○高原町養護老人ホーム短期入所生活介護使用料徴収条例
平成12年3月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高原町養護老人ホーム峰寿園において介護保険法(平成9年法律第123号)による短期入所生活介護を受ける者の使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 短期入所生活介護を受ける者の使用料は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)で定める額
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第127条第3項第1号に定める基準費用額 1日当たり 1,380円
(3) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第3項第2号に定める基準費用額 1日当たり 1,150円
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、納入通知書により短期入所生活介護が終了する日までに徴収する。
(使用料の減免)
第4条 町長は、必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分に要する事項は、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)の当該規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。