○高原町法定外公共用財産の管理に関する条例

平成14年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、高原町に存する法定外公共用財産の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」(以下「法定外財産」という。)とは、町有の行政財産であって、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(3) 湖沼、ため池、水路、溝、その他の土地又は水面

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「産出物」とは、法定外財産から生ずる土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、芝草、その他のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外財産に土石、竹木、じんかい、その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外財産を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前各号のほか、法定外財産の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 法定外財産について、次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は町長の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。

(1) 土地又は流水若しくは水面を占用すること。

(2) 建物その他工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(4) 産出物を採取すること。

(5) 前各号のほか、法定外財産に関し工事を行い、又は法定外財産の用途又は目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外財産の管理又は利用のため必要があると認めたときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

3 使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

4 国が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長に協議し同意を得ることをもって足りる。

(許可等の期間及び更新)

第5条 使用等の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設について、又は町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定に係る許可期間は、その都度町長が定める。

3 許可期間の満了後引き続き当該許可に係る使用等をしようとする者は、当該許可期間の満了前30日前までに、その更新の申請をしなければならない。

(許可物件の管理等)

第6条 使用者等は、許可期間中その許可に係る公共用財産について善良な管理者とし注意を払い、異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立された法人その他の使用者等の一般承継人は、被承継人の有していた当該許可に基づく地位を承継したときは、その承継の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者等は、使用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくは貸し付けてはならない。

(検査を受ける義務)

第9条 使用者等は、次の各号に掲げる行為が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 建物その他工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 産出物を採取すること。

(3) 前各号のほか、法定外財産に関し工事を行うこと。

(許可の失効)

第10条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該使用等の許可は、その効力を失う。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 使用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 使用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第12条第1項の規定により許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 法定外財産の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第11条 使用者等は、許可期間が満了したとき、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、又は産出物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし、公益を増進し、又は公害を防止し、若しくはこれを軽減するため設置した工作物で町長が特に支障がないと認めたものについては、当該物件を存置することができる。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは法定外財産を現状に回復(産出物を採取するときにあっては、その跡地を整理することをいう。)することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外財産に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外財産の管理又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前各号のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(義務の履行のために要する費用)

第13条 この条例又はこの条例の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この条例に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

(使用料等の額)

第14条 第4条第1項第1号又は同項第2号に掲げる行為に係る使用者等は別表第1に定める使用料を、同項第4号に掲げる行為に係る使用者等は別表第2に定める土石等採取料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず使用等の期間が1月に満たないときの使用料は、別表第1に定める額で算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、土石等採取料にあっては、別表第2に定める額で算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(使用料等の徴収方法)

第15条 使用料又は土石等採取料(以下「使用料等」という。)は、使用等の許可をしたとき、納入通知書により徴収する。ただし、許可期間が当該許可をした日の属する会計年度以降にわたる場合における当該許可に係る翌会計年度以降の使用料等については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。

(使用料等の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料等の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が事業を行うために使用等をするとき。

(2) 公益法人その他公益性の高い事業を行う者で町長が特に必要があると認めた者が使用等をするとき。

(3) 水道、下水道、かんがいに必要な水路等のために使用等をするとき。

(4) 街灯、通路その他の公共の用に供する目的で、使用等をするとき。

(5) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料等の還付)

第17条 既に納入した使用料等は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第12条第2項の規定により許可を取り消したとき。

(延滞金の徴収)

第18条 町長は、第15条の規定により納入すべき使用料等をその納入期限までに納入しない者がある場合においては、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)の規定に基づき延滞金を徴収する。

(他人の土地への立入り)

第19条 町長は、法定外財産に関する調査、測量、若しくは工事又は法定外財産の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(用途廃止)

第20条 町長は、次の各号に掲げる事由により法定外財産としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認めたときは、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることができる。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 地域開発等により、存置する必要がなくなったとき。

(4) その他、法定外財産として存置する必要がないと認められるとき。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、20,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した者

(2) この条例の規定に基づく処分に違反した者

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき使用者等がある場合において、この条例による使用等の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とし、既納の使用料等の額に相当する当該許可の期間については、第14条に定める使用料等の徴収を免除する。

3 この条例施行の際、既に法定外財産に建物その他工作物を設置し、施行日以降において引き続き当該建物その他工作物を設置するために使用等の許可を受けたときは、当該建物その他工作物の使用料等については、第14条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間減額することができる。この場合において、使用料等の減額率については、町長が別に定める。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

占有物件等

単位

金額

摘要

建物その他工作物の設置に係るもの

電柱

1本

1年

522

支柱、支線及び他の柱類を含む。

鉄塔

1基

1年

685

一部占用についても1基とする。

外径0.5メートル未満の管類

長さ1メートル

1年

62

保安距離を含む。

外径0.5メートル以上の管類

長さ1メートル

1年

118

橋りょう

占有面積1平方メートル

1年

52

取付道路部分を含む。

広告塔、広告板類

表示面積1平方メートル

1年

933

看板を含む。

やな

占用面積1平方メートル

1年

135

 

いけす、いかだ類

占用面積1平方メートル

1年

68

 

小屋、露店その他これらに類する仮設工作物

占用面積1平方メートル

1年

135

工事用仮設工作物を含む。

桟橋、せき、水門その他これらに類する工作物

占用面積1平方メートル

1年

68

 

建物

占用面積1平方メートル

1年

68

 

使用に係るもの

農地

占用面積1平方メートル

1年

5

 

採草地

占用面積1平方メートル

1年

5

 

公園緑地及び運動場

占用面積1平方メートル

1年

28

 

現形占用地

占用面積1平方メートル

1年

28

 

備考

1 金額の単位は円とする。

2 単位未満の端数は、切り上げるものとする。

3 1件の使用料の額が100円未満であるとき、その金額は100円とする。

4 使用が会計年度の中途において始まり、又は終わる場合における当該使用開始の日は使用終了の日の属する会計年度に徴収する使用料の額は、当該年度に使用した月数を基礎として月割りにより計算する。

5 4の使用した月数の計算は、使用開始の日から各月における当該使用開始の日に相当する日の前日(当該使用開始の日に相当する日がない月にあっては、その月の末日)までを1月とし、この月数によってもなお1月に満たない期間が生じたときは、その期間は1月として計算する。

別表第2(第14条関係)

土石等採取料

種別

単位

金額

摘要

1立方メートル

129

 

土砂

1立方メートル

107

 

砂利

1立方メートル

154

 

栗石

1立方メートル

154

 

直径0.6メートル未満の転石

1個

65

 

直径0.6メートル以上の転石

1個

107

 

その他

 

町長が定める額

 

備考

1 金額の単位は円とする。

2 単位未満の端数は、切り上げるものとする。

3 1件の土石等採取料の額が100円未満であるときは、その金額を100円とする。

高原町法定外公共用財産の管理に関する条例

平成14年3月29日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)