○高原町道路占用料条例

平成12年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、高原町(以下「町」という。)が法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表により難いものについては、その都度町長が定める。

(算定方法)

第3条 占用料の算定は次の各号による。

(1) 占用料の額を年額で定めるものの占用期間が1年に満たない場合は、月割で算定する。ただし、占用期間が1月に満たない端数があるときは1月とする。

(2) 占用料の額を月額で定めるものの占用期間が1月に満たない端数があるときは1月とする。

(3) 占用面積が1平方メートルに満たないとき、又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さが1メートルに満たないとき、又は1メートル未満の端数は1メートルとする。

2 前項の規定にかかわらず占用等の期間が1月に満たないときの占用料は、別表に定める額で算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(占用料の減免)

第4条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当するときは占用料を減免することができる。

(1) 沿道家屋から道路に出入りする通路のために占用するとき。

(2) 水道、下水道、かんがいに必要な水路等のために占用するとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。

(4) 街路灯又は防犯灯等の設置のために占用するとき。

(5) 恒例による松かざり、祭典等のために臨時的に占用するとき。

(6) 前各号のほか公益上特に必要があると町長が認めるとき。

(占用料の徴収)

第5条 占用料は、占用許可の際、納入通知書により徴収する。

2 占用期間が引き続き2年以上わたる場合は前項の規定にかかわらず次年度以降の占用料は当該年度分を毎会計年度の初めに徴収する。

3 前項の場合、町長は占用料の納期を毎年4月末日とし納期日10日前までに納入者に納入通知書を送付しなければならない。

(占用料の不還付)

第6条 既に納入した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が、当該許可の日から当該許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときはそのこえる額の占用料は、還付する。

(督促)

第7条 占用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を納付期限経過後20日以内に発行して督促する。

(準用規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、道路占用料に係る督促手数料、延滞金に関する事項は、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日に既に占用許可を受けている者の占用の許可は、この条例の規定によって許可したものとみなす。

(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

占用物件

単位

基準

占用料(単位:円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第2種電柱

1本につき

年額

970

第1種電話柱

年額

560

その他の柱類

年額

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき

年額

6

地下電線その他地下に設ける線類

年額

3

路上に設ける変圧器

1個につき

年額

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき

年額

340

広告塔

表示面積1平方メートルにつき

年額

980

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

年額

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる工作物

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

年額

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

年額

34

外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの

年額

51

外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの

年額

67

令第7条第1号に掲げる物件

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき

月額

98

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき

年額

980

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき

月額

98

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき

日額

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

月額

98

高原町道路占用料条例

平成12年3月30日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)