○高原町法定外公共用財産の管理に関する規則
平成15年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 高原町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成14年高原町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号又は同項第2号に規定する行為をしようとする場合
法定外財産使用許可申請(協議)書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第3号に規定する行為をしようとする場合
法定外財産流水取水許可申請(協議)書(様式第2号)
(3) 条例第4条第1項第4号に規定する行為をしようとする場合
法定外財産産出物採取許可申請(協議)書(様式第3号)
(4) 条例第4条第1項第5号に規定する行為をしようとする場合
法定外財産工事許可申請(協議)書(様式第4号)
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の地図又は同法第24条の3第1項の地図に準ずる図面の写し
(3) 平面図
(4) 求積図
(5) 断面図
(6) 構造図
(7) 写真
(使用等の許可)
第3条 町長は使用等の許可をしたときは、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、それぞれ該当各号に掲げる許可書を交付するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる申請書
法定外財産使用許可(同意)書(様式第1号の2)
(2) 第2条第1項第2号に掲げる申請書
法定外財産流水取水許可(同意)書(様式第2号の2)
(3) 第2条第1項第3号に掲げる申請書
法定外財産産出物採取許可(同意)書(様式第3号の2)
(4) 第2条第1項第4号に掲げる申請書
法定外財産工事許可(同意)書(様式第4号の2)
(工事標識)
第4条 使用等の許可を受けた者は、使用等の許可に係る工事等を実施するときは、法定外財産工事許可済標識(様式第5号)を工事等の場所の見やすい箇所に表示しておかなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。