○高原町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則

平成12年12月18日

規則第24号

(認定の申請)

第2条 条例第4条の2第1項の規定による申請は、乳幼児医療費受給資格証交付申請書に条例第3条第2号に規定する被保険者等又はその被扶養者であることを証する書類を添えて行わなければならない。

(受給資格証)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給資格証は、別記様式のとおりとする。

(受給資格証再交付の申請)

第4条 受給資格証が紛失、破損又は汚損により使用できなくなった場合は、乳幼児医療費受給資格証再交付申請書により、町長に再交付を申請することができる。

2 前項の申請の事由が破損又は汚損によるときは、当該受給資格証を添えなければならない。

(助成の申請)

第5条 条例第6条第3項の規定による申請は、乳幼児医療費助成申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、乳幼児医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。

(助成額の支払)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成する額を受給者に対して支払うものとする。

(届出等)

第7条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受給者又は対象者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 受給者の振込先口座に変更があったとき。

2 条例第7条第1項の規定による届出は、同項第1号に該当する場合にあっては、乳幼児医療費受給資格喪失届、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては乳幼児医療費受給資格変更届により行わなければならない。

3 条例第7条第2項に規定する規則で定める事由が生じた場合とは、受給資格証の交付を受けた者が当該受給資格証の再交付を受けた後、紛失した受給資格証を発見したときとする。

(関係簿冊)

第8条 町長は、乳幼児医療費助成の適正を期するため、乳幼児医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。

(返還の通知)

第9条 町長は、条例第8条第1項又は第3項の規定により、助成した額を返還させるときは、乳幼児医療費助成返還通知書により、助成を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(高原町乳幼児医療費助成に関する施行規則の廃止)

2 高原町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和49年高原町規則第9号)は廃止する。

(平成14年6月12日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年9月9日規則第17号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年9月9日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則の相当規定により使用されている書類とみなす。

(平成22年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則の相当規定により使用されている書類とみなす。

画像

高原町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則

平成12年12月18日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)