○高原町農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則
平成7年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町農業集落排水施設の管理に関する条例(平成7年高原町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共桝等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいが生じないよう、かつ公共桝の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外壁の上塗り仕上げをすること。
(2) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水流失箇所には、防臭装置を取り付けること。
(3) 防臭装置の封水がサイホン作用、又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(4) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、ごみ、その他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー、又は幅員1センチメートル以下の格子、若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。
(5) 飲食店等で油脂類の流出箇所には、除油装置を設けること。
(6) 排水管の管径は原則として100ミリメートル以上とする。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で延長が3メートル未満のものは、管径75ミリメートルのものを用いることができる。
(7) 建築物内の排水管の管径は、別表第1のとおりとする。
(8) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所、及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔に桝を設置すること。
(9) 排水管の勾配は、別表第2のとおりとする。
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下『申請地』という。)の境界線、及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物、及び台所、浴室、洗たく場、便所、その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の排水施設の配置
エ 公共桝等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法、及び勾配
カ 除油装置、その他除外施設、ポンプ施設、又は防臭装置を設けるときはその配置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配、及び高さ、並びに固着させる排水設備の高さを表示すること。
(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図
(5) 工事設計書
(簡易な変更)
第5条 条例第9条ただし書に規定する簡易な変更とは、次に掲げるものをいう。
(1) 公共桝等ふたの据付け、又は取替え
(2) 防臭装置、その他排水設備の附属装置の修繕
(3) その他、前各号に掲げる以外の簡易な変更
(軽微な工事)
第6条 条例第10条に規定する軽微な工事とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 排水設備等の清掃
(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕
(3) その他、前各号に掲げる以外の軽微な工事
2 使用者は、その世帯における人員等に変更が生じた場合は、様式第6号の2により速やかに町長に届け出なければならない。
(準用規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、使用料に係わる督促手数料、延滞金及び滞納処分に関する事項は、高原町税条例(昭和30年高原町条例第20号)の当該規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
種別 | 内径 |
小便所、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上100ミリメートル以下 |
浴槽(家庭用)及び炊事場接続管 大便器接続管 | 50ミリメートル以上100ミリメートル以下 100ミリメートル |
別表第2
排水人口(人) | 排水管の内径(mm) |
150未満 | 100(勾配2.0/100以上) |
150以上~300未満 | 150(勾配1.5/100以上) |
300以上~500未満 | 200(勾配1.2/100以上) |
別表第3
人等割(1月につき) |
270円(超えた1人につき) |