する給与及び児童手当並びに旅費(概算払により支払われるものを除く。以下この条において同じ。)の支払は、資金前渡による。

2 総務課長は、次の各号に掲げるところにより前項の前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 支出負担行為書を支給しようとする日の3日前までに出納機関に送付すること。

(2) 支払は、給与総括表に各人の領収印を徴すること。

3 第64条の規定にかかわらず、前項の前渡金に係る精算は、支出後7日以内に追給又は返納がない場合は、省略するものとする。

4 第2項第2号の規定にかかわらず、職員から口座振替の方法による給与及び児童手当並びに旅費の支払の申出があった場合は、総務課長は、第92条の規定の例により当該給与及び児童手当並びに旅費の支払をすることができる。

5 町議会議員、各種行政委員会の委員その他非常勤の特別職の職員の報酬、費用弁償等の請求、支払については、前各項の規定(第3項の規定を除く。)に準じて処理することができる。

(概算払のできる経費の指定)

第67条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公社、公団に支払う経費

(2) 保険料

(3) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることになった当該家屋又は物件の移転料

(4) 事務、事業のように供する土地、家屋又は物件の購入代金

(5) 損害賠償金

(6) 前各号に掲げるもののほか、概算払により支払をしなければ契約し難いと認められる委託に要する経費で、会計管理者が別に定めるもの

(概算払の精算及び制限)

第68条 第64条及び第65条の規定は、概算払の精算及び制限についてこれを準用する。

(前金払のできる経費の指定)

第69条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前金で支払をしなければ契約をし難い補償に要する経費

(2) 保険料

(3) 前金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす講習会等受講料及び大会参加料

(公共工事の前金払)

第69条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、別に町長が定めるものについては前金払をすることができる。

(前払金の控除)

第70条 令第163条及び令附則第7条の規定により前金払をしたものについて支払をする場合には、前払に係る額を控除しなければならない。ただし、部分払をする場合であって最終支払以外の支払のときは、当該前払の額に出来高歩合を乗じて得た金額、最終支払時にあっては、前払に係る残金を控除しなければならない。

(繰替払)

第71条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、第93条の規定による公金振替を行い、残額については、収入の手続をしなければならない。

第4節 支払

(指定金融機関への支払依頼)

第72条 会計管理者は、第58条の規定による審査を終了し、支払の決定をしたときは、支払日ごとの支払依頼総括表を作成し、指定金融機関に当該支払日の前日までに支払を依頼しなければならない。

2 会計管理者は、緊急に支払う必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、緊急支払を依頼することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支払の依頼をしたものについては、会計ごとにその日の総支払額を明記した支払資金決済表を指定金融機関に送付しなければならない。

(直接払)

第73条 会計管理者は、債権者に直接払をしようとするときは、支払の決定を行った支出命令書(以下この条、第88条第1項第92条第3項第235条第1項第236条第237条第1項第238条及び第244条第2項において「支払決定書」という。)に領収の旨を債権者に記載させ、かつ、記名押印させたのち小切手を交付し、支払決定書及び小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして支払をさせる場合においては、支払決定書に債権者をして領収の旨を記載させ、かつ、記名押印させたのち現金支払通知書を交付し、支払決定書及び現金支払依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第74条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)

第75条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の受領)

第76条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。

(使用小切手帳の数)

第77条 会計管理者の使用する小切手帳は、会計年度、各会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。

(小切手の記載)

第78条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手には、支払金額、支払地、支払銀行名、受取人の氏名、振出年月日、振出地及び振出人の氏名を記載するほか会計年度及び会計名を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、第5項に定める場合を除くほかこれを省略することができる。

3 前項の支払金額を表示する場合は、アラビア数字による「チェックライター」を用いなければならない。ただし、これによることができないときは、文字で表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の文字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

4 前項の表示金額の頭には、「¥」又は「金」を、末尾には末尾を示す記号を付さなければならない。

5 官公署、資金前渡職員、指定金融機関又は自己を受取人として振り出す小切手には、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

6 小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認められる場合において、金融機関と取引関係にある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

(記載事項の訂正)

第79条 小切手及び小切手振出済通知書の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手及び小切手振出済通知書の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押印しなければならない。

(小切手の番号)

第80条 小切手帳には、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第81条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第82条 会計管理者は、小切手の受取人が正当な受取権限を有していることを確認した上で当該小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(書損小切手)

第83条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第84条 会計管理者又は会計管理者があらかじめ指定した出納員は、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手受払整理簿に記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査して認印しなければならない。

(振出済小切手の原符)

第85条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として保管しておかなければならない。

(小切手を汚損した場合の取扱い)

第86条 小切手の汚損又は損傷により指定金融機関から支払の拒絶を受けた小切手の所持人は、当該小切手の振出人である会計管理者に対して当該小切手を返戻して小切手再交付の請求をすることができる。

(小切手の再交付)

第87条 会計管理者は、前条の規定により小切手再交付の請求を受けたときは、その事実を調査して正当な権利者と認めたときに限り再交付をすることができる。この場合においては、小切手の原符及び小切手振出済通知書の余白に「再交付」と朱書し当初振り出した年月日を記載しなければならない。

2 前項の規定により小切手の再交付をしたときは、指定金融機関からさきに送付した小切手振出済通知書の返送を受け、当該小切手振出済通知書及び当該汚損等により回収した小切手に斜線を朱記した上「再交付済」と記載し、原符とともに保存しておかなければならない。

(隔地払)

第88条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、指定金融機関に支払決定書及び隔地払依頼書を送付しなければならない。この場合において、町長が特に指定したときは、郵便局払とすることができる。

2 会計管理者は、隔地払の方法により支払をするときは、債権者に隔地払通知書を送付しなければならない。

(現金支払通知書等の金額訂正の禁止)

第89条 第79条の規定は、現金支払通知書、現金支払依頼書、隔地払依頼書及び隔地払通知書の記載事項の訂正をする場合にこれを準用する。この場合において、同条中「小切手及び小切手振出済通知書」とあるのは「現金支払通知書、現金支払依頼書」又は「隔地払依頼書及び隔地払通知書」と読み替えるものとする。

(現金支払通知書等を汚損又は亡失した場合の取扱い)

第90条 現金支払通知書又は隔地払通知書(以下この条及び次条において「支払通知書等」という。)の所持人は、支払通知書等を汚損又は損傷し、若しくは亡失した場合には、会計管理者に対して支払通知書等の再発行を請求することができる。

2 支払通知書等の再発行の請求には、当該汚損等に係る支払通知書等及び現金受領未済であることの証明を添付しなければならない。

3 会計管理者は、支払通知書等の再発行の請求を受けたときは、直ちに支払場所として指定した金融機関に支払の停止を請求しなければならない。

(支払通知書等の再発行)

第91条 会計管理者は、前条の規定により支払通知書等の再発行の請求を受けたときは、その事実を調査して正当な権利者と認めたときに限り再発行をすることができる。この場合においては、現金支払依頼書又は隔地払依頼書(次項において「支払依頼書」という。)及び支払通知書等の余白に「再発行」と朱書し当初発行した年月日を記載しなければならない。

2 前項の規定により支払依頼書及び支払通知書等の再発行をしたときは、指定金融機関からさきに送付した支払依頼書の返送を受け、当該支払依頼書及び当該汚損等により回収した支払通知書等に斜線を朱記した上「再交付済」と記載し、保存しておかなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第92条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関及び指定金融機関が加盟している手形交換所において交換振込みの参加を認められた金融機関とする。

2 口座振替の方法による支払の申出は、口座振替支払申出書を提出させるか、又は請求書の余白に口座振替を受ける金融機関名、預金の種類、口座番号及び口座名義を付記させるかのいずれかの方法によらせるものとする。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、支払決定書及び口座振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

4 前項の口座振替依頼書は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第214条において「電子計算機」という。)を利用して作成された口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。第214条において「磁気テープ」という。)をもってこれに代えることができる。

(自動口座振替による支払)

第92条の2 令第161条第1項第8号、第13号及び第14号に掲げる経費は、当該経費の支払に係る専用の口座から自動口座振替により支払うことができる。

(公金振替)

第93条 次に掲げる場合は、公金振替をしなければならない。ただし、公金振替によることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 同一会計内及び会計相互間において、収入と支出又は戻入れと戻出を行う場合

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金又は基金との間において、収入、戻入れ又は受入れと支出、戻出又は払出しを行う場合

(3) 前2号のほか特に町長が指定した場合

2 会計管理者は、公金振替をするときは、公金振替依頼書及び公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 第28条第29条第55条第57条及び第58条の規定は、前項の公金振替について準用する。この場合において、第55条及び第57条中「支出命令書」とあるのは「振替命令書」と読み替えるものとする。

第5節 支出の更正及び誤払金等の戻入れ

(支出等の更正)

第94条 支出命令者は、支出した経費の所属会計、会計年度又は科目に誤りがあるときは、科目更正書を作成し、直ちに出納機関に送付し、所属会計、会計年度又は科目の更正の命令をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による科目更正書の送付を受けたときは、直ちに歳出予算整理簿の更正を行い、所属会計又は会計年度の更正に係るものにあっては、指定金融機関に対して更正依頼書を送付しなければならない。

(誤払金等の戻入れ)

第95条 支出命令者は、支出した経費に過払又は誤払があるときは、当該過払又は誤払を受けた者に直ちに返納させなければならない。

2 前項の返納をさせようとするときは、支出命令者は、戻入命令書を作成し、直ちに出納機関に送付し、戻入れの命令をするとともに、返納義務者に返納通知書を交付しなければならない。

3 前項の返納通知書に記載する納入期限は、発行の日から15日以内としなければならない。

4 第2項の規定により返納通知書を交付したものについて、出納閉鎖期日までに戻入れがなかったときは、出納機関は、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

5 歳入徴収担当者は、前項の通知に係る戻入未済金を出納閉鎖期日の翌日に現年度の歳入として所定の手続をしなければならない。

第6節 小切手等の償還及び支払未済資金の整理

(小切手等の償還)

第96条 会計管理者は、振出し又は発行の日付から1年を経過したもので時効完成前の支払未済の小切手又は隔地払の所持人から償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきと認められるものについては、支出の手続の例によりこれをしなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第97条 会計管理者は、振出し又は発行の日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手又は隔地払については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続を執らなければならない。

第7節 過年度の支出及び過誤納収入金の戻出

(過年度の支出及び過誤納収入金の戻出)

第98条 過年度の支出及び過誤納収入金の払戻しをしようとするときは、当該課において過年度の支出又は過年度の過誤納収入金であることの書類を作成し、当該債権者又は納入の請求(請求書の提出が適当でないものにあっては課長等の証明)により相当支出科目から支出又は払戻しをしなければならない。

第5章 決算

(決算調製に必要な書類の提出)

第99条 課長等は、毎会計年度その所掌に係る歳入歳出予算の執行について、次の書類を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損整理額明細書

(2) 払戻未済額明細書

(3) 重要備品現有高調書

2 課長等は、繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る予算を執行したものについて、決算調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第100条 課長等は、出納閉鎖後3か月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比較して著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) 歳出に係る、補助金の主要なものについての補助効果の概要

(6) その他必要な事項

(翌年度歳入の繰上充用)

第101条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは出納閉鎖期日前3日までにその旨を総務課長に通知しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(入札保証金)

第102条 令第167条の7(令第167条の13及び令第167条の14において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 前項の入札保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。以下この条、次条第2項及び第145条第2項において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 競争入札に参加しようとする者が国又は地方公共団体(土地開発公社を含む。次条第2項及び第145条第2項において同じ。)であるとき。

(契約保証金)

第103条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合又はこれら以外の者と随意契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金を即納させるとき。

(6) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前号に定めるもののほか、随意契約の方法により委託契約を締結する場合において、当該委託契約の目的又は性質により契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国又は地方公共団体と契約を結ぶとき。

(9) 不動産の買入れ若しくは借入れ又は物件の移転補償を行う契約その他これに類する契約で契約保証金を納めさせる必要がないと認められる契約を締結するとき。

(入札保証金及び契約保証金に代る担保)

第104条 令第167条の7第2項(令第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債権

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 郵便為替証書及び定期預金債権

(5) 契約担当者が確実と認める社債

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証

(入札保証金及び契約保証金に代る担保の価値)

第105条 国債、地方債及び前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 郵便為替証書及び定期預金債権 当該債券証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証 その補償する金額

2 前項第5号の定期預金債権を提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付ある書面を提出させなければならない。

3 第1項第6号の銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証を提供させるときは、当該保証を証明する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は契約担当者の確実と認める金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

(証明書の提示)

第106条 入札に参加しようとする者又は契約を締結しようとする者は、第102条第2項及び第103条第2項の規定により保証金の全部の納付を免除された場合を除き、保証金が納付済みであることを証する書類を入札又は契約するときに契約担当者に提示しなければならない。

(保証金等の還付)

第107条 入札保証金は、法第234条第4項に該当する場合を除き、落札決定後に、契約保証金は、法第234条の2第2項本文の規定に該当する場合を除き、契約履行の確認又は検査終了後に還付する。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当させるものとする。ただし、充当させないときは、契約保証金を徴収した後、先に払い込ませた入札保証金を還付するものとする。

(契約書の作成)

第108条 契約担当者は、契約を結ぼうとするときは、次に掲げる事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行の期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 保証金額及び契約違反の場合における保証金の処分に関する事項

(7) 監督又は検査に関する事項

(8) 前払金、出来高払等についての特約に関する事項

(9) 各当事者の一方から契約内容の変更又は中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(10) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(11) 価格等の変動若しくは変更に基づく対価又は契約内容の変更に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法に関する事項

(13) その他必要な事項

2 契約担当者は、前項の契約書に、契約の相手方とともに、記名押印しなければならない。ただし、契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要があるときは、契約の相手方に契約書を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 工事請負の契約は、前2項の規定によるほか、別に定める高原町工事請負契約約款を基準として約定しなければならない。

(標準契約書)

第109条 総務課長は、町長の承認を得て、契約担当者が作成する契約書に関し、その標準となるべき書式を定めるものとする。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、前条第1項の契約書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第110条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第108条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略し、同条第1項に規定する事項を約定し、これを誠実に履行する旨を記載した請書を提出させることができる。

(1) 契約代金の額が20万円未満の指名競争契約又は随意契約をしようとするとき。

(2) 競り売りに付するとき。

(3) 物件の売却の場合において契約の相手が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 随意契約で契約担当者が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 次に掲げるものについては、第108条及び前項の規定にかかわらず契約書の作成及び請書の提出を省略することができる。ただし、契約の性質又は目的により契約書の作成又は請書の提出を要すると認められるときは、この限りでない。

(1) 1件の金額が10万円未満の契約

(2) 物件の一時的な使用又は一時的な借上げに係るもの

(権利義務の譲渡)

第111条 契約担当者は、契約の相手方に契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約の目的をいかなる方法をもってするを問わず第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供させるように契約してはならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(履行遅滞)

第112条 契約担当者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約履行期間内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後に完了する見込みがあると認めるときは、損害金を徴収して当該履行期間を延長することができる。ただし、町長においてやむを得ないと認める場合には、損害金を徴収しないことができる。

2 前項本文の規定により徴収する損害金の額は、未済部分の契約代金の額に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額とする。

3 第1項の損害金は、契約代金の支払のときに控除し、当該損害金の額が契約代金の支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。

(議会の議決を要する契約の締結)

第113条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約の解除等)

第114条 次に掲げる場合においては、契約担当者は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約の相手方又はその代理人その他契約の相手方の使用人が、監督員又は検査員の監督又は検査を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がこの規則又は契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号の規定に該当しなくてもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、その履行を中止させ、又はその一部を変更することができる。

3 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除したときは、契約代金の額の100分の10以上に相当する額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

4 契約担当者は、契約の相手方が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を前項の違約金に充当するものとする。

5 契約担当者は、前項の規定により契約保証金を違約金に充当した場合において、当該契約保証金に残額があるときは、当該残額を速やかに契約の相手方に返還しなければならない。

(解除等の通知)

第115条 前条の契約の解除、履行の中止又は変更は、書面で通知しなければならない。ただし、第110条第2項の規定によって契約書の作成及び請書の提出を省略したときは、書面によらず、口答で通知することができる。

(監督員の一般的職務)

第116条 契約担当者、契約担当者から監督を命ぜられた補助者又は町長から監督の委託を受けた者(以下この条、次条第1項及び第119条において「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計図に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成した細部設計図、原寸図等の書類を審査して承認しなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の一般的職務)

第117条 契約担当者、契約担当者から検査を命ぜられた補助者又は町長から委託を受けた検査員(以下この条及び第119条において「検査員」という。)は、必要があるときは、請負契約の給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 検査員は、契約の相手方又はその代理人を前3項の検査に立ち会わせなければならない。

5 第1項から第3項までの規定により検査をした検査員は、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当者に提出するものとする。

6 検査員(町長から委託を受けた検査員を除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該契約代金の額が10万円未満のものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記入し、記名押印してこれに代えることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第118条 契約担当者は、町長が町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(兼職の禁止)

第119条 検査員の職務は、やむを得ない場合を除き監督員の職務を兼ねることができない。

(値引受納)

第120条 契約担当者は、契約の相手方の給付した契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当額を減価させて受納することができる。

2 前項の場合においては、検査調書又は第117条第6項の請求書の余白にその旨を記載しなければならない。

(部分払)

第121条 契約担当者は、契約に定めるところにより、契約の相手方に対し、請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分につき、完成前又は完納前にその部分の代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分の代価の10分の9を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造の完済部分で町長が特に必要があると認めたものに対しては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。

(売却代金の前納)

第122条 物件等の売却代金及び交換差金は、登記、登録又は引渡し前に納入させなければならない。ただし、町長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(前金払の際の保証人等)

第123条 契約担当者は、前金払をする旨の契約をしようとするときは、連帯保証人を立てさせ、又は前金払の額相当の担保を提供させなければならない。ただし、令附則第7条の規定により前金払をする場合又はその必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、令第167条の4の規定に該当せず、かつ、保証能力が確実な者でなければならない。

第2節 一般競争契約

(一般競争入札参加者の資格)

第124条 令第167条の5の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

2 前項に定める資格は、掲示その他の方法で公示しなければならない。

3 町長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、定期又は随時に、その者が第1項の資格を有するかどうかを審査した上資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第125条 一般競争入札に付しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める期間前にしなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

(公告事項)

第126条 前条に規定する公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨

(7) 令第167条の6第2項に規定する事項

(8) その他必要な事項

(予定価格)

第127条 入札に付しようとするときは、その事項の価額を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定の上、その予定価格を記載した書面(第133条第2項及び第144条において「予定価格調書」という。)を封書にして、開札の際に開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

4 工事請負の契約で一般競争入札に付しようとするときは、当該一般競争入札の執行後に当該工事請負契約に係る予定価格を公表するものとする。

5 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る契約を一般競争入札に付しようとするときは、当該一般競争入札の執行前に当該売払い契約に係る予定価格を公表することができる。

(入札)

第128条 入札者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書を1件ごとに作成して封書にし、指定の日時までに提出しなければならない。この場合において、入札者が他人に代理させるときは、代理状を提出させなければならない。

2 契約担当者は、入札者に郵送の方法により入札書の提出を求めたときは、書留郵便により提出させなければならない。

(入札の執行取消し等)

第129条 契約担当者は、競争入札を行うに当たり、不正又はその他の理由により競争の実がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 町においてやむを得ない必要を生じたときは、契約担当者は入札又は落札を取り消すことができる。

(入札の効力)

第130条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札加入資格のない者のした入札

(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札

(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札

(6) 入札条件に違反した入札

(7) 連合その他不正の行為があった入札

(落札)

第131条 物件の製造、修繕、買入、借入れ又は工事請負等に関する入札については、予定価格以内で最低価格の入札をした者を、物件の売払い又は貸付け等に関する入札については、予定価格以上で最高価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、その価格以上のものでなければならない。

2 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する前項の規定を準用する。

3 前2項の規定は、令第167条の10第1項の規定の適用を妨げない。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第132条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書面を作成し、町長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で、落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第133条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、町長の承認を得てその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内で最低制限価格を定めることができる。

2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、第127条の予定価格調書に記載しなければならない。

3 第1項の最低制限価格の算定については、第127条第3項の規定を準用する。

(開札調書)

第134条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした開札調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第135条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付しようとするときは、第125条の公告期間を3日前までに短縮することができる。

(落札通知)

第136条 落札が決定したときは、契約担当者は、直ちにその旨を落札者に通知するとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(契約締結の期限)

第137条 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

第3節 指名競争契約

(指名競争入札参加者の資格)

第138条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

2 第124条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(指名基準)

第139条 指名競争入札の指名の基準については、別に定める。

(入札者の指名)

第140条 指名競争入札に付しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(入札者への通知)

第141条 前条の規定により入札者を指名したときは、第126条に規定する事項(同条第2号に掲げる事項を除く。)を入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に入札者に通知しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第142条 第127条から第134条まで、第136条及び第137条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第143条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格)

第144条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第127条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、その契約が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるもの

(2) 予定価格が50万円未満のもので契約担当者が省略しても支障がないと認めるもの

(見積書)

第145条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、2人以上から見積書をとらなければならない。ただし1件の金額が10万円未満の契約をしようとするとき、又は特別の事情により2人以上から見積書をとることができないときは、1人から見積書をとらなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件の購入で見積書をとる暇がないとき。

(3) 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入するとき。

(4) 一件の金額が3万円未満の契約をしようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に見積書を提出させることが適当でないと認めるとき。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第146条 第2節の規定は、法第234条第2項の規定により、せり売りに付する場合に準用する。

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(所属年度)

第147条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町の所有に属しないものをいう。以下この章において同じ。)の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(範囲)

第148条 出納機関が出納及び保管する歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次のとおりとする。

(1) 保証金、担保金及びこれらの現金に代る有価証券

(2) 源泉徴収に係る所得税、県民税、市町村民税及び社会保険料

(3) 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

(4) 前各号のほか法律又は政令の規定により保管の義務を有する現金及び有価証券

(整理区分)

第149条 前条の歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金(町営住宅入居敷金を除く。)

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 県民税、市町村民税

 社会保険料

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(4) 町営住宅入居敷金

(5) その他

2 有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(受入れ)

第150条 課長等は、歳入歳出外現金又は保管有価証券の受入れをしようとするときは、納人に対し歳入歳出外現金納付書又は保管有価証券払込書を交付し、歳入歳出外現金にあっては指定金融機関等に、保管有価証券にあっては出納機関に払い込ませなければならない。ただし、歳入歳出外現金で指定金融機関等に払い込むことができない場合又は適当でないと認められる場合は、納入に対し歳入歳出外現金払込書を交付し、出納機関に払い込ませることができる。

(受領証の交付)

第151条 出納機関が直接歳入歳出外現金又は保管有価証券を受領したときは、納人に対し受領証を交付しなければならない。

(保管現金の払込み)

第152条 出納機関は、第150条のただし書の規定により受領した現金は、現金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、3日以内に払戻しをする必要があるものについては、この限りでない。

(有価証券の保管)

第153条 出納機関は、第150条の規定により受領した保管有価証券は、あらかじめ町長の指定した金融機関に寄託して保管することができる。

(払出し)

第154条 課長等は、歳入歳出外現金又は保管有価証券の払出しをするときは、その理由、種類、金額その他必要な事項を記載した支出命令書により出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、歳入歳出外現金の払出しをするときは、支出の例によってしなければならない。ただし、第152条ただし書に属するものにあっては、債権者をして第151条の受領証に当該現金の受領の旨を記載し、かつ、記名押印させてこれと引換えに払い出さなければならない。

3 出納機関は、保管有価証券の払出しをするときは、債権者をして第151条の受領証に当該保管有価証券の受領の旨を記載し、かつ、記名押印させてこれと引換えに、直ちに払い出さなければならない。

(保証金の移替え)

第155条 課長等は、第107条第2項の場合において、入札保証金を契約保証金に充当させるときは、収入の更正の手続に準じて移替えをし、出納機関に通知しなければならない。

(繰越し)

第156条 出納機関は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金及び保管有価証券を翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金を出納機関の通知をまたないで翌年度へ繰り越さなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産)

第157条 公有財産については、別に定める。

第2節 物品

(所属年度及び年度繰越し)

第158条 物品の受入れ及び払出しの所属年度は、現にその出納を行った日の属する会計年度による。

2 毎会計年度末に現に存する物品は、翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、重要備品、備品、図書及び動物にあっては、会計年度末の現在高をもって繰り越されたものとみなす。

(物品の分類及び区分)

第159条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 重要備品 別表第3に掲げるもののほか、一品の取得価格が100万円以上の備品をいう。

(2) 備品 形状及び性質をかえることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので一品の取得価格又は取得見積価額が2万円以上のものをいう。

(3) 動物 飼育を目的とする獣類、鳥類等をいう。

(4) 図書 消耗品的刊行物を除く各種庁用書籍及び図鑑等をいう。

(5) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され、又はその効用を失うもの並びに備品的形状及びその性質を有するもので一品の取得価格又は取得見積価額が2万円に満たないものをいう。

(6) 生産物 町の施設等で製作し、又は生産されたものをいう。

2 前項の備品は、別表第4に掲げる区分により整理するものとする。

(物品の整理)

第160条 物品には、その性質に応じて整理票その他の方法で記号及び番号を付して帳簿と符合させなければならない。ただし、記号及び番号を付することができないもの又は付することが適当でないものは、この限りでない。

(物品管理者)

第161条 課長等は、その所管に属する物品を管理するものとする。

2 前項の規定により物品を管理する者を物品管理者という。

(物品取扱者)

第162条 別表第5の右欄に掲げる出先機関等の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。

2 前項の規定により物品を管理する者を物品取扱者という。

(物品管理者等の職務)

第163条 物品管理者及び物品取扱者(以下この章において「物品管理者等」という。)は、使用中の物品について当該物品を使用する者が適正かつ効率的に使用しているかどうかを監理し、物品の使用状況を把握しておかなければならない。

2 物品管理者は、所属の物品取扱者に対して必要な指示をすることができる。

(物品の統括)

第164条 会計管理者は、物品管理者等が管理する物品についてその適正かつ効率的な使用その他良好な管理を図るため、事務を統一し、又は必要な調整をすることができる。

(受入れ、払出し、分類換え、所管換え及び編入換えの意義)

第165条 受入れ、払出し、分類換え、所管換え及び編入換えの意義は、次のとおりとする。

(1) 受入れ 物品の買入れ、譲受け、生産等により町の保管に属することとなることをいう。

(2) 払出し 物品の消耗、売却、廃棄、亡失等のため町の保管をはなれることをいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。

(4) 所管換え 物品管理者等相互間で物品の管理を移し換えることをいう。

(5) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ管理を移し換えることをいう。

(登録及び抹消)

第166条 物品管理者等は、法令の規定により登録を要する物品を取得したとき、又は登録した物品の処分が決定したときは、直ちに登録又は抹消の手続をしなければならない。

(物品の購入計画)

第167条 課長等は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、物品の購入計画を立てなければならない。

(保管物品の要求及び交付)

第168条 職員は物品の消費又は使用を必要とするときは、物品管理者等に請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた物品管理者等は、その適否を審査して、その請求を適当と認めたときは、帳簿に当該職員をして記名押印(消耗品にあっては押印を省略することができる。)させたのち請求に係る物品を交付し、又は使用させなければならない。ただし、直ちに返納する物品については、この限りでない。

3 物品取扱者は、その所管に属する物品が需要に対して不足するときは、主管の物品管理者に請求しなければならない。

4 物品管理者等は、その所管に属する物品が需要に対して不足するときは、出納機関に物品交付申請書により請求しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、次条に規定する購入物品にあっては予算執行伺又は支出負担行為書を、寄贈物件にあっては寄贈物品受入調書をもって物品交付申請書に代えることができる。

(購入等の伺)

第169条 課においての物品の購入又は寄贈物品の受入れの必要があるときは、物品の購入にあっては予算執行伺又は支出負担行為書を、寄贈物品の受入れにあっては寄贈物品受入調書を物品受払通知者に送付しなければならない。

(受入れ又は払出しの通知)

第170条 物品受払通知者は、物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、出納機関に対して、物品の受入れ又は払出しの通知をしなければならない。

2 物品の受入れ通知は、前条の予算執行伺若しくは支出担行為書又は寄贈物品受入調書により行うものとする。

3 生産物については、第174条第2項の規定により出納機関が引縦ぎを受けたときに第1項の受入れの通知があったものとみなす。

4 物品の払出し通知は、第176条の物品については、第174条又は第175条の生産物明細書(生産物台帳により引継ぎを受けた場合は、生産物台帳)又は不用品明細書により行うものとする。

5 第168条第2項の請求に係る消耗品については、物品管理者等が職員に交付したときに、第1項の払出通知があったものとみなす。

(帳簿登記の省略)

第171条 次に掲げる物品は、帳簿の登記を省略することができる。

(1) 官報、加除法令集等の追録、職員録、簿冊、新聞、雑誌、統計書等

(2) 儀式、接待、慰安等のため購入して直ちに使用する飲食物等

(3) 飲料水、氷、ガス、電気等

(4) 修繕工事等で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 贈与する目的で購入し、直ちに配布する物品

(6) 造林事業、造園事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金、わら、なわ、そだ、竹木、芝、標杭等

(7) 保護施設において、購入して直ちに消費する牛乳、鶏卵等

(8) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(9) その他前各号に類するもの

2 会計管理者は、本庁で購入して物品管理者等に交付する物品のうち消耗品については、帳簿の登記を省略することができる。

(物品の修繕)

第172条 物品管理者は、物品を修繕する必要があるときは、予算執行伺又は支出負担行為書若しくは物品修繕要求書を物品受払通知者に送付しなければならない。

2 物品取扱者は、物品を修繕する必要があるときは、主管の物品管理者に修繕を要求するものとし、要求を受けた物品管理者は、当該修繕を適当と認めたときは、遅滞なく、前項の措置を採らなければならない。

3 第1項の予算執行伺又は支出負担行為書若しくは物品修繕要求書を受けた物品受払通知者は、遅滞なく修繕のための措置をとらなければならない。

(物品の返納)

第173条 第168条第2項の規定による物品の交付を受けている職員は、当該物品のうち不用となったもの又は使用に堪えなくなったものがあるときは、直ちに交付を受けた物品管理者等に返納しなければならない。

2 物品管理者等は、その所管に属する物品のうち不要と認めたもの又は使用に耐えなくなったものがあるときは、出納機関に物品返納書により直ちに返納しなければならない。

3 物品取扱者は、前項の規定により物品を返納するときは、あらかじめ、主管の物品管理者の承認を受けなければならない。

(生産物の引継ぎ)

第174条 生産物は、無償で需要に供してはならない。

2 生産物は、生産の都度、担当の職員が生産物台帳又は生産物明細書により、物品管理者(物品取扱者の置かれている出先機関等にあっては、物品取扱者を経て)を経て出納機関に引き継がなければならない。

(処分物品の通知)

第175条 出納機関は、第173条第2項及び前条第2項の規定により返納又は引継ぎを受けた物品のうち処分を必要とするものについては、生産物台帳若しくは生産物明細書又は不用品明細書によって物品受払通知者に通知しなければならない。

(処分)

第176条 生産物、不用品及び使用に堪えない物品は、財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例(昭和39年高原町条例第4号。第178条第1項及び第183条第2項において「財産に関する条例」という。)第6条に規定する場合を除き、売却するものとする。

2 物品受払通知者は、不用品又は使用に堪えない物品で価値がないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、廃棄することができる。

(処分の手続)

第177条 物品を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、物品処分伺をしなければならない。ただし、重要備品を除く物品については、その種類又は処分方法によりその一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 物品の所在、品目、規格、数量及び沿革

(3) 処分の方法

(4) 処分の予定価格又は時価見積額及び価格算定の基礎

(5) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(6) 予算計上額及び歳入科目

(7) 代金納付の時期及び方法

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) その他参考となる事項

(交換の手続)

第178条 物品管理者は、財産に関する条例第5条の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を会計管理者に提出しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする物品の所在、品目、規格及び数量

(3) 交換に供しようとする物品の所在、品目、規格及び数量

(4) 引渡し及び受取りの場所

(5) 取得しようとする物品及び交換に供しようとする物品の時価見積額並びにこれらの価格の算定基礎

(6) 予算額及び歳入歳出科目

(7) その他参考となる事項

2 物品受払通知者は、物品を交換した場合には、直ちに出納機関に通知しなければならない。

(分類換え)

第179条 物品管理者等は、物品の効率的な管理を行うため必要がある場合は、物品の分類換えをするものとする。この場合において、物品取扱者にあっては、あらかじめ、その旨を主管の物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者等は、物品の分類換えをした場合は、速やかにその旨を、物品分類換通知書により出納機関に通知しなければならない。

(所管換え)

第180条 物品管理者等は、物品の所管換えを行う場合は、所管換えを受ける物品管理者及び出納機関に所管換通知書により通知しなければならない。この場合(主管の物品管理者に所管換えを行う場合を除く。)において、物品取扱者にあっては、あらかじめ、主管の物品管理者の承認を受けなければならない。

(編入換え)

第181条 物品管理者は、物品を編入換えしようとするときは、編入換調書により物品受払通知者に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた物品受払通知者は、出納機関に編入換えの通知をするとともに、物品から公有財産へ編入換えする場合にあっては、更に公有財産管理規則(昭和51年高原町規則第7号)第3条に規定する財産を管理する課長等へも通知しなければならない。

(貸付け)

第182条 物品管理者等は、その所管に属する物品(物品取扱者にあっては無償で貸し付けるために管理している物品に限る。)を行政目的に添う場合又は行政事務に支障がない場合に限り貸し付けることができる。

(貸付けの手続)

第183条 物品管理者等は、物品を貸し付ける場合には、借受けを希望する者に物品借用申請書を提出させ、契約書を作成しなければならない。ただし、軽微な物品を短期間貸し付ける場合にあっては、物品借用書を提出させて契約書に代えることができる。

2 前項の場合において、財産に関する条例第7条の規定により、無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、その根拠及び理由その他参考となる事項を添えなければならない。

3 物品管理者等は、物品の貸付けに際して必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせるものとする。

(備品現在高報告)

第184条 物品管理者は、その保管及び所管に属する備品並びに所属の物品取扱者の所管する備品について、毎年3月31日現在における備品現在高報告書を5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(保証人に対する履行の請求)

第185条 歳入徴収担当者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行を請求する理由その他履行に必要な事項を明らかにした納入通知書を作成して保証人に送付しなければならない。

(履行期限繰上げの手続)

第186条 歳入徴収担当者は、令第171条の3本文の規定により履行期限を繰り上げるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権の申出の手続)

第187条 歳入徴収担当者は、令第171条の4第1項又は同条第2項後段の規定によりその措置を求める場合には、法令の定めるところに従い書面を作成し、当該事件を管轄する執行裁判所又は執行吏にその手続を執らなければならない。

(債権の保全手続等)

第188条 歳入徴収担当者は、令第171条の4第2項前段の規定により担保の提供を求める場合においては、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 歳入徴収担当者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 歳入徴収担当者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、法令又は契約に特別の定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額

(2) 歳入徴収担当者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割に相当する金額

(4) 銀行又は歳入徴収担当者が確実と認める金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 銀行又は歳入徴収担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(6) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 時価の7割に相当する金額

(7) 歳入徴収担当者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

3 第1項ただし書の規定により同項各号に掲げる担保以外の担保の提供があった場合における当該担保の価値は、法令又は契約に特別の定めのあるものを除くほか、当該担保の金額又は時価及び債務者(保証人を含む。)の資産状況等を勘案して歳入徴収担当者が決定する金額とする。この場合において、歳入徴収担当者が決定する金額は、前項に規定する担保の価値をこえてはならない。

4 第1項の担保の価値が減少した場合には、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(担保の提供の手続)

第189条 有価証券を担保として提供しようとする者は、歳入徴収担当者の指示に従い、これを会計管理者に引き渡すものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債権については、その登録を受けた登録済通知書又は登録済証を提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を歳入徴収担当者に提出するものとする。

3 歳入徴収担当者は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面をその担保を求めた歳入徴収担当者に提出するものとする。

5 歳入徴収担当者は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 動産で第1項又は第2項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、歳入徴収担当者の指示に従い、これを会計管理者に引き渡すものとする。

7 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を歳入徴収担当者に交付するものとする。

8 前7項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについてその登記又は登録の嘱託については、前7項の例による。

(徴収停止の手続)

第190条 歳入徴収担当者は、その所掌に属する債権について令第171条の5に規定する措置を執る場合には、同条各号の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、町長の承認を受けなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第191条 歳入徴収担当者は、令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

2 前項において履行延期の特約等に係る措置をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他町長においてやむを得ないと認める場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

3 第188条の規定は、前項本文の規定により担保を提供させる場合に準用する。

4 第2項本文の延納利息の率は、財務大臣決定割合(この場合における年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。)とする。ただし、種々の事情を参酌してその率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率によることができる。

5 第1項の場合において履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたこと等を知ったとき。

 その他債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第192条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面の申請に基づいて行うものとする。

2 歳入徴収担当者は、前項の申請書の提出を受けた場合において、当該債権を免除することがやむを得ないと認められるときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(債権に関する調書の提出)

第193条 課長等は、その所管に属する債権で次の各号に掲げるものについて、毎年、3月31日現在の債権に関する調書を作成し、翌年度の5月31日までに、総務課長に提出しなければならない。

(1) 翌年度以降に履行期限が到来する債権

(2) 債権の発生年度にその一部の履行期限が到来し、その残額債権について翌年度以降に履行期限が到来するもの

第4節 基金

(基金の受入れ又は払出し)

第194条 基金に属する現金の受入れ又は払出しは、収入支出の例による。

2 基金に属する有価証券の受入れ、払出し、及び保管については、第7章の保管有価証券の例による。

第9章 出納機関

(会計事務の指導統括)

第195条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計職員の範囲)

第196条 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員は、出納員、分任出納員及び物品取扱員とする。

(出納員)

第197条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、必要があると認めるときは、職員のうちから、出納員を任命することができる。

(分任出納員)

第198条 出納員のほか、現金を収納させるため、分任出納員を置き、職員のうちから、町長がこれを任命する。

(物品取扱員)

第199条 前2条に規定する職のほか、町長は、会計課に物品取扱員を置き、会計課に勤務する職員をもって充てる。

(職員の併任)

第200条 出納員、分任出納員若しくは物品取扱員に充てられ、又は任命された者で、法第172条第1項に規定する職員でないものは、これらの職にある間、法第172条第1項に規定する職員に併任されたものとする。

(印影の指定金融機関等への送付)

第201条 会計管理者は、その使用する印章の印影をあらかじめ関係のある指定金融機関等に送付しておかなければならない。印章を変更したときも、また同様とする。

(保管の責任)

第202条 出納機関は、その保管に関する現金、有価証券又は物品を安全、かつ、確実な方法で保管しなければならない。

(歳計状況報告)

第203条 会計管理者は、前月中の歳計の状況を明らかにした書類を毎月作成し、その月の10日までに町長に報告しなければならない。

第10章 事務引継ぎ

(出納員の異動による事務引継ぎ)

第204条 出納員に異動があったときは、異動の日から7日以内に財務に関してその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合においては、前任者において帳簿、現金及び有価証券引継計算書、証拠書類、その他の書類の目録を作成し、前任者及び後任者が署名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継が完了したときは、事務引継ぎの当事者は、引継ぎが終了した旨を記載し、前任者及び後任者が署名押印した書類に前項の書類を添えて会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

4 第1項の場合において、特別の理由によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合においては、当該引継ぎを受けた職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合における引継ぎについて準用する。

(分任出納員の異動による事務引継ぎ)

第205条 分任出納員に異動があったときの事務引継ぎについては、前条の規定(第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条第4項中「町長の指定する職員」とあるのは「上席の分任出納員」と読み替えるものとする。

(資金前渡職員の交替による資金等の引継ぎ)

第206条 資金前渡職員(次項において「前任者」という。)が、前渡金に係る事務が完了する前に当該前渡金についての資金前渡職員の指定を取り消され、同時に当該前渡金について新たな資金前渡職員(次項において「後任者」という。)が指定されたときは、前任者は、当該指定の取り消された日から7日以内に、当該前渡金及びこれに係る事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、資金前渡職員事務引継書に当該前渡金に係る資金、その資金の経理に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を添えて行うものとし、当該資金前渡職員事務引継書には、前任者及び後任者が署名押印して、後任者が保有しなければならない。

第11章 帳簿及び証拠書類

(歳入徴収担当者の帳簿)

第207条 歳入徴収担当者は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を登記しなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 滞納整理簿

(3) 過誤納金整理簿

(4) 不納欠損金整理簿

(支出命令者の帳簿)

第208条 支出命令者は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を登記しなければならない。

(1) 予算整理簿

(2) 返納通知書原簿

(課長等の帳簿)

第209条 課長等は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を登記しなければならない。

(1) 予算整理簿

(2) 歳入歳出外現金整理簿

(3) 保管有価証券整理簿

(4) 滞納整理簿

(5) 過誤納金整理簿

(6) 不納欠損金整理簿

(出納機関の帳簿)

第210条 出納機関は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を登記しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 現金出納簿

(4) 概算払整理簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 歳入歳出外現金受払簿

(8) 保管有価証券受払簿

(9) 有価証券受払簿(保管有価証券を除く。)

(10) 備品出納簿(図書を除く。)

(11) 図書出納簿

(12) 動物出納簿

(13) 消耗品出納簿(郵便切手を除く。)

(14) 郵便切手出納簿

(15) 小切手受払整理簿

(16) 基金整理簿

(17) 占有動産整理簿

(物品管理者等の帳簿)

第211条 物品管理者は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を登記しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 図書台帳

(3) 動物台帳

(4) 消耗品受払簿

(5) 郵便切手受払簿

(6) 生産物台帳

(7) 備品使用簿

(8) 物品貸付整理簿

2 物品取扱者は、前項各号に掲げる帳簿を備え所定の事項を登記しなければならない。

(指定金融機関等の帳簿)

第212条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を登記しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入内訳簿

(3) 歳出内訳簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 支払未済繰越金整理簿

(補助簿の作成)

第213条 第207条から前条に規定する帳簿について必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(電子計算機による帳簿の調整)

第214条 第207条から第212条までに規定する帳簿は、電子計算機の操作により、磁気テープをもって調整することができる。

(表記金額の表示)

第215条 納入通知書、返納通知書、現金払込書、請求書、領収証書、調定通知書、支出負担行為、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類(以下この章において「証拠書類」という。)の表記金額を表示する場合は、アラビア数字又は文字を用いなければならない。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の文字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

2 前項の表記金額を表示する場合は、納入通知書、返納通知書、現金払込書、調定通知書、支出負担行為及び支出命令書の場合を除き、その頭初に「¥」又は「金」を末尾には末尾を示す記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額数量の訂正)

第216条 証拠書類の金額数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、返納通知書、現金払込書、領収証、調定通知書、支出負担行為、支出命令書及び有価証券払込書の表記金額を除きやむを得ない場合においては、2線を引き記載してあった文字が明らかに読みうるように訂正して認印しなければならない。

(割印)

第217条 契約書、請求書その他権利義務に関する書類で数枚をもって1通とするものには、債権者をして割印をさせなければならない。

(記載用具の制限)

第218条 証拠書類は、鉛筆その他消えやすいものを用いて記載してはならない。

(収入及び支出に関する書類の認印)

第219条 調定通知書、支出命令書等収入及び支出に関する書類には、課長等が認印しなければならない。

2 前項の書類には、主任の職員が当該収入支出に係る所定の記載事項を帳簿に登記した旨及びその年月日を記載しなければならない。

(原本の原則)

第220条 書証拠書類は原本に限る。ただし、契約書、証明書等でやむを得ないものについては、原本によらず写しをもってこれに代えることができる。

2 前項ただし書の場合においては、その写しに、主任の職員が原本と相違ない旨を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

(収入の証拠書類)

第221条 収入の証拠書類は、調定通知書、調定変更書、不納欠損調書、指定金融機関等の領収済通知書、領収証書その他収入の事実及び基礎を明らかにした書類とする。

(支出の証拠書類)

第222条 支出の証拠書類は、支出負担行為、支出命令書、科目変更書、請求書、領収証等その事実を証するもののほか支出負担行為整理区分表の「支出命令書に必要な主な書類」及び「支出命令書に証拠書類として添付する主な書類」欄に掲げる書類とする。

(証拠書類の編集)

第223条 一枚の領収書で数科目にわたるものについては、一科目全部の関係書類にその旨を記載しなければならない。

2 収入及び支出の証拠書類は、款別に区分し、その表紙には年度、科目、枚数及び年月日を記入して項及び目の科目ごとに仕切書を入れ、目の仕切書には各節の金額を記載しなければならない。

3 前項の証拠書類で二冊以上に及ぶものについては、その表紙に「何冊のうち何」と記載しなければならない。

第12章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の名称及び位置)

第224条 指定金融機関等の名称及び位置は、別に定める。

(指定金融機関等の店舗の新設等の届出)

第225条 指定金融機関等は、店舗の新設、名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、町長に届け出なければならない。

(指定金融機関等の事務取扱)

第226条 指定金融機関等は、常時その職員をして公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

2 指定金融機関等は、出納機関から出張事務取扱の依頼を受けたときは、当該出納機関が指定した地に出張して、その事務を取り扱わせなければならない。

3 指定金融機関等における公金の収納及び支払の取扱い時間は、指定金融機関等の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めて要請したときは、指定金融機関等は、営業時間外であってもその取扱いをしなければならない。

4 指定金融機関等は、日曜日等以外の日に休業しようとするときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 収納

(公金の収納)

第227条 指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書、納付通知書、納付書、納入書、返納通知書、現金払込書、歳入歳出外現金払込書、督促状その他の収納に関する書類(次条から第230条において「納入通知書等」という。)に基づかなければ公金の収納をすることができない。

(現金による収納)

第228条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等に現金を添えて歳入の納付を受けたときは、これを収納しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により公金を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付し、会計管理者に収納済通知書を送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第229条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等に口座振替依頼書を添えて口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の振替受入れ後の手続に準用する。

(証券による収納)

第230条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等に証券を添えて歳入の納付を受けたときは、納入義務者に領収証書を交付し、会計管理者に収納済通知書を送付しなければならない。この場合において、領収証書及び収納済通知書の表面余白には「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(次項において「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けた上、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書により会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、出納機関から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶通知書に支払拒絶証書等及び当該証券を添付しなければならない。この場合において、指定金融機関等は、会計管理者から当該証券の受領証書を徴しなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が指定金融機関等において収納したものであるときは、第36条の規定の例により還付の手続をしなければならない。

(出納機関からの現金又は証券の払込み)

第231条 第228条の規定は、指定金融機関が出納機関から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に、これを準用する。

(所属年度又は会計名の更正)

第232条 指定金融機関は、第38条第3項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入れ)

第233条 指定金融機関は、返納義務者又は出納機関から返納通知書又は返納金戻入現金払込書若しくは返納金戻入証券払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入れしなければならない。

(収納代理金融機関の収納金の振替)

第234条 収納代理金融機関において収納した公金は、会計管理者が別に定める期限までに指定金融機関の町の口座に振り替えなければならない。

第3節 支払

(支払の拒絶)

第235条 指定金融機関は、次に掲げる場合においては、債権者にその理由を告げて支払を拒まなければならない。

(1) 支払決定書又は隔地払依頼書が到達していないとき。

(2) 次の書類が符合しないとき。

 支払決定書と現金支払通知書

 隔地払依頼書と隔地払通知書

(3) 小切手、現金支払通知書又は隔地払通知書(以下この条において「小切手等」という。)に記載された事項が損傷等により確認できないとき。

(4) 小切手等がその振出し又は発行の日付けから1年を経過しているとき。

(5) 小切手等に偽造又は変造の疑いがあるとき。

(6) 小切手等に押印してある印影が、第201条の規定により送付を受けた印影と一致しないとき。

(7) 正規の形式によらず又は金額を書き換えた小切手等であるとき。

(8) 現金支払通知書又は隔地払通知書の亡失等により支払未済であることの証明をしたものについて証明前に係る当該現金支払通知書又は隔地払通知書が提示されたとき。

(9) その他支払の要件が欠けていると認められるとき。

2 前項各号の一に該当する小切手等の提示を受けたときは、必要なものについては当該小切手等を振り出し、又は発行した会計管理者に照会し適当な措置をとらなければならない。この場合において、支払ができないと認められるときは小切手等の余白にそれぞれ「支払期限経過」又は「支払拒絶」の旨を表示し、これを提示したものに返付しなければならない。

(直接支払)

第236条 指定金融機関は、債権者から小切手又は現金支払通知書の提示を受けたときは、前条第1項各号の一に該当する場合を除き、小切手にあっては支払決定書及び小切手振出済通知書と、現金支払通知書にあっては支払決定書及び現金支払依頼書とそれぞれ照合して支払わなければならない。この場合において、当該小切手振出済通知書又は現金支払通知書には債権者をして受領の旨を記載させ、かつ、記名押印させなければならない。

(隔地払の手続)

第237条 指定金融機関は、第88条第1項の規定により支払決定書及び隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払決定書と隔地払依頼書とを照合して送金の手続をしなければならない。この場合において、急を要するときは、電信送金の方法によらなければならない。

2 前項の方法によって支払をしたときは、隔地払通知書に債権者をして領収の旨を記載し、かつ、記名押印させ、これを返還させなければならない。

(口座振替の手続)

第238条 指定金融機関は、第92条第3項及び第4項の規定により支払決定書及び口座振替支払依頼書を受けたときは、債権者の預金口座に振替の手続をし、当該債権者に預金口座振替済通知書を送付しなければならない。

(公金振替書による受払)

第239条 指定金融機関は、第93条の規定により出納機関から振替命令書の送付を受けたときは、直ちに振替受払の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続を終了したときは、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第240条 指定金融機関は、第94条第2項の規定により更正依頼書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第241条 指定金融機関は、第40条第2項に規定する小切手振出済通知書、現金支払依頼書及び隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入から戻出しなければならない。

第4節 支払未済金の整理

(小切手の支払未済繰越金の処理)

第242条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらない資金は、これを歳出支払未済繰越金勘定に振替組入れし、支払未済繰越金整理簿により整理しなければならない。

2 前項の振替組入れ後小切手の提示があったときは、当該小切手が振出日付から1年を経過していないときは、歳出支払未済繰越金勘定から支払わなければならない。

(1年経過後の未払資金の歳入への組入れ)

第243条 指定金融機関は、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に係る資金及び集合支払依頼に係る資金又は隔地払依頼書に係る資金で当該資金の交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当する資金は、支払を中止して、当該支払を中止した年度の歳入に未払資金組入書により組入れし、当該小切手を振り出し、又は当該集合支払依頼に係る資金若しくは隔地払依頼書に係る資金の交付を受けた出納機関に未払資金組入済通知書に当該未払資金に係る未払資金組入明細書を添えて送付しなければならない。

2 前項の規定により歳入に組み入れる資金のうち小切手の未払に係る資金は、歳出支払未済繰越金勘定から組み入れなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計表等の作成等)

第244条 指定金融機関は、当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表正副2通を作成し、翌日の10時までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計表は、当該収支に係る収納済通知書、払込収納済通知書、戻入済通知書及び振替済通知書並びに支払決定書及び支払依頼総括表に基づき作成しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により作成された収支日計表を審査し、適当であると認めたときは、当該収支日計表に押印して、その副本を指定金融機関に送付しなければならない。

(歳計現金の利息)

第245条 指定金融機関は、毎期の決算の結果、町の歳計現金の普通預金に利息が附されたときは、決算日の属する月の翌月5日までに、会計ごとに町の普通預金に受け入れるとともに、普通預金利息受入済通知書正副2通により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

(決算書の作成)

第246条 指定金融機関は、毎会計年度指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納又は支払について総決算書を作成し、翌会計年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

第6節 雑則

(現金の整理区分)

第247条 指定金融機関等において出納する現金は、会計年度ごとに会計別の歳入及び歳出に区分し、整理しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、会計年度ごとに第149条第1項各号に定める区分によって整理しなければならない。

(小切手の受領証)

第248条 指定金融機関は、小切手を受領したときは、当該小切手を振り出した会計管理者に受領証を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書等の整理)

第249条 指定金融機関は、小切手振出済通知書、現金支払通知書、隔地払通知書その他公金の支払に係る書類は、支払年月日を明らかにして月別に整理しておかなければならない。

(支払未済の証明)

第250条 指定金融機関は、債権者から現金支払通知書又は隔地払通知書の亡失等により当該支払がなされていないことについて証明を求められたときは、その事実を確認した後証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第251条 指定金融機関等は、公金収納又は支払に関する書類を年度ごとに区分し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第13章 検査

(検査等の実施)

第252条 町長は、予算の執行の適正を期するため、おおむね次に掲げる事項について検査、調査又は指導(次項から第256条において「検査等」という。)を行う。

(1) 収入事務及び支出事務の処理

(2) 現金及び有価証券等の取扱状況

(3) 物品の売買、使用及び出納保管の状況

(4) 帳簿その他の書類の処理状況

(5) その他必要と認める事項

2 町が経済的援助又は負担をしている団体又は個人の会計についても、その援助又は負担金に係る前項各号に掲げる事項について検査等を行うものとする。

(検査等の種類)

第253条 検査等は、書面又は実地について行うものとする。

(検査員)

第254条 町長は、必要があると認めるときは、所属の職員の内から検査員を命じ、当該職員に検査等を行わせることができる。

2 前項の規定により検査員を命じられた職員は、検査等を終了したときは14日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。ただし、検査等の結果特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(検査等の通知)

第255条 検査等を実施するときは、その7日前までに期日及び検査等の事項を通知するものとする。ただし、必要があるときは、これによらないことがある。

(結果の通知)

第256条 町長は、検査等の結果違反又は不当と認めた事項については、受検者に対して期限を付して是正又は改善に必要な措置を行うことを命ずるものとする。

(会計管理者の調査)

第257条 第252条から前条までの規定は、第195条第2項の規定による会計管理者の会計事務の調査について、これを準用する。

(指定金融機関等の検査)

第258条 会計管理者は、毎年8月に指定金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び公金預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行わなければならない。

3 第252条から第256条までの規定は、前2項の検査について、これを準用する。

第14章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第259条 法令又は上司の命令を受けて現金、有価証券、物品若しくは占有動産の保管の責任を有する者又は物品を使用している者がその保管に属する現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、速やかに亡失損傷報告書を課長等に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の亡失損傷報告書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、遅滞なく総務課長及び会計管理者を経由してこれを町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員及び次条に規定する職員が、町に損害を与えた場合においで準用する。

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第260条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為者又は契約担当者の権限を専決又は代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を専決又は代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を専決又は代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(様式)

第261条 この規則で用いる帳簿及び書類の様式は、町長が別に定める。

(委任)

第262条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則によってなされたものとみなし、当該手続その他の行為が完了するまでは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙は、この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則に基づき不用の事項を削除し、又は必要な事項を補足して、なお当分の間これを使用することができる。

(平成18年5月30日規則第11号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第5号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月14日規則第9号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第10号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月27日規則第10号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第20号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日規則第14号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第15号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第48条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

説明

支出命令書に証拠書類として添付する主な書類

1 報酬

給料

職員手当等

支出命令のとき

当該給与期間分

給与簿

各種手当認定簿

超過勤務命令票

出勤簿

休暇届簿

 

 

2 共済費

退職手当負担金

支出命令のとき

当該給与期間分

給与簿

賃金台帳

支出の内容を明らかにした計算書

 

 

3 賃金

支出命令のとき

支出しようとする額

臨時職員任用調書

賃金台帳

出勤簿、休暇簿及び超過勤務命令票、その他就労を確認できる書類

 

支給明細書

4 報償費

(物品の購入に係るものを除く。)

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

 

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

証明書

5 旅費

支出命令のとき(旅行依頼のとき)

支出しようとする額(旅行に要する旅費の額)

出張命令書

出勤簿

(旅行依頼書)

(臨時講師、法第207条の規定による議会等の関係人の出頭旅費等にあっては括弧書によることができる。)

出張命令書(証明書)

6 交際費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

納品書

内訳明細書

 

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

証明書

7 物品の類

契約を締結するとき(支出命令のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書、入札書、開札調書、予定価格調書、指名推薦書、契約書案、請書案

(請求書、納品書、内訳明細書)

消耗品、燃料、印刷、修繕、飼料、賄材料、医薬材料、原材料、備品、報償費で購入する物品、扶助費で購入する物品

(第110条第2項の規定により契約書の作成及び請書の提出を省略するもの又は単価契約によるものにあっては括弧書によることができる。)

請求書

検査調書

支出負担行為書

8 需用費のうち

燃料費、光熱水費

役務費のうち

郵便、電信電話料

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書

内訳書

使用証明書

 

請求書

内訳書

使用証明書

9 需用費のうち食糧費、印刷製本費

契約を締結するとき(支出命令のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書、契約書案、請書案、その他内容を明らかにする書類

(請求書、納品書、内訳明細書)

(単価契約によるものにあっては括弧書によることができる。)

請求書

検査調書

支出負担行為書

10 役務費の類

(8に掲げるものを除く。)

契約を締結するとき(支出命令のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書、入札書、開札調書、予定価格調書、契約書案、請書案、その他内容を明らかにする書類

(請求書)

運搬、保管、広告手数料、火災保険料、自動車損害保険料、使用料、賃借料及びリサイクル料金

(第110条第2項の規定により契約書及び請書の提出を省略するもの、単価契約によるもの、単価が定まり又は定額のものにあっては括弧書によることができる。)

請求書

支出負担行為書

11 委託料

(14に掲げるものを除く。)

契約を締結するとき(支出命令のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書、入札書、開札調書、予定価格調書、契約書案、請書案

(請求書、納品書)

工事に関連する設計、調査、測量等の委託料あっては、工事請負の例による。

(第110条第2項の規定により契約書及び請書の提出を省略するもの又は単価契約によるものにあっては括弧書によることができる。)

請求書

検査調書

支出負担行為書

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(支出命令のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、入札書、開札調書、予定価格調書、契約書案、請書案、仕様書(請求書)

(単価契約によるもの若しくは単価が定まり又は定額のものにあっては括弧書によることができる。)

請求書

検査調書

支出負担行為書

13 工事請負費

使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

設計書、入札書、見積書、開札調書、予定価格調書、指名推薦書、契約書案、請書案、仕様書

 

①前払金のとき

前払金請求書、保証証書

②部分払のとき

部分払請求書、検査調書

③完成払のとき

請求書、検査調書、支出負担行為書

14 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書案、仕様書、承諾書、その他内容を明らかにする書類

 

請求書

登記済証

支出負担行為書

15 負担金、補助及び交付金

(補助金の交付に関する規則第2条に規定する補助金等に該当する委託料を含む。)

交付を決定するとき(支出命令のとき)

交付金額

(請求のあった額)

申請書(事業計画書を含む。)設計書、交付決定書、検査調書、写真、その他必要な書類(請求書)

(負担金(契約に係るものを除く。)又は指令を要しない交付金については括弧書によることができる。)

請求書

支出負担行為書

16 扶助費(7に掲げるものを除く。)

支出命令のとき

支出しようとする額

申請書、仕様書、証明書、請求書、その他支出決定に必要な書類

 

請求書

内訳明細書

証明書

17 貸付金

貸付けを決定するとき

貸付けを要する額

申請書、証明書、貸付決定書案、契約書案、その他貸付決定に必要な書類

 

請求書

支出負担行為書

18 補償、補填及び賠償金

額を決定するとき

支出しようとする額

契約書案、請書案、証明書、その他内容を明らかにする書類

 

請求書

支出負担行為書

19 償還金、利子及び割引料

支出命令のとき

支出を要する額

整理台帳、請求書、証明書、借入れに関する書類

 

請求書

証明書

20 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

出資又は払込みを要する額

申請書、証明書、契約書案、事業計画書、相手方の事業内容等に関するもの、その他内容を明らかにする書類

 

請求書

支出負担行為書

21 積立金

支出命令のとき

積立てをしようとする額

 

 

 

22 寄附金

支出命令のとき

支出しようとする額

覚書等支出決定の起因となる関係書類

 

 

23 公課費

支出命令のとき

支出しようとする額

請求書、その他支出決定の起因となる書類

 

請求書

24 繰出金

支出命令のとき

支出しようとする額

 

 

 

備考

支出負担行為の整理区分表(別表第1・第2)に通ずる全般的な事項

1 支出負担行為をしようとするときは、必要に応じて次の各号に定める書類と照合するものとする。

(1) 別表第1・第2の「支出負担行為に必要な主な書類」欄に掲げる書類

(2) 国又は県からの関係書類

(3) 法令(条例、規則、要綱、要領等を含む。)関係書類

(4) 予算執行等の伺を要するものについてはその伺書類

2 支出命令書には別表第1・第2の「支出命令書に証拠書類として添付する主な書類」欄に掲げるもののほか次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 委任状、債権差押えに関する書類その他これに類する書類

3 一件の契約により二回以上に分割して支出する場合の支出負担行為書は、最終回の支出命令書に添付しなければならない。

別表第2(第48条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

説明

支出命令書に証拠書類として添付する主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

内訳書、その他資金前渡の起因となる関係書類

 

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

支給内訳書

2 概算払(契約によるものを除く。)

概算払をするとき

概算払を要する額

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

内訳書、その他概算払の起因となる関係書類

 

請求書

(請求書の提出が不適当と認める場合はこの限りでない。)

支給内訳書

3 繰替払

繰替払いをするとき

繰替払いをしようとする額

内容を明らかにした関係書類

 

 

4 過年度支出

過年度の支出をするとき

過年度の支出を要する額

請求書、その他過年度支出の起因となる関係書類

過年度支出である旨の表示をするものとする。

請求書

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰り越した額

当該事業の当初支出負担行為に必要な書類及び繰越しによる変更契約書案のほか繰越しを明らかにした関係書類

 

当該事業に係る別表第1による支出命令書に必要な主な書類

6 過誤払返納金の戻入れ

戻入れをするとき

戻入れを要する額

計算書、その他戻入れの起因を明らかにした関係書類

 

計算書

証明書

7 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書案、その他内容を明らかにした関係書類

 

当該事業に係る別表第1による支出命令書に必要な主な書類

8 所属会計、会計年度又は科目更正

所属会計、会計年度又は科目を更正しようとするとき

更正を要する額

内訳書、その他内容を明らかにする書類

 

内訳書

別表第3(第159条関係)

重要備品

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する自動車のうち

1 普通自動車(被けん引自動車を除く。)

1 小型自動車(被けん引自動車、二輪自動車及び三輪自動車を除く。)

1 軽自動車(被けん引自動車及び二輪自動車を除く。)

1 大型特殊自動車

別表第4(第159条関係)

備品区分

大分類

中分類

種類

単位

摘要

01

車両、船舶類

01

軽二輪車

原動機付自転車

(50cc未満)

02

軽自動車

軽貨物

(長3.2幅1.4高2m以下、550cc以下)

軽乗用

(〃)

03

小型自動車

小型貨物

(長4.7幅1.7高2m以下、2,000cc以下)

小型乗用

(〃)

小型乗合

(〃)

04

普通自動車

普通貨物

(小型自動車の基準を超える車)

普通乗用

(〃)

普通乗合

(〃)

05

小型特殊自動車

長4.7、高2、幅1.7m以下で毎時最高速度15km以下の車

1,500cc以下

(トラクター等)

06

大型特殊自動車

ブルドーザ

(小型特殊の基準を超える車)

グレーダ

(〃)

ショベルローダー

(〃)

その他これに類するもの

 

 

07

特殊自動車

給食運搬車

 

身体障害者輸送車

 

入浴・寝具乾燥車

 

広報車

 

じんかい車

 

その他これらに類するもの

 

 

08

消防自動車

消防ポンプ自動車

 

救急車

 

患者輸送車

 

指令車

 

その他これらに類するもの

 

 

09

車両雑類

自転車

 

リヤカー

 

車椅子

 

一輪車

(運搬用)

手押車

(台車を含む。)

その他これらに類するもの

 

 

10

車両用品類

カークーラー

 

ルーフキャリア

 

放送機具

 

荷箱

 

ヘルメット

 

その他これらに類するもの

 

 

船舶類

01

船舶類

ボート

 

その他これらに類するもの

 

 

02

船用品類

船外機

 

船体おおい

 

救命胴着

 

その他これらに類するもの

 

 

02

机、椅子類

01

机類

テーブル

 

長机

 

両袖机

 

片袖机

 

脇机

 

タイプライター机

 

作業机

 

生徒机

 

技術机

 

園児机

 

音楽机

 

図画机

 

演卓

 

教卓

 

コンピューターデスク

 

その他これらに類するもの

 

 

02

椅子類

回転椅子

 

折椅子

 

長椅子

 

藤椅子

 

丸椅子

 

安楽椅子

 

生徒椅子

 

応接椅子

(応接セットを含む。)

音楽椅子

 

診察椅子

 

食卓椅子

 

園児椅子

 

図書椅子

 

ミシン椅子

 

特殊椅子

 

コンピューターチェアー

 

その他これらに類するもの

 

 

03

棚、箱類

01

棚箱類

戸棚

 

食器戸棚

 

書棚

 

保管庫

 

陳列棚

 

薬品棚

 

整理棚(箱)

 

タンス

 

ロッカー

 

金庫

 

決裁箱

 

鍵箱

 

下駄箱

 

入札箱

 

投票箱

 

図面庫

 

傘立

 

ディスク用補助棚

 

その他これらに類するもの

 

 

02

台類

専用台

 

作業台

 

実験台

 

検査台

 

置物台

 

開票台

 

記載台

 

演台

 

朝礼台

 

指揮台

 

裁縫台

 

物干台

 

プリンター台

 

その他これらに類するもの

 

 

04

衝立、黒板類

01

衝立類

つい立

 

傘立

 

その他これらに類するもの

 

 

02

黒板類

黒板

(45cm×60cm以上)

門札

 

行事予定板

 

ホワイトボード

(45cm×60cm以上)

その他これらに類するもの

 

 

05

装飾品類

01

美術工芸品類

書画

 

陶磁器類

 

漆器類

 

刀剣・銃砲類

 

彫刻

 

染織品類

 

金、銀杯

 

その他これらに類するもの

 

 

02

調度品類

時計

 

ジュータン

 

暗幕

 

カーテン

 

ブラインド

 

校旗等

りゅう

 

その他これらに類するもの

 

 

06

被服、寝具類

01

寝服類

敷ふとん

 

掛ふとん

 

ベビーふとん

 

毛布

 

被服

(条例等により貸与又は支給するものを除く。)

その他これらに類するもの

 

 

02

寝具類

ベッド

(ベビーベッドを含む。)

その他これらに類するもの

 

 

07

冷暖房用器具類

01

冷暖房器具類

ストーブ

 

ルームクーラー

 

エアコンディショナー

 

扇風機

 

電気コタツ

 

電気毛布

 

その他これらに類するもの

 

 

08

厨房器具類

01

厨房器具類

トースター

 

クーラー

 

コンロ

(鋳物を除く。)

炊飯器

 

ジューサー・ミキサー

 

フードカッター

 

洗米機

 

ミンチ

 

パン焼機

 

湯沸器

 

レンジ

 

冷蔵庫

 

調理機

 

調理台

 

流し台

 

水切台

 

平釜

 

消毒保管庫

 

保冷庫

 

ポット

 

ジャー

 

皮剥機

 

蒸し器

 

野菜裁断機

 

食器洗浄機

 

天火

 

フライヤー

 

米びつ

 

パン箱

 

汚物缶

(金属製のみ)

ホットプレート

 

その他これらに類するもの

 

 

09

計測量器具類

01

測定用機器類

雨量計

 

晴雨計

 

風速計

 

風向計

 

照度計

 

気圧計

 

六分儀

 

測深儀

 

水圧計

 

流速計

 

回転計

 

糖度計

 

平板測量器

 

はかり

 

キルビメーター

 

クリノメーター

 

トランシット

 

プラニメーター

 

マイクロメーター

 

ハンドレベル

 

レベル

 

ドラフター

 

特殊定規

 

伸縮写図器

 

天びん

 

ノギス

 

箱尺

 

巻尺(ケース付)

(スチール製)

分銅

 

アリダード

 

セオドライト

 

製図器セット

 

製図板

 

基準直尺

 

基準はさみ尺

 

基準ガラス製温度計

 

基準圧力計

 

基準酒精度浮ひょう

 

液体メーター用基準タンク

 

肺活量計検査器

 

検査用湯槽

 

補聴器聴能効果特性測定装置

 

その他これらに類するもの

 

 

02

理化学機器類

振とう機

 

振動計

 

騒音計

 

遠心分離器

 

粉砕器

 

屈折計

 

硬度計

 

分析計

 

測煙計

 

分注器

 

分光計

 

紫外線鑑別機

 

原子吸光分光々度計

 

光度計

 

定温器

 

水分測定器

 

純水製造機

 

湯せん機

 

脂肪抽出装置

 

PHメーター

 

窒素定量装置

 

牛乳検査器具

 

腐敗検査器

 

発芽試験器

 

検査器具台

 

焼窯

 

足踏ふいご

 

白金るつぼ

 

高圧釜

 

光電管比色計

 

ガス発生器

 

ガスクロマトグラフ

 

ガイガー計数器

 

公害測定機器

 

その他これらに類するもの

 

 

10

電気通信機器類

01

電気通信機器類

拡声装置一式

 

アンプ

 

マイクロホン

 

マイクスタンド

 

スピーカー

 

インターホーン

 

ベル

 

チャイム

 

ブザー

 

トランシーバー

 

レシーバー

 

時報器

 

無線電話機

 

無線電信機

 

電話機

 

電話交換機

 

検流計

 

周波計

 

絶縁試験機

 

テスター

 

電圧計

 

電力計

 

電流計

 

電位差計

 

抵抗器

 

整流器

 

変圧器

 

配電盤

 

ファクシミリ

 

その他これらに類するもの

 

 

11

写真、光学器具類

01

写真・光学機器類

撮影機

 

写真機

 

スクリーン

 

レンズ

 

ストロボ

 

乾燥機

 

三脚

 

望遠鏡

 

双眼鏡

 

顕微鏡

 

その他これらに類するもの

 

 

12

事務用器具類

01

印刷複写機類

あて名印刷機

 

複写機

 

謄写原紙自動製版機

 

輪転謄写機

 

謄写板

 

タイプライター

 

ワードプロセッサー

 

その他これらに類するもの

 

 

02

計算機類

会計機

 

計算機

 

金銭登録機

 

加算機

 

電子卓上計算機

 

硬貨計算機

 

計算尺

 

大算盤

 

パーソナルコンピュータ

 

その他これらに類するもの

 

 

03

文房具類

裁断機

 

ナンバーリング

 

金額打抜器

 

チェックライター

 

穿孔機

 

カード切込機

 

多穴パンチ

 

ホッチキス(1号)

 

統計表示器

 

電動鉛筆削り器

 

レターケース

(5段以上)

回転帖簿立

 

回転電話台

 

ラーフルクリーナー

 

その他これらに類するもの

 

 

04

印章類

公印

 

契印

 

検印

 

領収印

 

焼印

 

その他これらに類するもの

 

 

13

事業用機械器具類

01

農林水産機械類

除草機

 

噴霧器

 

チェンソー

 

チョッパー

 

スプリンクラー

 

下刈機

 

刈払機

 

芝刈機

 

揚水ポンプ

 

運搬用水槽

 

その他これらに類するもの

 

 

02

発動機類

発電機

 

モーター

 

その他これらに類するもの

 

 

03

荷役機械類

ウインチ

 

クレーン

 

コンベヤー

 

索道機

 

ジャッキ

 

チェーンブロック

 

その他これらに類するもの

 

 

04

建設機械類

起重機

 

穴堀機

 

クラッシャー

 

コンクリートミキサー

 

削岩機

 

ランマー

 

バイブレーター

 

ボーリングマシン

 

ハンドローラー

 

掘削機

 

バイブロコンパクター

 

コンプレッサー

 

高圧噴水洗浄機

 

その他これらに類するもの

 

 

05

工鉱機械類

プレス

 

圧縮機

 

角のみ盤

 

研削盤

 

旋盤

 

中ぐり盤

 

のこ盤

 

ボール盤

 

フライス盤

 

ボールミ盤

 

かんな盤

 

送風機

 

電気探鉱機

 

切断機

 

研磨機

 

溶接機

 

電気ドリル

 

エンジンカッター

 

フリーナー

 

チルホール

 

オイルポンプ

 

オイルジャッキ

 

ハンマードリル

 

その他これらに類するもの

 

 

06

試験研究機器類

コンクリート試験器

 

アスファルト試験器

 

圧縮試験器

 

CBR試験器

 

地耐力試験器

 

骨材試験器

 

木材試験器

 

試験用ミキサー

 

木炭精練計

 

こう温装置

 

こう温水槽

 

コンクリートテストハンマー

 

その他これらに類するもの

 

 

07

工具類

大工工具セット

 

電気工具セット

 

機械工具セット

 

ネジ切機

 

グラインダー

 

クリッパー

 

レンチセット

 

スパナセット

 

脚立

 

トーチランプ

 

圧着ベンチ

 

のこ

(技術者用)

万力

 

大ハンマー

 

その他これらに類するもの

 

 

08

衛生医療機器類

血圧計

 

握力計

 

心電計

 

血清蛋白計

 

骨盤計

 

血色素計

 

比色計

 

背筋力計

 

血糖計

 

身長計

 

体重計

 

座高計

 

視力計

 

機能計

 

角度計

 

肺活量計

 

聴診器

 

吸入器

 

打診器

 

人工気胸器

 

知能診断器

 

血清凝固器

 

減菌器

 

消毒器

 

超音波洗浄器

 

腔鏡

 

胃鏡

 

カセッテ

 

レントゲン

 

注射器ケース

 

シャーカステン

 

ヘルスメーター(検付)

 

オジオメーター

 

薬缶

 

ガーゼ缶

 

救急かばん

 

寝台

 

診察台

 

手術台

 

担架

 

その他これらに類するもの

 

 

09

視聴覚機器類

映写機

 

幻灯機

 

投映機

 

VTR

 

オーバーヘッドプロジェクター

 

アナライザー

 

テープレコーダー

 

テレビカメラ

 

録音録画テープ

(録音又は録画済みのもの)

映画フィルム

 

スライドセット

 

集団補聴器

 

聴力型聴能訓練器

 

発音直視装置

 

ビデオディスク

 

コンパクトディスク

(セット物)

コンピューターソフト

 

ラジオカセット

 

ヘッドホーン

 

その他これらに類するもの

 

 

10

運動機器類

円盤

 

砲丸

 

ハンマー

 

やり

 

鉄棒

(移動式)

とび箱

 

平行俸

 

跳馬

 

マット

 

高跳台

 

平均台

 

吊環

 

按馬

 

トランポリン

 

ハードル

 

踏切板

 

得点板

 

ローラー

 

ライン引器

 

プロテクター

 

卓球台

 

バスケット台

(移動式)

ポートボール台

 

審判台

 

スターティングブロック

 

走高跳用スタンド

 

サッカーゴール

(移動式)

ネット

(卓球及びバドミントン用を除く。)

支柱

(移動式及び卓球用を除く。)

コースロープ

(プール用)

剣道防具

 

柔道衣

 

 

かけ

 

姿勢矯正用鏡

 

その他これらに類するもの

 

 

11

楽器類

トランペット

 

クラリネット

 

ピアニカ

 

ピッコロ

 

フルート

 

コルネット

 

ビブラホーン

 

テンパニー

 

ピアノ

 

オルガン

 

エレクトーン

 

アコーデオン

 

鍵盤ハーモニカ

 

バイオリン

 

ギター

 

マンドリン

 

ウクレレ

 

シンバル

 

ベース

 

木琴

 

太鼓

 

 

メトロノーム

 

譜面台

 

その他これらに類するもの

 

 

12

遊器具類

ゴーカート

 

ベビーカー

 

スクーター

 

スクータースタンド

 

キンダーカート

 

三輪車

 

乳母車

 

ゲーム機器

 

遊技具

 

ブランコ

 

滑台

 

ジャングルジム

 

太鼓橋

 

シーソ

 

交通安全遊具

 

砂場遊具(大)

 

ファニートンネル

 

歩行器

 

木馬

 

竹馬

 

積木

 

組木

 

台付輪投セット

 

鈴割セット

 

人形劇舞台

 

紙芝居舞台

 

一輪車

 

フラワーテーブル

 

カラーマット

 

綱引き用ロープ

 

その他これらに類するもの

 

 

13

消防用品類

ポンプ

 

ホース

 

ホースバッグ

 

ホースブリッジ

 

らく車

 

双口接手

 

ジェットシューター

 

フォグガン

 

ノズル

 

筒先

 

ボンベ等

 

放水銃

 

投降機

 

救助幕

 

はしご

 

エアージャッキ

 

消火器

 

さすまた

 

安全ベルト

 

耐熱服

 

防護服

 

耐電手袋

 

ガス検知機

 

排煙機

 

隊員警報器

 

安全マット

 

ロープ登はん器

 

ポンププロポーショナー

 

滑車

 

サイレン

 

消火訓練装置

 

団・部旗

りゅう

 

その他これらに類するもの

 

 

14

救急用品類

人工蘇生器

 

吸引器

 

空気式副子

 

陰圧式固定具

 

背板

 

汚物缶

 

応急処置セット

 

訓練用人形等

 

ショックパンツ

 

その他これらに類するもの

 

 

15

図書類

加除式法令集等

 

掛地図

 

図書

 

その他これらに類するもの

 

 

16

標本模型類

各種標本

 

各種模型

 

各種見本

 

地球儀

 

その他これらに類するもの

 

 

14

動物

01

獣類

 

 

 

 

 

 

02

鳥類

 

 

 

 

 

 

03

その他

 

 

 

 

 

 

15

その他

01

その他

テレビ

 

ラジオ

 

ステレオ

 

プレイヤー

 

トランジスタメガホン

 

茶道具一式

 

碁盤

(足付)

将棋盤

(〃)

賞状盆

 

新聞掛

 

掃除機

 

洗濯機

 

乾燥機

 

アイロン

 

編物機

 

ミシン

 

換気扇

 

蛍光灯器具

 

各種販売機

 

タイムレコーダー

 

たたみ

 

テント

 

皮かばん

 

シート

(テント地)

移動式おり

 

鳥舎

 

焼却器

 

その他これらに類するもの

 

 

別表第5(第162条関係)

主管課

物品取扱者を置く出先機関等名

町民福祉課

狭野保育所、後川内保育所、広原保育所

高原町財務規則

平成18年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年5月30日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年1月28日 規則第14号
平成20年6月30日 規則第5号
平成21年4月14日 規則第9号
平成21年9月30日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年4月27日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年6月20日 規則第11号
平成24年6月20日 規則第16号
平成25年3月26日 規則第13号
平成25年10月1日 規則第20号
平成26年3月24日 規則第8号
平成26年9月1日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年3月15日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第8号
令和3年9月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第10号