○育英資金貸付基金条例

昭和39年3月14日

条例第18号

(設置)

第1条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、34,135千円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けを受ける者(以下「育英学生」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 大学生

(2) 高等専門学校生

(3) 専修学校生及び各種学校生(高等学校を卒業した者で、修業年限2年以上)

(4) 高等学校生

(育英学生の要件)

第4条 育英学生は、次の各号に掲げる要件をおおむね満たす者でなければならない。

(1) 本町に続けて3年以上在住する者の子弟であること。

(2) 学費の調達支弁が困難な者であること。

(3) 向学心に富み、品行方正な者であること。

(4) 在学学校長の推薦を受けることができる者であること。

2 前項各号の要件を満たす場合において、その順位は、前項各号の順位による。

3 前項の場合において、同項第2号の規定の適用については、育英学生と生計を一にする家族の収入の合計額の僅少の順位により決定するものとする。

4 第3項の規定を適用する場合においては、当該正規の文書によって決定しなければならない。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付額は、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 大学生 月額 30,000円

(2) 高等専門学校生 月額 15,000円

(3) 専修学校生及び各種学校生(高等学校を卒業したもので、修業年限2年以上。) 月額 20,000円

(4) 高等学校生 月額 10,000円

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 貸付期間 貸付許可の決定した月から正規の修業期間満了の月まで

(3) 償還方法 正規の修業期間満了の月の翌月から貸付期間の2倍に相当する期間に月賦均等償還。ただし、貸付けを受けていた高等学校生が卒業したときから引き続いて大学に入学し、資金の貸付けの許可を受けたときは、当該大学の正規の修業期間満了の月の翌月から。

(4) 保証人 町長が適当と認める保証人2人

(5) 延滞利率 延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)に規定する延滞金の割合の例による。

(償還の猶予)

第7条 育英学生であった者が、災害・傷い・疾病その他適当な事由により資金の償還が困難と認められるときは、願出により償還を猶予することができる。

(償還の免除)

第8条 育英学生又は育英学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、議会の議決を経て資金の一部若しくは全部の償還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 広く社会に貢献するような言行があり、他の模範となるとき。

(繰上償還)

第9条 町長は、育英学生又は育英学生であった者が、不正な方法により、育英学生となり、又は資金の償還の猶予を受け、若しくは資金の一部又は全部の償還の免除を受けたときは、資金の一部又は全部を繰上償還させることができる。

2 育英学生又は育英学生であった者は、必要に応じ、資金の一部又は全部を繰上償還することができる。

3 育英学生が、第1項の規定に該当したときは、育英学生は直ちに取り消す。

(検査等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、育英学生若しくは育英学生の願出をした者又は保証人若しくは保証人となろうとする者に対し、資料の提出を求め、若しくは出頭を求め、又は実地に検査することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年8月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第27号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第20号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の育英資金貸付基金条例の規定により貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月10日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。

育英資金貸付基金条例

昭和39年3月14日 条例第18号

(平成25年9月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第18号
昭和40年3月16日 条例第9号
昭和41年3月10日 条例第6号
昭和45年3月18日 条例第5号
昭和48年8月16日 条例第27号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和54年3月19日 条例第6号
昭和58年3月22日 条例第27号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年3月25日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第6号
平成2年7月23日 条例第9号
平成3年3月30日 条例第8号
平成4年4月1日 条例第8号
平成5年4月1日 条例第10号
平成6年4月1日 条例第8号
平成7年4月1日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第15号
平成13年12月27日 条例第20号
平成16年3月29日 条例第8号
平成19年12月21日 条例第15号
平成25年9月10日 条例第25号