○高原町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成2年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町寡婦医療費助成に関する条例(平成2年高原町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による助成を受けようとする者は、寡婦医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、条例第3条及び条例第6条に規定する要件について審査しなければならない。

3 条例第6条に規定する町民税は、1月から5月までの申請については前年度分とし、5月以降の申請については現年度分とする。

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条により申請した者が寡婦医療費の対象者(以下「対象者」という。)と認めたときは、寡婦医療費受給資格者証(様式第2号)(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 月の途中で、条例第3条の規定による対象者となった者の受給資格は、申請月の初日より適用するものとする。

3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、寡婦医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 受給資格者証は、毎年6月1日に更新する。

(受給資格者証の提示)

第4条 対象者が、医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による助成を受けようとするときは、寡婦医療費助成申請(請求)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定するものとする。

(変更の届出)

第7条 対象者は、住所、氏名の変更、又は加入保険に変更を生じたときは、寡婦医療費受給資格者変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。

(受給資格者証の変還)

第8条 対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

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高原町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成2年3月31日 規則第3号

(平成2年3月31日施行)