○高原町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年高原町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第4条第2項に規定する町長が特別に必要と認める貸付住宅とは、60歳以上の老人とその親族が同居する住宅(当該老人とその配偶者のみが同居する住宅を除く。)又は6人以上の親族が同居する住宅とする。

2 条例第5条第1項ただし書に規定する町長がやむを得ないと認めて増額できる金額は、次の各号に掲げる区分に従い、一の貸付対象につきそれぞれ各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 160万円

(2) 住宅改修資金 90万円

(償還期間)

第3条 条例第6条第2項の償還期間は次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の貸付けをした日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年

 30万円以上60万円未満 9年

 60万円以上100万円未満 12年

 100万円以上 15年

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入れの申込み)

第4条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、町内に住所を有する保証人を立てて、住宅新築資金借入申込書(様式第1号)、住宅改修資金借入申込書(様式第2号)又は宅地取得資金借入申込書(様式第3号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の借入申込書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借入申込者の住民票謄本及び保証人の住民票抄本

 借入申込者及び保証人の印鑑登録証明書

 貸付対象住宅の見積書、各階平面図、敷地平面図及び付近見取図

 その他町長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 前号イ及びに掲げる書類

 改修をしようとする住宅の見積書、各階平面図(当該改修箇所を図示したもの)及び付近見取図

 その他町長が必要と認める書類

(3) 宅地取得資金

 第1号イ及びに掲げる書類

 貸付対象土地の平面図及び付近見取図

 その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第5条 町長は前条の規定により借入れの申込みがあったときは、申込内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第4号)又は住宅新築資金等貸付却下通知書(様式第5号)により、借入申込者に通知する。

(契約の締結等)

第6条 前条の規定により、貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に契約を締結しなければならない。

2 町長は借受決定者が前項の期間内に契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

(貸付けの時期)

第7条 貸付金の貸付けは借受決定者が住宅の新築若しくは改修又は土地の取得に係る工事請負契約(発注書、見積書、請求書等により、当該契約の締結が認定されたものに限る。)又は売買契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査、必要に応じて行う現地調査等により当該取得及び工事の履行が確実であると認め契約を締結したときに行うものとする。

(貸付契約の変更)

第8条 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに、貸付けに関する契約の変更手続を執るとともに、貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を町長に返還しなければならない。

2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により、貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは当初の契約に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事等の完了検査)

第9条 借受人は住宅の新築若しくは改修の工事又は土地の取得が完了したときは、速やかに工事等完了届書(様式第6号)を町長に提出してその検査を受けなければならない。

2 借受人は、正当な理由がない限り、前項に規定する完了の検査を拒んではならない。

(償還の猶予又は免除)

第10条 条例第8条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする借受人は、住宅新築資金等償還猶予、免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を住宅新築資金等償還猶予、免除、承認、不承認通知書(様式第8号)により借受人に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和54年7月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。

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高原町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第9号

(昭和54年7月23日施行)