○高原町精神障害者居宅介護等事業の実施に関する規則
平成15年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、精神保護及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3及び精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成14年障発第0327005号)に基づき、高原町精神障害者居宅介護等事業を実施することにより、精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、高原町とし、その責任の下に、運営主体がサービスを提供するものとする。
2 町は、運営主体に対して本事業に要する費用の補助を行うことにより本事業を実施するものとする。
(運営主体)
第3条 本事業の運営主体は、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等の中から適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した精神障害者居宅介護等事業者(以下「事業者」という。)とする。
2 事業者は、利用者等の家庭等にホームヘルパーを派遣し、第11条に規定するサービスの提供を行うものとする。
(他事業との一体的効率運営)
第4条 町は、居宅生活支援の居宅介護サービス事業との一体的、かつ、効率的な運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、又、他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第5条 町は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、本事業を円滑に実施するものとする。
(事業者の指定)
第6条 事業者の指定を受けようとする者は、精神障害者居宅介護等事業者指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 定款及びその他の約款
(2) 事業に係る職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 事業所管理者及び主な職員の氏名並びに経歴
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) その他指定に関し必要と認める事項
2 町長は、事業者の指定を受けようとする者の事業実施能力(必要な講習を受講したホームヘルパーの確保等)について十分に審査の上、精神障害者居宅介護等事業者指定(却下)書(様式第2号)により指定の適否を申請者に通知するものとする。
(利用対象者)
第8条 本事業の利用対象者は、本町に住所を有する者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とする者とする。ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付申請と本事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(利用の決定等)
第9条 ホームヘルパーの派遣を希望する利用対象者又は当該者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、精神障害者居宅介護等事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、利用者等からの申請を受けて、速やかに居宅介護等のサービス利用の要否、ホームヘルパー派遣回数及び時間数並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により利用者負担金(以下「負担金」という。)の額を決定し、精神障害者居宅介護等事業利用決定(却下)通知書(様式第7号)により、利用者等に通知するものとする。なお、決定された負担金は、利用者等が直接事業者に支払うものとする。
3 負担金の額は、別表により利用者等の負担能力に応じて決定する。
5 町長は、サービスの提供を決定した時は、利用者等に対し、精神障害者居宅介護等利用者証(様式第9号)を交付するものとし、利用者等はこれを事業者に提示して利用に関する手続を行う。
6 町長は、利用者等について、定期的にサービス利用の継続の要否について見直しを行うこととする。
(1) 病状の悪化その他の事由により、利用の継続が不適当と認められるとき。
(2) 第8条に掲げる利用対象要件に該当しなくなったとき。
(サービスの内容等)
第11条 本事業で提供するサービスは、次に掲げるもののうちから、必要なものを提供することとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院等での公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言に関すること。
2 事業者は、サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文章を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用者等の同意を得て、サービスの利用の契約を締結するものとする。
3 サービスの提供に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、休日及び夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。
(ホームヘルパーの採用)
第12条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから、事業者が採用し、町に登録しなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 県の規定に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
2 町は、登録されたホームヘルパーに、登録証明書(様式第11号)を交付する。
(ホームヘルパーの研修)
第13条 事業者は、ホームヘルパーに対し次に掲げる研修を行わなければならない。
(1) 採用時研修 採用後初めて実施する研修で、採用後1箇月以内に行われるもの
(2) 定期研修 年1回以上定期的に実施する研修
(事業実施における留意事項)
第14条 事業実施においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ホームヘルパーは、その勤務中は常に、登録証明書を携帯しなければならない。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密は守らなければならない。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者等の確認を受けるものとする。
(4) ホームヘルパーは、サービスの提供の開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(5) ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに町及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた町は、速やかに関係機関へ連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(6) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、事業者はこれを定期的に町に提出するものとする。
(7) 町は、事業者の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(8) 町は、業務の適正な実施を図るため、事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(9) 町は、本事業を行うため、ケース記録、その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(10) 事業者は、本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(事業に要する費用の補助)
第15条 町長は、事業者に対し、高原町精神障害者居宅介護等事業費補助金交付要綱の定めにより、本事業に要する費用に対し、補助金を交付するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担金 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |