○高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和54年10月1日

規則第5号

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、母子・父子家庭医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、母子・父子家庭医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、母子・父子家庭医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、母子・父子家庭医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は、受給資格証、その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したときは、世帯主等は受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 条例第8条の規定に基づく母子・父子家庭医療費助成申請は毎月母子・父子家庭医療費助成金申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもってかえることができる。

(給付の決定等)

第4条 町長は、条例第9条の規定に基づく給付の適否について、審査を行い、適当と認めた者については、母子・父子家庭医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者については、母子・父子家庭医療費助成却下通知書(様式第7号)により、その旨を世帯主等に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、母子・父子家庭医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、母子・父子家庭医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

(再交付)

第6条 世帯主等は、受給資格証を破損又は亡失したときは町長に対し、母子・父子家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により再交付の申請を行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第12条の規定による助成金の返還通知は、母子・父子家庭医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和61年7月30日規則第7号)

この規則は、昭和61年7月30日から施行する。

(平成20年9月30日規則第8号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和54年10月1日 規則第5号

(平成20年10月1日施行)