○国民健康保険税減免規則

平成17年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険税条例(昭和38年高原町条例第17号。以下「条例」という。)第25条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。

(2) 世帯合計所得金額 同一世帯に属する被保険者のそれぞれの合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の合計額をいう。

(保険税の減免)

第3条 条例第25条第1項の規定による保険税の減免は、次に定めるところにより必要と認めるものに対して行う。

(1) 天災その他これに類する災害により、保険税の納付が困難である場合 次に掲げる区分に応じ、当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額について、それぞれに定めるところにより減免する。

 同一世帯に属する被保険者が所有し、直接居住の用に供する居住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき被災し、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が、400万円以下であるとき、次の区分により所得割額を軽減又は免除する。

 

軽減又は免除の割合

損害の割合

前年中の世帯合計所得金額

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

200万円以下の場合

2分の1

免除

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超え400万円以下の場合

8分の1

4分の1

 災害のため、農作物の減収による損失額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が400万円以下であるとき、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合によりあん分した額とする。)について、次の区分により所得割額を軽減し、又は免除する。

前年中の世帯合計所得金額

減免割合

100万円以下の場合

免除

100万円を超え、200万円以下の場合

10分の8

200万円を超え、300万円以下の場合

10分の6

300万円を超え、400万円以下の場合

10分の4

(2) 被保険者が条例第25条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)である場合 次に掲げる額の合計額を減免する。ただし、及びについては、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免する。

 旧被扶養者に係る所得割額

 条例第23条第1項第1号又は第2号に該当する世帯に属する場合を除き、旧被扶養者に係る被保険者均等割額の10分の5に相当する額(条例第23条第1項第3号の規定により被保険者均等割額が減額されているときは、その額を減じた額)

 旧被扶養者のみで構成される世帯(条例第5条の2に規定する特定世帯、条例第23条第1項第1号又は第2号に該当する世帯に属する場合を除く。)は、当該世帯に係る世帯別平等割額の10分の5に相当する額(条例第23条第1項第3号の規定により世帯別平等割額が減額されているときは、その額を減じた額)

(3) その他特別の事情により保険税の納付が困難である場合 次に掲げる場合の区分に応じて減免する。

 被保険者の世帯が、義務教育終了前の児童を扶養する母子(父子)世帯、重度心身障害者(身体障害者手帳の1級若しくは2級又は療育手帳の最重度(A1)若しくは重度(A2)に該当する者)を含む世帯、65歳以上の者のみの世帯、65歳以上の者のみの所得で他の者を扶養する世帯又は被保険者の失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯であって、世帯合計所得金額の見込額が、前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が400万円以下である場合 当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額のうち、所得割額について次の区分により軽減し、又は免除する。

 

軽減又は免除の場合

減少の程度

前年中の世帯合計所得金額

10分の6を超え10分の7以下の場合

10分の5を超え10分の6以下の場合

10分の4を超え10分の5以下の場合

10分の3を超え10分の4以下の場合

10分の2を超え10分の3以下の場合

10分の1を超え10分の2以下の場合

10分の1以下の場合

所得無しの場合

100万円以下の場合

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

10分の10

100万円を超え200万円以下の場合

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

200万円を超え300万円以下の場合

10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

300万円を超え400万円以下の場合

 

10分の1

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

10分の6

10分の7

 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該事由の生じた後に到来する納期に係る保険税のうち、当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する所得割額及び被保険者均等割額(その世帯に属する被保険者が当該被保険者1人である場合にあっては、世帯別平等割額を含む。)を免除する。

 被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた場合 扶助を受けた後に到来する納期に係る保険税を免除する。

 被保険者が債務返済等のため、居住用財産を譲渡した場合、保険税のうち当該譲渡所得に係る所得割額を免除する。

 その他からまでの規定に準ずるものとして町長の認めるものについては、からまでの規定に準じて保険税を軽減し、又は免除する。

(減免の申請等)

第4条 この規則に規定する国民健康保険税の減免を受けようとする世帯の世帯主又はその世帯の被保険者は、当該事由発生した日の翌日から起算して30日以内に申請書(様式第1号)に当該事由を明らかにする書類又はその写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

2 前条第1項第2号に基づく減免を受けることができる世帯の世帯主又はその世帯の旧被扶養者は、減免を受けることができる期間について再度の減免申請をすることを要しない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に決定をし、様式第2号によりその申請者に通知するものとする。ただし、前条第1項第2号については、納税通知書をもって通知をしたものとみなす。

(減免の取消し)

第5条 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合は、減免を取り消し、当該取消しの前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収する。

2 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる場合は、減免に係る保険税のうち当該事情の生じた後に、到来する納期分から減免を取り消す。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年度国民健康保険税に係る減免申請分から適用する。

(災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則の一部改正)

2 災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則(昭和58年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「国民健康保険税」を削る。

(平成19年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則第3条から第7条による改正前の高原町国民健康保険、保険給付に関する規則、高原町公有財産管理規則、高原町道路占用料条例施行規則、高原町総合保健福祉センター管理規則、国民健康保険税減免規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国民健康保険税減免規則の規定は、平成20年度国民健康保険税に係る減免申請分から適用する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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国民健康保険税減免規則

平成17年3月29日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)