○高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第10号

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は様式第1号による申請書に次の各号の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(昭和48年12月27日宮崎県療育手帳制度実施要綱。以下「療育手帳」という。)又は児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の判定書

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の判定書

(4) 助成対象者又は、扶養義務者の前年の所得が老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)で定められた基準額以下であることを証する町長の証明書。ただし、1月から6月までの間に受給資格者証を申請するものにあっては前々年の所得とする。

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号から第4号までの添付書類は町長が公簿等により確認できるときは省略することができる。

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に様式第2号の重度心身障害者医療費受給資格者証を交付するものとする。

2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は当月初日より適用するものとする。

3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が助成を受ける資格をそう失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

2 有効期間は、1箇年とし初年度は6月30日までとする。

(平成11年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第10号

(平成11年12月20日施行)