○高原町環境保全条例施行規則
平成6年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町環境保全条例(平成6年高原町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 販売する飲料の種類
(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第4条 条例第24条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、当該届出に係わる設置場所と同一敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。