○高原町総合保健福祉センター管理規則

平成15年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年高原町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高原町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、主として高齢者が利用する多目的集会施設等としての目的で設置され、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者、青少年及び母子の健康増進事業に関すること。

(2) 高齢者、青少年及び母子の健康、福祉相談事業に関すること。

(3) 高齢者、青少年及び母子の各種検診事業に関すること。

(4) 福祉活動支援事業に関すること。

(5) 福祉団体活動事業に関すること。

(6) 介護支援活動事業に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。

2 前項に掲げる事業に支障のない限り、その施設及び設備を健全な各種行事のため、広く町民の使用に供する。

(休日等)

第3条 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 年末の12月29日から翌年1月3日までの日

(2) その他町長が定める日

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項各号の規定にかかわらず、センターを使用させることができる。

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可の手続)

第5条 条例第4条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合及び町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 町長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用の中止及び変更の届出)

第6条 使用者は、使用の許可を受けた後、その期日・時間に使用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が、使用許可条件に違反したとき。

(4) 条例第5条各号の一に該当すると認められるに至ったとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない室又は附属設備・器具を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、壁・柱等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。

(3) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。

(4) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(5) その他町長の指示に従うこと。

(使用料減免の範囲)

第9条 条例第7条の規定する使用料減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 高原町又は高原町教育委員会が主催する研修会又は会議

(2) 当該使用が、保健・福祉の用に供すると認めるもの

(3) 前2号のほか、町長が特に使用料の減免を認めたもの

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、センターの使用を終了し又は中止したときは、直ちに備品・設備その他を原状に回復するとともに、使用した室を清掃して町長に届出し、点検を受けなければならない。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則第3条から第7条による改正前の高原町国民健康保険、保険給付に関する規則、高原町公有財産管理規則、高原町道路占用料条例施行規則、高原町総合保健福祉センター管理規則、国民健康保険税減免規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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高原町総合保健福祉センター管理規則

平成15年9月30日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)