○高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は高原町国民健康保険条例(昭和34年高原町条例第8号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(権限)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について町長の諮問に応ずるとともに必要があるときは、町長に意見を述べることができる。
2 協議会は、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の申立てがあったときは、これに意見を付して町長に提出することができる。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員は、町長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人のほか、副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(招集)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(会議)
第6条 会議の議長は、会長があたる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第7条 会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(会議録の作成保存)
第8条 議長は会議録を調整し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録は、議長及び2人以上の委員が署名するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関しては、会長が会議にはかって決めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(平成25年12月16日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。