○高原町国民健康保険、保険給付に関する規則
昭和49年9月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、高原町国民健康保険条例(昭和34年高原町条例第8号)の規定に基づいて行う保険給付について必要な事項を定めることを目的とする。
(療養費の支給手続)
第2条 療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給手続)
第4条 高額療養費の支給を受けようとする者は、高額療養費支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成14年9月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則第3条から第7条による改正前の高原町国民健康保険、保険給付に関する規則、高原町公有財産管理規則、高原町道路占用料条例施行規則、高原町総合保健福祉センター管理規則、国民健康保険税減免規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第13号)
この規則は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。