○高原町公民館の管理施行規則

平成12年3月29日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高原町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和58年高原町条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 高原町公民館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級講座等の開催に関すること。

(2) 講習会、講演会及び展示会等を開催すること。

(3) 住民の集会その他公共的利用に供すること。

(4) 図書を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等の利用に供すること。

(使用許可)

第3条 高原町公民館を使用しようとする者は、あらかじめ高原町中央公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可書(様式第2号)を受けなければならない。

(使用者の心得)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保つこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売等を行わないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 使用終了後は、使用者の責任において施設を原状に回復するとともに清潔整頓に努めること。

(6) 使用者は、高原町公民館の施設及び備品をき損し又は滅失したときは教育委員会に届けでること。

(休日)

第5条 高原町公民館の休日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始の12月29日から翌年1月3日まで。

(2) 毎月第3日曜日

(3) その他教育委員会が定める日

(使用時間)

第6条 高原町公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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高原町公民館の管理施行規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月29日 教育委員会規則第4号