○高原町御池キャンプ村管理規則

平成9年7月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関する条例(平成9年高原町条例第28号)第10条の規定により、高原町御池キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 キャンプ村の使用期間は、4月1日から3月31日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に同項に定める使用期間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 キャンプ村を使用しようとする者は、町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 町長は、使用許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(遵守事項等)

第4条 キャンプ村の使用者又は使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) キャンプ村の施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷しないこと。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(4) 指定された場所以外でたき火、炊飯又は野営をしないこと。

(5) 指定された場所以外にごみを捨て、又は放置しないこと。

(6) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(7) 町長の許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(8) 騒音を発し、又は暴力を用いる行為その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ村の管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第5条 キャンプ村の使用者は、キャンプ村の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、キャンプ村の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高原町御池キャンプ村管理規則

平成9年7月4日 規則第6号

(平成9年7月4日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成9年7月4日 規則第6号