○高原町教育委員会事務局組織規則

平成18年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき教育委員会の事務局の内部組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 教育委員会の事務局に教育総務課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第3条 前条の規定する課に次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 社会教育係

(3) 文化財係

2 前項の規定にかかわらず、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する組織については、別に定めるところによるものとする。

(課長等)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、教育長の命を受けて課の分掌事務を統括し、課員を指揮監督する。

第5条 前条に規定する職のほか、対策監を置くことができる。

2 対策監は、上司の命を受けて、特定の事務の総合調整に関する事務を掌理する。

(主幹)

第6条 前2条に規定する職のほか、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けて、課の特定事務を掌理する。

(課長補佐)

第7条 前3条に規定する職のほか、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受けて、課の事務分掌を掌理し、課長の職務を代理する。

3 第1項に規定する課長補佐は、必要に応じ、2人以上置くことができる。

4 2人以上の課長補佐を置く場合の各課長補佐の職務の担当区分は、1人を統括とし、他を業務担当とする。

(係長)

第8条 第4条から前条までに規定する職のほか、係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(副主幹)

第8条の2 第4条から前条までに規定する職のほか、係に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は上司の命を受けて、その相当高度の専門的業務に従事し、又は係の特定の事務を掌理する。

(主査等)

第9条 第4条から前条までに規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

主査

上司の命を受けて、その専門的業務に従事する。

主任主事

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主任技師

主事

上司の命を受けて、業務に従事する。

技師

(代決)

第10条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは課長補佐が、その事務を代決する。ただし、課長補佐を置かない場合は、あらかじめ課長が指定する係長がその事務を代決する。

(代決事項の制限)

第11条 前条の規定にかかわらず重要又は異例の事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されるか、又は緊急やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(課長の専決)

第12条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の町内出張に関すること。

(2) 所属職員の休暇、その他服務に関すること。

(3) 定例又は簡易な証明及び公募、公図並びに文書閲覧に関すること。

(4) 簡易な事項の届出、照会、回答、報告及び通知の処理に関すること。

(5) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(6) 所管事務に関する統計、調査の作成、整理及び処理に関すること。

(7) 所管事務に属する事実の証明に関すること。

(8) 恒例的な文書及び軽易な文書の進達及び伝達に関すること。

(9) 所管自動車の管理及び町内使用に関すること。

(10) 公用市外電話の使用に関すること。

(専決の特例)

第13条 前条に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当するものは、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属し、又は先例になると認めるもの。

(2) 規定の解釈上疑義があるもの。

(3) 紛議論争があるもの、又は将来その原因となるおそれがあるもの。

(4) 教育長の指示により起案したもの。

(5) その他、特に教育長において事案を了知しておく必要があると認めるもの。

(事務処理及び文書例式)

第14条 課における事務処理及び文書例式については、高原町文書取扱規程(平成22年高原町訓令第1号)を準用する。

(所掌事務)

第15条 教育総務課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会運営事務に関すること。

(2) 教育委員会の庶務及び財務関係に関すること。

(3) 文書及び物件の収受発送に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 職員(県費負担教職員を含む)の人事・服務及び研修に関すること。

(6) 学校職員の任免・転任に関すること。

(7) 学校の組織編成・教育課程・学習指導・生徒指導に関すること。

(8) 学校経営の指導に関すること。

(9) 教育研究団体の指導助言及び連絡調整に関すること。

(10) 教科書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(11) 学校建設に関すること。

(12) 学校評議員に関すること。

(13) 公民館その他社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(14) 社会教育の施設管理に関すること。

(15) その他学校教育・社会教育に関すること。

(事務分掌)

第16条 学校教育係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校統計調査事務及び連絡に関すること。

(2) 児童生徒の入学・転学に関すること。

(3) 学校の保健衛生に関すること。

(4) 学校の施設管理事務に関すること。

(5) 通学区域に関すること。

(6) 学校の設置及び廃止に関すること。

(7) 就学指導に関すること。

(8) 義務教育教科用図書の給与に関すること。

(9) 特別支援教育に関すること。

(10) 学校人権教育に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 要保護・準要保護世帯に関すること。

(13) 育英資金に関すること。

(14) 幼稚園に関すること。

(15) 外国語指導助手に関すること。

(16) その他学校教育に関すること。

第17条 社会教育係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 生涯スポーツに関すること。

(3) 乳幼児教育・青少年教育及び成人教育に関すること。

(4) 社会人権教育及び啓発に関すること。

(5) 視聴覚教育に関すること。

(6) 社会教育関係団体に関すること。

(7) 社会体育の実施及び指導、奨励に関すること。

(8) 社会体育関係団体に関すること。

(9) その他社会教育に関すること。

第18条 文化財係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に関すること。

(2) 文化財保護調査委員に関すること。

(3) 文化財の調査、研究、保護及び活用に関すること。

(4) 文化団体の育成、文化活動の振興に関すること。

(5) 郷土・伝統芸能の普及、継承に関すること。

(6) その他文化・芸術に関すること。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。

社会教育課

教育総務課

教育総務課教育総務係

教育総務課学校教育係

社会教育課社会教育係

教育総務課社会教育係

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高原町教育委員会事務局組織規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)