○行政財産使用料条例

平成12年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 行政財産を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし別表により難いものについては、その都度町長が定める。

(使用料の減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときのほか、特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は行政財産の使用の許可を受けた者から使用を開始する日までにその全部を納入通知書により徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(督促)

第6条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を納付期限経過後20日以内に発行して督促する。

(準用規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、行政財産使用料に係る督促手数料、延滞金に関する事項は、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)の当該規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の区分

基準

使用料

土地

第2種電柱等

1本又は1基について年額

970円

第1種電話柱、電話ボックス等

560円

その他の柱類

56円

その他

年額

使用させる土地の固定資産税評価額相当額に100分の4を乗じて得た額

建物

年額

使用させる建物の固定資産税評価額相当額に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

備考

1 上記使用料に電気料、水道料、ガス料、その他町が支出する経費のうち当該使用に係る額を加算する。

2 使用期間が1年に満たないときは、その使用期間は月割によって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、電柱、電話柱、電話ボックス等の設置については1月とし、その他については日割りによって計算する。

3 計算して得た使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。

行政財産使用料条例

平成12年3月30日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)