○高原町環境保全条例施行規則

平成6年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町環境保全条例(平成6年高原町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自動販売機の設置の届出)

第2条 条例第23条に規定する自動販売機の届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)によって行うものとする。

2 条例第23条第4号に規定する、規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 販売する飲料の種類

(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積

(設置変更等の届出)

第3条 条例第24条第1項及び第2項に規定する変更等の届出は、自動販売機設置変更・廃止届出書(様式第2号)によって行うものとする。

(軽微な変更)

第4条 条例第24条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で、当該届出に係わる設置場所と同一敷地内の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(承継の届出)

第5条 条例第25条第3項に規定する承継の届出は、承継届出書(様式第3号)によって行うものとする。

(届出済証)

第6条 条例第26条第1項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第26条第3項に規定する届出済証の亡失及びき損の届出は、届出済証亡失・き損届出書(様式第5号)によって行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第38条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高原町環境保全条例施行規則

平成6年7月1日 規則第17号

(令和3年12月10日施行)