○高原町住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年高原町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準)
第2条 条例第4条第2項に規定する町長が特別に必要と認める貸付住宅とは、60歳以上の老人とその親族が同居する住宅(当該老人とその配偶者のみが同居する住宅を除く。)又は6人以上の親族が同居する住宅とする。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する町長がやむを得ないと認めて増額できる金額は、次の各号に掲げる区分に従い、一の貸付対象につきそれぞれ各号に掲げる金額とする。
(1) 住宅新築資金 160万円
(2) 住宅改修資金 90万円
(1) 住宅新築資金
イ 30万円以上50万円未満 9年以内
ロ 50万円以上100万円未満 12年以内
ハ 100万円以上200万円未満 15年以内
ニ 200万円以上300万円未満 18年以内
ホ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
イ 4万円以上30万円未満 6年
ロ 30万円以上60万円未満 9年
ハ 60万円以上100万円未満 12年
ニ 100万円以上 15年
(3) 宅地取得資金
イ 30万円以上50万円未満 9年以内
ロ 50万円以上100万円未満 12年以内
ハ 100万円以上150万円未満 15年以内
ニ 150万円以上200万円未満 18年以内
ホ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
イ 借入申込者の住民票謄本及び保証人の住民票抄本
ロ 借入申込者及び保証人の印鑑登録証明書
ハ 貸付対象住宅の見積書、各階平面図、敷地平面図及び付近見取図
ニ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
ロ 改修をしようとする住宅の見積書、各階平面図(当該改修箇所を図示したもの)及び付近見取図
ハ その他町長が必要と認める書類
(3) 宅地取得資金
ロ 貸付対象土地の平面図及び付近見取図
ハ その他町長が必要と認める書類
(契約の締結等)
第6条 前条の規定により、貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に契約を締結しなければならない。
2 町長は借受決定者が前項の期間内に契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。
(貸付けの時期)
第7条 貸付金の貸付けは借受決定者が住宅の新築若しくは改修又は土地の取得に係る工事請負契約(発注書、見積書、請求書等により、当該契約の締結が認定されたものに限る。)又は売買契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査、必要に応じて行う現地調査等により当該取得及び工事の履行が確実であると認め契約を締結したときに行うものとする。
(貸付契約の変更)
第8条 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに、貸付けに関する契約の変更手続を執るとともに、貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を町長に返還しなければならない。
2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により、貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは当初の契約に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。
(工事等の完了検査)
第9条 借受人は住宅の新築若しくは改修の工事又は土地の取得が完了したときは、速やかに工事等完了届書(様式第6号)を町長に提出してその検査を受けなければならない。
2 借受人は、正当な理由がない限り、前項に規定する完了の検査を拒んではならない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。
附則(昭和54年7月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。