○高原町法定外公共用財産の管理に関する規則

平成15年3月31日

規則第16号

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可(以下「使用等の許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は許可の期間満了後に引き続いて使用等をするときも、また同様とする。

(1) 条例第4条第1項第1号又は同項第2号に規定する行為をしようとする場合

法定外財産使用許可申請(協議)(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第3号に規定する行為をしようとする場合

法定外財産流水取水許可申請(協議)(様式第2号)

(3) 条例第4条第1項第4号に規定する行為をしようとする場合

法定外財産産出物採取許可申請(協議)(様式第3号)

(4) 条例第4条第1項第5号に規定する行為をしようとする場合

法定外財産工事許可申請(協議)(様式第4号)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものであって、町長がその必要がないと認めたときには、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の地図又は同法第24条の3第1項の地図に準ずる図面の写し

(3) 平面図

(4) 求積図

(5) 断面図

(6) 構造図

(7) 写真

(使用等の許可)

第3条 町長は使用等の許可をしたときは、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、それぞれ該当各号に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる申請書

法定外財産使用許可(同意)(様式第1号の2)

(2) 第2条第1項第2号に掲げる申請書

法定外財産流水取水許可(同意)(様式第2号の2)

(3) 第2条第1項第3号に掲げる申請書

法定外財産産出物採取許可(同意)(様式第3号の2)

(4) 第2条第1項第4号に掲げる申請書

法定外財産工事許可(同意)(様式第4号の2)

(工事標識)

第4条 使用等の許可を受けた者は、使用等の許可に係る工事等を実施するときは、法定外財産工事許可済標識(様式第5号)を工事等の場所の見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(地位の承継)

第5条 条例第7条の規定による地位を承継した者は、様式第6号により町長に届け出なければならない。

(完了の検査)

第6条 条例第9条の規定による工事等の完了の検査を受けようとする者は、様式第7号により町長に届け出なければならない。

2 条例第11条の規定による法定外財産の原状回復の検査を受けようとする者は、様式第8号による法定外財産原状回復届を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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高原町法定外公共用財産の管理に関する規則

平成15年3月31日 規則第16号

(平成15年3月31日施行)