○高原町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成7年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年高原町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(建築物)

第2条 この規則において建築物とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 主として居住の用に供する建築物で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの。

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設を使用することを町長が認めた建築物

(申告等)

第3条 受益者は、町長が定める日までに高原町農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に掲げる金額に次の各号に定める建築物の数を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1号の建築物

(2) 第2条第2号の建築物 界壁等で区切られた各戸を1とする。

(3) 第2条第3号の建築物 1建築物を1とする。ただし、界壁等で区切られている場合には、当該界壁等で区切られた各部分を1とする。

(4) 第2条第4号の建築物 1建築物を1とする。ただし、界壁等で区切られている場合には、当該界壁等で区切られた各部分を1とする。

(分担金の額等の決定通知)

第5条 町長は、分担金の額、納期等を高原町農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)により、受益者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、決定通知のあった月の翌月1日から同月末日までとする。

2 町長は特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の減免等)

第7条 条例第7条の規定による分担金の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予を受けようとするものは、高原町農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第3号)又は高原町農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による分担金の減免の申請があったときは、分担金の適否を決定し、高原町農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による分担金の徴収猶予の申請があったときは、徴収猶予の適否を決定し高原町農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による分担金の徴収猶予は1年を限度として行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、更に1年を限度としてその期間を猶予するものとする。

5 町長は、第3項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、徴収猶予の決定を取り消し、その旨を高原町農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

6 町長は、前項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは、徴収猶予の期間に係る分担金を一括して徴収するものとする。

(受益者の変更等)

第8条 受益者に変更があったとき、又は受益者の住所若しくは氏名の変更があったときは高原町農業集落排水事業受益者変更申請書(様式第8号)により町長に申告しなければならない。

(納付管理人)

第9条 受益者が町内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長において必要と認めたときは、受益者は、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者を納付管理人として定め、高原町農業集落排水事業分担金納付管理人申告書(様式第9号)により町長に申告しなければならない。納付管理人を変更し、廃止し又は納付管理人に住所若しくは氏名の変更があった場合も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

排水区域

金額

広原北部排水区域

10,000円

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高原町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成7年4月1日 規則第7号

(平成7年4月1日施行)