○高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例施行規則
昭和54年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年高原町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は、受給資格証、その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したときは、世帯主等は受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(届出)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 世帯主等は、受給資格証を破損又は亡失したときは町長に対し、母子・父子家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により再交付の申請を行わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和61年7月30日規則第7号)
この規則は、昭和61年7月30日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第8号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。