○育英資金貸付基金条例施行規則

昭和39年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、育英資金貸付基金条例(昭和39年高原町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請)

第2条 育英資金の貸付けを受けようとする者は、育英資金貸付申請書(様式第1号)及び育英資金貸付申請調書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の育英資金貸付申請書に添付すべき推薦調書(様式第1号の2)に記載すべき成績証明書は、当該学校在学期間が3月未満であるときは、当該学校入学直前の卒業学校のものとする。

3 育英資金貸付申請調書に育英学生と生計を一にする者の所得証明書又は源泉徴収票を添付しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第3条 貸付けを決定したときは、育英資金貸付原簿(様式第3号)に登載し、育英資金貸付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(確約書の提出)

第4条 前条の育英資金貸付決定書の通知を受けた者は、直ちに次条に規定する保証人2人とともに署名押印の上確約書(様式第5号)を提出しなければならない。

(保証人)

第5条 保証人は、2人とし、うち1名は貸付けを受ける者の父母又はこれに代わるべき者とし、他の1名は本町に居住し、育英資金の貸付けを受けた者が事故その他の理由により償還の義務を怠った場合にこれに代り他の保証人と連帯して償還の責を負うことができる者でなければならない。

(貸付金の交付)

第6条 育英資金の貸付金は、毎月25日(その日が休日に当たるときは直後の普通日)に支給する。ただし、都合により変更することができる。

2 前項の貸付金は、育英資金の貸付けを受ける者又はその委任を受けた者に支給する。

3 前項の委任をしようとするときは、あらかじめ委任状(様式第6号)を提出しなければならない。

(受領書の提出)

第7条 貸付金の支払を受けた者は、育英資金貸付金受領書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし口座振替により貸付けを行ったときは、このかぎりでない。

2 前項の育英資金貸付金受領書に用いる印鑑は、あらかじめ届け出ておかなければならない。

(借用証の提出)

第8条 育英資金貸付金の支給を終了し、若しくは中止したときは、育英資金貸付金借用証(様式第8号)を直ちに提出しなければならない。

2 前項の借用証を提出する場合において連帯保証すべき保証人は、第4条に規定する確約書と同一人でなければならない。ただし、保証人を変更したときはその者とする。

3 前項の保証人は、町長の許可なく変更することはできない。

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還金は、毎月末までに町の指定する金融機関に納入しなければならない。

2 貸付金の償還金を前項の期限までに納入しないときは、督促状により督促し、期限の翌日から日歩2銭の延滞利息を徴収する。

3 前項の督促手数料は、1回につき100円とする。ただし、情状により免除することができる。

(貸付金の償還猶予又は減免)

第10条 貸付金の償還猶予又は減免を受けようとするときは、育英資金貸付金償還猶予申請書(様式第9号)又は育英資金貸付金償還減免申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(貸付けを受けた者の義務)

第11条 育英資金の貸付けを受けた者は、次の各号に掲げる事項が発生したとき又は発生したことを知ったときは、直ちにその旨を届け出てその指示に従わなければならない。

(1) 休学・復学・転学・停学・退学その他これに類する事項が発生したとき。

(2) 本人及び保証人の住所・身分・職業その他これに類する事項に異動があったとき。

(保証人の義務)

第12条 保証人は、次の各号に掲げる事項が発生したときは、直ちにその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。

(1) 育英資金の貸付けを受けた者が死亡したとき。

(2) 育英資金の貸付けを受けた者の住所・身分・職業・その他これに類する事項に異動があったとき。

(3) 他の保証人の住所・身分・職業・その他これに類する事項に異動があったとき。

(欠格条項)

第13条 育英資金の貸付けを受けた者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、育英資金の貸付けを中止し、停止し、及び貸付金の全部若しくは一部を直ちに償還させるものとする。ただし、特に町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷い疾病等のために修業の見込がないとき。

(3) 休学したとき。

(4) 条例又はこの規則に違反したとき。

(5) 育英資金の貸付けを受ける者として、言行その他これに準ずる事項について著しく不適当と認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和63年5月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第13号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の育英資金貸付基金条例施行規則の規定により貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

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育英資金貸付基金条例施行規則

昭和39年4月1日 規則第7号

(平成13年12月27日施行)