○高原町養護老人ホーム短期入所生活介護使用料徴収条例

平成12年3月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高原町養護老人ホーム峰寿園において介護保険法(平成9年法律第123号)による短期入所生活介護を受ける者の使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 短期入所生活介護を受ける者の使用料は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)で定める額

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第127条第3項第1号に定める基準費用額 1日当たり 1,380円

(3) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第3項第2号に定める基準費用額 1日当たり 1,150円

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、納入通知書により短期入所生活介護が終了する日までに徴収する。

(使用料の減免)

第4条 町長は、必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分に要する事項は、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)の当該規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町養護老人ホーム短期入所生活介護使用料徴収条例

平成12年3月30日 条例第17号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 条例第17号
平成17年12月12日 条例第26号