○高原町精神障害者居宅介護等事業費補助金交付要綱
平成15年3月26日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、高原町が、高原町精神障害者居宅介護等事業の実施に関する規則(平成15年高原町規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、町長が指定した事業者が行う精神障害者居宅介護等事業の運営に要する費用に対し、予算の定めるところにより行う補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
2 この要綱において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、精神障害者居宅介護等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付けることができる。
4 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、精神障害者居宅介護等事業費補助金の交付決定通知書(様式第4号)により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知する。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請した者は、前条第4項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定は無かったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更による補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な諸要件を満たすことができないこと、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合
(1) 事業計画書、収支予算書その他第4条の規定により町長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(状況報告)
第9条 町長は、必要に応じて補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(実地調査)
第10条 町長は、必要に応じて補助事業の遂行状況を実地に調査することができる。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、精神障害者居宅介護等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(是正措置)
第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合されるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が第8条の規定に違反したときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第16条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、補助金の全部又は一部を返還しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未返還金とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した備品のうち次に掲げるものについては、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用してはならない。
(1) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(2) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(雑則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 基準額 |
精神障害者居宅介護等事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 次により算出した額の合計額 1 身体介護中心業務 3,740円×延べ活動単位数 2 家事援助中心業務(介護等に関する相談及び助言を含む) 1,470円×延べ活動単位数 滞在型の活動時間における1単位は1時間程度とする。ただし、1時間を越えた場合は、30分ごとに0.5単位を加算する。 3 移動時間については、訪問先から次の派遣先に移動する場合について、次のような活動単位数を換算し、1,470円を乗じて得た額とする。 ・30分未満は0単位 ・30分以上1時間未満は0.5単位 ・1時間以上は1単位 |