○高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成11年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年高原町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該ごみ集積所及びリサイクル集積所の管理者が決まっている場合
(2) その他、収集、運搬に支障がない場合
(1) 危険性のある物
(2) 引火性のある物
(3) 有害物質を含む物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に定めるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物
(指定袋の規格等)
第4条 条例第9条第3項に規定する指定袋は透明な袋とする。
(減量計画書)
第5条 条例第10条第2項の多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者とは、1月平均500kg以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者をいう。
(1) 廃棄物の処理及び再利用の現状
(2) 廃棄物の減量及び再利用の計画
(許可基準)
第7条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第3項、第6項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に定めるもののほか、次の各号に適合していると認めるときでなければ許可しない。
(1) 町税の滞納がないこと
(2) 業務上必要な従業員を確保していること
(3) 申請者自ら業務を実施するものであること
2 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又はき損したときには、許可証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出して、許可証の再交付を受けなくてはならない。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の更新)
第10条 許可業者の更新期間は、2年とする。
2 町長は前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(変更の申請)
第12条 許可業者は、許可を受けた事項を変更しようとするとき、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、変更の日から10日までに、浄化槽清掃業者は、変更の日から30日までに変更申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(許可業務の廃止等の届出)
第13条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするとき、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、その廃止又は休止の日から10日までに、浄化槽清掃業者は、その廃止又は休止の日から30日までに廃止(休止)届書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第14条 許可業者は、許可証の有効期限が満了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人又は精算人は直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命じられたときは、その期間中許可証を町長に返納しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日より施行する。