○公的年金給付等の受給権者の生存等に関する証明の無料扱いに関する規則

平成9年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号)第4条第2号の規定に基づく証明手数料の免除について必要な事項を定めるものである。

(免除の範囲)

第2条 この規則により証明手数料を免除する範囲は、別表に掲げる法律に基づく年金の受給権者が毎年一定期間内に受給権の確認のために、当該年金給付にかかわる制度の管掌機関(以下「年金給付機関」という。)に提出する届に添える受給権者その他関係者の生存及び身分関係に関する証明とする。

(証明の方法)

第3条 前条の証明は、次に掲げる証明で年金給付機関より発行された一定の様式にあらかじめ必要事項が記載されているものについて行うものとする。

(1) 生存及び身分関係に関する町長の証明にかわる住民票記載事項証明又は外国人登録済証明

(2) 戸籍の抄本にかわる戸籍記載事項証明

(申請)

第4条 この規則に定める証明の申請は、別紙公的年金給付等受給権者生存等証明申請書によるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)

(6) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)

(8) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(9) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)

(10) 恩給法(大正12年法律第48号)

(11) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)

画像

公的年金給付等の受給権者の生存等に関する証明の無料扱いに関する規則

平成9年4月1日 規則第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成9年4月1日 規則第3号