○教育集会所の管理施行規則
昭和60年4月8日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和60年高原町条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 教育集会所は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 各種学級講座等の開催に関すること。
(2) 講習会、講演会及び展示会等を開催すること。
(3) 住民の集会その他公共的利用に供すること。
(4) 図書を備え、その利用を図ること。
(5) 体育、レクリエーション等の利用に供すること。
(使用者の心得)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保つこと。
(2) 許可を受けないで、物品の販売等を行わないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(5) 使用終了後は、使用者の責任において施設を原状に回復するとともに清潔整頓に努めること。
(6) 使用者は、教育集会所の施設及び備品をき損し又は滅失したときは教育委員会に届けでること。
(休日)
第5条 教育集会所の休日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始の12月29日から翌年1月3日まで。
(2) 毎月第3日曜日
(3) その他教育委員会が定める日
(使用時間)
第6条 教育集会所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。