○高原町文書取扱規程

平成22年3月4日

訓令第1号

高原町文書取扱規程(昭和37年高原町訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 文書の収受及び配布(第14条―第16条)

第3章 文書の処理(第17条―第27条)

第4章 文書の浄書及び発送(第28条―第34条)

第5章 文書の整理及び保管(第35条―第47条)

第6章 文書の保存(第48条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定め、事務の能率的運営をはかることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 すべての文書はていねいに取り扱い、その処理は、確実かつ速やかに行い、常に処理経過を明らかにしなければならない。

2 文書を故意又は過失により破損し、若しくは紛失したときは、その取扱者は、責任を負わなければならない。

(主管課長の職務)

第3条 主管課長(事務長、事務局長を含む。)は、常に職員に文書の作成及び文書の取扱いを習熟させ、文書事務が適正かつ、速やかに処理されるよう留意し、随時文書の処理状況を把握して事務処理の促進に努めなければならない。

(禁止事項)

第4条 文書は、主管課長の許可を受けないで他人に閲覧又は謄写させてはならない。

(文書の種類)

第5条 文書は、令達文書と一般文書に分ける。

2 令達文書は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、町議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定に基づき町長の制定するもの

(3) 告示 法令に基づいてなす指定決定等の処分で一般に周知を要するもの又はその他の事項で一般に周知を要するもののうち、特に重要なものを公示するもの

(4) 公告 告示として公示するもののほか、一定の事実を一般に周知するもの

(5) 訓令 庁中又は所属機関等の全部又は一部若しくはその長に対し、指揮命令するもの

(6) 達 特定の個人又は団体に対し、特定の事項を命令するもの

(7) 指令 個人又は団体からの申請その他の要求に対して指示し、若しくは命令し、又は許可、認可等の行政処分を行う場合に発するもの

(文書の範囲)

第6条 この規程で文書とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 回議書・起案書・供覧書類

(2) 官公庁関係書類

(3) 往復文書・電報・報告書・各種調査統計・電話

(4) 行政・財政事務に関する一切の記録・その他

(必要な帳票)

第7条 文書事務の取扱いに必要な帳票等は、次のとおりとする。

(1) 文書収発票(様式第1号)

(2) 金券受付簿(様式第2号)

(3) 令達件名簿(様式第3号)

(4) 料金後納郵便物差出票(様式第4号)

(5) 枝番号簿(様式第5号)

(6) 電報発信伺簿(様式第6号)

(7) 伺供覧印(様式第7号)

(8) 決裁伺書(様式第8号)

(9) 電話・口頭処理票(様式第9号)

(10) 特殊郵便物配布簿(様式第10号)

(11) 特殊文書受付簿(様式第11号)

(12) 付せん用紙(様式第12号)

(13) 収受印(様式第13号)

(分類及び番号)

第8条 一般文書にはすべて文書分類表(別表)によって分類番号及び番号を記載し、文書収発票(以下「収発票」という。)に記入しなければならない。ただし、総務課長においてその必要がないと認めたものはこれを省略することができる。

2 一般文書は年度を通じて一連番号を付し、同一事件に関する往復文書は完結するまで同一番号を用いるものとする。

3 「指令」を除く令達文書は、暦年を通じて一連番号を附すものとする。

4 一般文書のうち年度を通じての定期的な報告申請、諸届等は枝番号簿によって番号を付する。

(文書の日付)

第9条 発送する文書の日付は、発送年月日を日付とする。ただし、特別の事由あるときは、発送年月日と異なる日付を用いることができる。この場合においては、その年月日を回議用紙等に記載しなければならない。

(発信者名)

第10条 文書の発信者名は、町長名又は町名を用いるものとする。

(文書管理)

第11条 文書管理の総括は、総務課長が行う。

(文書の受領者)

第12条 主管課長は、その課の文書受領者となる。

(文書取扱者)

第13条 主管課長を文書取扱者(以下「取扱者」という。)とし、その文書事務を補佐するため、各課に文書取扱主任(以下「取扱主任」という。)をおく。

2 取扱主任は、課長補佐及び係長(課長補佐を置かない課にあっては同等の職にある者)の中から取扱者が指名し、その後、総務課長の承認を受けなければならない。

3 取扱主任は、文書取扱者を補佐するとともに、ファイリングシステムの維持管理に努めなければならない。

4 取扱主任は、その課の文書事務の整理について責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかねばならない。

第2章 文書の収受及び配布

(到着文書の取扱い)

第14条 役場に到着した文書及び物品は、総務課において収受し、次により処理しなければならない。

(1) 文書は、開封が必要と認められるもの以外は原則として開封せず、封筒に収受印を押し、総務課備付けの文書区分棚により配布しなければならない。

(2) 特殊文書(書留扱いの文書、電報等)は、封筒に収受印を押し、特殊郵便物配布簿に必要な事項を記載の上、直ちに主管課に配布しなければならない。

(3) 主管課が明らかでないものは、開封して主管課を確認し配布しなければならない。

2 次の各号に掲げる文書は、前項の規定によるほか、更に当該各号に定める手続をしなければならない。

(1) 金券(現金及び小切手、為替などの有価証券を含む。)を添付した文書は、その余白部にその旨を記入し、金券受付簿により会計管理者に送付する。

(2) 異議申立書・訴願・訴訟又は債権差押えに関する文書・当選承諾書その他到達の日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書は、収発票及びその文書の余白に到達の日時を記入して、取扱者の認印を押し、その封筒を添付して主管課に配布すること。

(総務課への回付)

第15条 総務課を経由せず収受手続を経ない文書を受領したときは、直ちに総務課へ回付して受付の手続を経なければならない。

2 口頭又は電話で受領した事項は、電話・口頭処理票に記録して前項の手続を経なければならない。この場合において通話者・通話時刻その他必要な事項を付記しなければならない。

3 勤務時間外に到達した文書は、緊急の処理を必要とするものを除き、すべて総務課へ引き継がねばならない。

4 料金の未納又は不足の文書・物品は、官公庁から発送したものその他必要と認めるものに限り、その料金を支払い収受することができる。

(複数課に関係ある文書)

第16条 2以上の課に関係ある文書は、最も関係の深い課に配布しなければならない。

2 配布を受けた主管課長は、直ちにその写を作るか又は関係課に合議回覧しなければならない。

第3章 文書の処理

(配布文書の処理)

第17条 主管課長が文書の配布を受けたときは、直ちに閲覧の上重要又は秘密に属すると認め、自ら処理するもののほかは、各係担当者に配布し、処理方針を示して速やかに処理させなければならない。

2 主管課長がその課に属さない文書の配布を受けたときは、直ちに総務課に回付しなければならない。

(起案)

第18条 起案は、決裁伺書を用い次の事項に留意しなければならない。

(1) 別に定める文書の様式にしたがい、常用漢字及び現代かなづかいを使用し、簡単、平易、正確に書くこと。

(2) 起案文書には、定例的又は軽易な事案を除き、起案の理由、起案内容の説明、関係法令その他の参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。

(3) 合議先の表示は、関係の深い課から順次記載し、順序の定め難いものは組織順に記載すること。

(4) 標題は、文書の内容を簡潔に表現するものとし、報告・回答など当該文書の性質を表す名称を件名のあとに括弧書すること。

(5) 専決により町長の決裁を要しない起案は、決裁伺書の決裁欄をその専決の内容により斜線等で抹消すること。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの又は定例の報告その他軽易な事案に係る起案は、その文書の余白に処理案を記し処理することができる。

3 定例の事項については、帳票により処理することができる。

(文書の左横書き)

第19条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 祝辞・賞状・表彰状・その他これに類するもの

(3) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(決裁区分)

第20条 決裁区分の表示は、次の各号の定めるところによる。

(1) 町長が決裁すべきもの 町長

(2) 副町長が専決すべきもの 副町長

(3) 総務課長が専決すべきもの 総務課長

(4) 主管課長が専決すべきもの 課長

(取扱区分)

第21条 取扱区分の表示は、次の各号の定めるところによる。

(1) 例規となるもの 例規

(2) 秘密に属するもの 秘

(3) 重要なもの 重要

(4) 急を要するもの 至急

(5) 特殊な発送を要するもの 親展、書留、配達証明、内容証明、ファクシミリ送信又はメール送信

(回議)

第22条 起案をなしたときは、下位の職にあるものから上位の職にある者に回議をするものとする。

(特殊文書の取扱い)

第23条 重要な回議書及び許可・認可等行政上の処分を必要とする書類は、特殊文書受付簿に記載の上その上部余白に付せんを付け、秘密を要する文書は、秘密袋に入れて回議しなければならない。ただし、特に重要なもの、特に異例なもの又は急を要するものについては、起案者又は上司が持ち回ることにより回議又は合議しなければならない。

(後閲)

第24条 上司の不在により代決処理したもののうち後閲に付すべきものは、「後閲」と記入し、上司が登庁後直ちに閲覧に供さなければならない。

(他課への合議)

第25条 他の課に関係のある合議書は、課長の決裁を経て他の課に合議しなければならない。

2 他の課から合議を受けた回議書は、直ちに調査を終えて順送し、ゆえなく滞留させてはならない。

3 他の課から合議を受けた事項でその案に対し異議があるときは、直接協議して調整し、なお、意見の一致をみないときは、上司の指揮を受けなければならない。

4 決裁後の趣旨が最初の起案と異なるときは、関係課長に通知するか、若しくは回議書を回示しなければならない。廃案となったときも同様である。

(総務課長への合議)

第26条 許可・認可・その他の処分又は重要な回議書は、総務課長に提示してその審査を受けなければならない。

(返戻)

第27条 違式・違算・不備又は却下等のため返戻を要する文書は、付せん用紙をもって処理することができる。

第4章 文書の浄書及び発送

(文書の施行)

第28条 文書は、特に指示あるものを除き、決裁の日(急施を要しないものはその翌日まで)に処理するものとする。

(分類番号及び番号)

第29条 発送する文書(令達文書を除く。)は、主管課において、第8条の規定により、分類番号を付し、収発票に記入しなければならない。ただし、特に軽易なものは、省略することができる。

(浄書及び校合)

第30条 決裁文書は、すべて主管課において浄書及び校合を行うものとする。

2 浄書する文書の日付は、当該文書を施行する日とする。

(公印の押印)

第31条 発送する文書は、主管課が総務課において公印を押し、原議と契印しなければならない。ただし、軽易なものについては、公印の押印を省略することができる。

2 公印の使用は、公印規程(平成13年高原町訓令第3号)によるものとする。

(総務課への送付)

第32条 郵便により発送しようとする文書は、主管課において封筒にいれ、郵便発送日の午後3時30分までに当該封筒を総務課へ送付しなければならない。

2 郵便発送日は、毎週月曜日、水曜日、金曜日とし、その日が休日の場合は翌日とする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

3 小包郵便物は、主管課において荷造りし、あて先を明記の上総務課へ送付しなければならない。

(発送)

第33条 文書及び物品の発送は、すべて総務課において行う。

(1) 集中発送する文書(県に対して一括取りまとめて発送するものをいう。以下同じ。)は原則として封筒に入れないで、総務課の文書発送棚に入れること。ただし、封筒に入れた方が良いと判断されるものについては、この限りでない。

(2) 集中発送する文書以外の文書は、主管課において封筒に入れ、封筒に封をし、あて先及び取り扱いの課名並びに発送年月日を明記し、総務課の文書発送棚の所定の棚に入れること。この場合において、一の課が同日に同じあて先に発送する文書が複数ある場合には、一の封筒に入れるものとする。

(3) 小包郵便物として発送する文書は、主管課において包装し、あて先を明記の上、総務課の発送担当者に提示すること。

(4) 緊急に発送を要する文書、電信(レタックス)等の発送は、総務課から料金後納郵便物差出票の交付を受けて行うこと。

2 郵便によるものは、料金後納郵便物差出票に所要事項を記入しその郵便物に後納印を押し、料金後納とする。

3 電報によるものは、電報発信伺簿にて決裁後発信すること。

4 その他公文書発送については、別に定める。

(未処理文書の処理)

第34条 課長は、通知を受けた文書のうち、事務の性質上速やかに処理できないものについては、その事由並びに処理予定を総務課長に通知するとともに、その他のものについては、速やかに処理しなければならない。

第5章 文書の整理及び保管

(ファイル基準表)

第35条 取扱主任は、年度当初に保管する文書について、事業名及び保存年限等を記載したファイル基準表を作成しなければならない。

2 取扱主任は、ファイル基準表の固有文書について、当該年度の記載事項に変動が生じたときは、その都度、修正しなければならない。

3 総務課長は、ファイリングシステムの維持管理に必要があると認めたときは、関係課長に対し、随時ファイル基準表の提出を求めることができる。

(文書の整理及び保管)

第36条 文書はファイル基準表に基づき、ファイリングシステムにより常に整然と分類し、必要なときにすぐ取り出せるよう保管しなければならない。ただし、ファイリングシステムによる整理が不適当と思われるときには、この限りではない。

2 文書の保管に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、特に重要なものは、非常時災害時に直ちに持ち出しのできるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の保管期間)

第37条 文書の保管期間は、その文書の完結した年度の翌年度とする。ただし、事件が2年度以上にかかるものについては、この限りでない。

(事務担当者の文書の整理及び引継ぎ)

第38条 事務担当者は、未処理文書を懸案フォルダーに入れて、キャビネットの一定の位置に保管しておかなければならない。

2 事務担当者は、文書上の処理が完了したときは、当該文書を自己の手元においてはならない。

3 取扱主任は、常に完結文書の回収その他の管理に努めなければならない。

(完結文書の整理及び保管)

第39条 完結文書は、ファイル基準表に基づいて、分類項目別に整理し、個別フォルダーに入れて、キャビネットに収納するものとする。

2 前項の規定により文書を保管するときは、3段キャビネットにあっては、当該会計年度の完結文書(以下「年度文書」という。)又は当該暦年で処理すべき完結文書(以下「暦年文書」という。)を上2段に、前年度の年度文書又は前年度の暦年文書を下1段に収納する。

3 前2項にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書棚等に保管する。

(保管文書の貸出し等)

第40条 保管文書の貸出しを受けようとする職員は、当該文書を所管する取扱主任に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 取扱主任は、前項の規定により保管文書の貸出しを承認したときは、貸出カードに必要な事項を記入させ、当該文書が収納されているフォルダーが保管されていた箇所に当該カードを入れておかなければならない。

(移換え及び置換え)

第41条 保管文書の移換え及び置換えは、年度文書は毎年4月までに、暦年文書は、毎年1月までに行わなければならない。

2 前項に規定する移換え及び置換えの期日は、総務課長が定める。

3 常時使用する文書は、移換え及び置換えを行わないことができる。

(置換えの方法)

第42条 取扱責任者は、保管期間経過後保存を必要とする文書を保存年限及び保存満了年月日別にフォルダーごと保存箱に収納して置換えるものとする。

2 前項の保存箱には、文書名がわかるように記載しなければならない。

(文書の引継ぎ)

第43条 取扱主任は、前2条により置換えられた文書について、引継目録を総務課長に提出し、引き継がなければならない。

(機密文書の引継ぎ)

第44条 機密文書の引継ぎについては、前条の規定によらないことができる。

(文書の保存年限の起算及び保存場所)

第45条 文書の保存年限の計算は、年度文書にあっては当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から、暦年文書にあっては、当該文書の完結した日の属する年の翌年の初日から起算する。

2 保存場所は、書庫又は総務課長が定める場所に保存するものとする。

(書庫の管理)

第46条 前条に規定する書庫は、総務課長が管理する。

(保存文書の貸出し)

第47条 保存文書の貸出し又は閲覧を受けようとする者は、総務課長に申請を行い、承認を得なければならない。

2 貸出しを受けた文書は、返却予定日に返却し、他に転貸してはならない。

3 総務課長は、特に必要があると認めたときは、保存文書の貸出し又は閲覧を拒否することができる。

第6章 文書の保存

(文書の編さん及び保存期間)

第48条 文書の保存期間は、おおむね次の各号による。

(1) 30年

 例規及び令達で重要な文書

 上級行政庁その他官庁からの令達指令・往復文書等で将来の例証となる文書

 町の事務引継ぎに関する文書

 議会議決書及び議事関係重要文書

 訴訟・訴願及び土地収用関係文書

 条例・規則及び諸規定の改廃関係文書

 財産営造物の取得設置及び処分関係文書

 歳入歳出予算及び決算書

 金銭・物品出納関係重要文書

 職員の進退・賞罰・履歴書等身分に関する文書

 町の沿革及び町史の資料となり得る重要文書

 褒賞に関する文書

 重要な契約書

 各種統計、原簿、台帳、図面等のうち重要文書

 その他30年間保存の必要があると認められるもの

(2) 10年保存文書

 例規及び令達で重要でない文書

 上級行政庁その他官庁からの令達指示及びこれに関する通ちょう及び往復文書

 議会関係の文書で重要でない文書

 決算を終えた金銭・物品出納関係文書で重要でない文書

 決算を終った工事関係書類

 陳情・請願等で重要な文書

 その他10年間保存の必要があると認められるもの

(3) 5年保存文書

 契約又は免許の有効期間の経過した文書

 文書収受票・文書発送票・諸届・申請等の文書

 調査を終った諸報告・統計等の書類

 台帳に登録を終った文書

 陳情・請願で重要でない文書

 通知・照会等で重要でない文書

 その他30年・10年保存に属しない文書

(4) 上記以外の文書の保存は、課長が処理する。

(文書の廃棄)

第49条 保存期間を終了した文書は、主管課で調査の上、総務課長の責任において廃棄する。

2 総務課長は、保存期間の終了した文書であっても、保存の必要があるもの又は保存期間が終了しない文書であっても、保存の必要がないものについて、その保存期間を伸縮することができる。この場合において課長は、総務課長に合議しなければならない。

(保存文書の借覧)

第50条 保存文書を借覧しようとするときは、文書貸出票により、総務課長の許可を得て借覧しなければならない。

2 保存文書は、庁外に持出し、又は職員以外の者に閲覧させ、若しくは謄写させることはできない。ただし、町長の許可を得たときは、この限りでない。

(書庫の管理)

第51条 書庫は、総務課長が管理するものとし、係員以外は、みだりに出入してはならない。

2 書庫は、常に清潔にし、整理整頓しておかなければならない。

3 書庫においては、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用している様式等については、当分の間使用することができる。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に使用している様式等については、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表 文書分類表

町長部局

大分類

中分類

小分類

1 総務

1 行政

1 陳情訴訟

2 議会監査

3 行政

4 組織運営

5 職員

6 文書法規

7 人権同和

8 男女共同

9 秘書

2 財政

1 予算決算

2 入札

3 交付金

4 交付税

5 起債

6 財産管理

3 危機管理

1 消防

2 防災

3 交通防犯

4 情報伝達

5 危機管理

2 総合政策

1 企画政策

1 企画政策

2 統計

2 デジタル推進・広報

1 広報広聴

2 情報政策

3 税務会計

1 課税

1 賦課

2 固定資産

2 徴収

1 徴収

3 会計

1 庶務

4 町民

1 住民

1 住基

2 外登

3 戸籍

4 臨番

2 環境

1 環境保全

3 保険

1 国保

2 後期高齢

3 年金

5 福祉

1 福祉

1 福祉

2 高齢者あんしん

1 介護保険

2 介護支援

6 健康

1 健康推進

1 保健衛生

2 子育て支援

1 母子保健

2 児童福祉

7 産業創生

1 たかはるPR

1 地域政策

2 ふるさと納税

2 商工観光

1 商工

2 観光

3 労働

8 農政林務

1 農政企画

1 農政

2 林務

1 林務

2 鳥獣

3 水産

9 農畜産振興

1 農産園芸

1 農産園芸

2 畑かん営農

2 畜産

1 畜産

3 農村整備

1 土地改良

2 畑地かんがい

3 耕地災害

10 建設水道

1 管理

1 建設管理

2 水道管理

2 建設

1 道路

2 河川橋梁

3 建築住宅

4 都市計画

5 土木災害

3 水道

1 上水道

2 下水道

11 病院

1 事務

1 庶務

外局

大分類

中分類

小分類

0 外局

1 議会

0 庶務

2 教委

0 庶務

3 農委

0 庶務

4 選管

0 庶務

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高原町文書取扱規程

平成22年3月4日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成22年3月4日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成31年3月25日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和5年3月29日 訓令第3号