○高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年高原町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の延期願)

第2条 使用者は、条例第7条に基づき、速やかに排水設備を設置することができない場合においては、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 条例第8条に規定する排水設備の構造基準は、法令に定めるもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共桝等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいが生じないよう、かつ公共桝の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外壁の上塗り仕上げをすること。

(2) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水流失箇所には、防臭装置を取り付けること。

(3) 防臭装置の封水がサイホン作用、又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(4) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、ごみ、その他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー、又は幅員1センチメートル以下の格子、若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。

(5) 飲食店等で油脂類の流出箇所には、除油装置を設けること。

(6) 排水管の管径は原則として100ミリメートル以上とする。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で延長が3メートル未満のものは、管径75ミリメートルのものを用いることができる。

(7) 建築物内の排水管の管径は、別表第1のとおりとする。

(8) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所、及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔に桝を設置すること。

(9) 排水管の勾配は、別表第2のとおりとする。

(排水設備の承認申請)

第4条 条例第9条の規定により、排水設備の新設等の承認を受けようとする者は、排水設備新設等計画承認申請書(様式第3号)に、次号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図の縮尺は100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。

 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下『申請地』という。)の境界線、及び道路の配置

 申請地内にある建築物、及び台所、浴室、洗たく場、便所、その他汚水を排除する施設の配置

 申請地付近の排水施設の配置

 公共桝等の配置

 管渠の配置、形状、寸法、及び勾配

 除油装置、その他除外施設、ポンプ施設、又は防臭装置を設けるときはその配置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配、及び高さ、並びに固着させる排水設備の高さを表示すること。

(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図

(5) 工事設計書

2 条例第9条の規定により申請した事項等を変更しようとするときは、排水設備新設等計画変更承認申請書(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請が法令に適合すると認めたときは、排水設備(新設等・変更)計画承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(簡易な変更)

第5条 条例第9条ただし書に規定する簡易な変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 公共桝等ふたの据付け、又は取替え

(2) 防臭装置、その他排水設備の附属装置の修繕

(3) その他、前各号に掲げる以外の簡易な変更

(軽微な工事)

第6条 条例第10条に規定する軽微な工事とは、次に掲げる工事をいう。

(1) 排水設備等の清掃

(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕

(3) その他、前各号に掲げる以外の軽微な工事

(使用開始の届出)

第7条 条例第11条の規定により排水施設の使用を開始し、休止し又は廃止した者は、排水施設使用開始(休止・廃止・再開)届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、その世帯における人員等に変更が生じた場合は、様式第6号の2により速やかに町長に届け出なければならない。

(使用料)

第8条 条例第12条第1項別表第3に定める使用料において、一般家庭の人等割は5人を超えて算定する場合、別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水施設使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により使用料の減免を決定したときは、排水施設使用料減免決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知する。

(準用規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、使用料に係わる督促手数料、延滞金及び滞納処分に関する事項は、高原町税条例(昭和30年高原町条例第20号)の当該規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

種別

内径

小便所、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上100ミリメートル以下

浴槽(家庭用)及び炊事場接続管

大便器接続管

50ミリメートル以上100ミリメートル以下

100ミリメートル

別表第2

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

150未満

100(勾配2.0/100以上)

150以上~300未満

150(勾配1.5/100以上)

300以上~500未満

200(勾配1.2/100以上)

別表第3

人等割(1月につき)

270円(超えた1人につき)

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高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年4月1日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)