○文化財保護条例施行規則

昭和43年7月8日

教委規則第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定有形文化財(第2条―第9条)

第3章 町指定無形文化財(第10条・第11条)

第4章 民俗資料(第12条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第13条―第17条)

第6章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣意)

第1条 文化財保護条例(昭和43年高原町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

第2章 町指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第4条第6項に規定する指定書(以下「指定書」という。)の様式は様式第1号のとおりとする。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を亡失し又はき損したときは、指定書再交付申請書(様式第2号)に事実を証明するに足る文書又はき損した指定書を添えて速やかに指定書の再交付を申請するものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による管理責任者を選任したときは管理責任者選任届(様式第3号)により届け出るものとする。

2 前項の規定は管理責任者を解任したときの届出のときに準用する。この場合において様式第3号中「選任」とあるのは「解任」と「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任の見込」と読み替えるものとする。

(所有者変更等の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定により町指定文化財の所有者又は管理者を変更したときは町指定文化財所有者変更届(様式第4号)により届け出るものとする。

2 条例第7条第1項の規定により町指定有形文化財の所有者又は管理者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは町指定有形文化財所有者氏名等変更届(様式第5号)により届け出るものとする。

(滅失、き損の届出)

第6条 条例第8条の規定により町指定有形文化財の全部又は一部の滅失若しくはき損又は亡失若しくは盗難(以下「滅失、き損等」という。)にあったときは町指定有形文化財滅失き損等届(様式第6号)により届け出るものとする。

(所在の場所の変更届)

第7条 条例第9条の規定により、町指定文化財の所在の場所を変更するときは町指定有形文化財所在の場所変更届(様式第7号)により変更しようとする日前10日までに届け出るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においてはこの限りでない。

(1) 条例第10条の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更するとき。

(2) 条例第11条の規定による許可を受けて行う現在の状態の変更のために所在の場所を変更するとき。

(3) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更するとき。

(現状変更の許可申請)

第8条 条例第11条第1項の規定による町指定有形文化財の現状を変更することに関し許可を受けようとする者(以下「許可申請書」という。)は町指定有形文化財現状変更許可申請書(様式第8号)を変更しようとする日前10日までに教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

3 町指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急措置をする場合においては現状変更について許可を受けることを要しない。

(修理の届出等)

第9条 条例第12条第1項の規定により町指定有形文化財の修理をしようとするときは、町指定有形文化財修理届(様式第9号)に仕様及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えて修理しようとする日前10日までに届け出るものとする。

第3章 町指定無形文化財

(認定書の交付及び保持者の氏名変更等)

第10条 教育委員会は条例第4条第3項の規定により無形文化財の保持者を認定したときは無形文化財保持者認定書(様式第10号以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 前項の認定書を亡失し又はき損したときは認定書再交付申請書(様式第11号)に事実を証するに足る文書又はき損した認定書を添えて速やかに認定書の再交付を申請しなければならない。

3 第1項の保持者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに無形文化財保持者氏名変更届(様式第12号)により届け出るものとする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき

(2) 保持者が住所を変更したとき

4 前項の規定により届出があった場合には従前の認定書に換えて新たに認定書を交付するものとする。

(解除)

第11条 第5条により町指定無形文化財保持者が保存に影響を及ぼす心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき又は保持者が死亡したときは相続人はその旨届け出るものとし、届出によって自動的に指定は解除されるものとする。

第4章 民俗資料

(民俗資料)

第12条 町指定民俗資料に関する規定は、第2章町指定有形文化財に関する規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(標識等の設置基準)

第13条 町指定史跡名勝天然記念物に指定されたものについては、この規則の定める基準により町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識・説明板その他の施設を設置するものとする。

2 前項の規定による標識は、木材(特別の事情がある場合は金属、コンクリート、石材その他の材料をもって設置することを妨げない)とし次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称

(2) 高原町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 第1項に規定する説明板には指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の事由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

(現状変更等の許可申請)

第14条 条例第11条の規定により町指定史跡名勝天然記念物の現状変更等について許可を受けようとする場合においては第8条の規定を準用する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては教育委員会の許可を要しない。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をする。

(2) 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(補助金の申請)

第15条 条例第10条の規定により経費の交付を受けようとするものは様式第13号による管理及び修理費申請書2通を教育委員会に提出するものとする。

(補助金交付の決定交付)

第16条 条例第10条の規定により教育委員会は補助金の交付を必要とする町指定文化財及びその額について文化財保存調査委員会の意見を聞き教育委員会が決定交付するものとする。

2 前項の規定により文化財保存調査委員会はあらかじめ補助金の交付を必要とする町指定文化財を調査検討し、教育委員会に建議するものとする。

(補助金交付の特例)

第17条 条例第10条の規定による補助金交付申請のない町指定文化財で文化財保存調査委員会が調査検討し、特に補助金交付の必要を認め教育委員会に建議のあった町指定文化財については前条の規定にかかわらず教育委員会は補助金を交付することができる。

第6章 雑則

(台帳)

第18条 教育委員会は各種別ごとに必要事項を記載した指定認定の台帳を備付、写真、略図又は実測図等を添付しておくものとする。

第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか文化財保護に関する基準については、国及び県の例による。

この規則は公布の日から施行し、昭和43年6月29日から適用する。

(平成12年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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文化財保護条例施行規則

昭和43年7月8日 教育委員会規則第22号

(平成12年3月29日施行)