○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年12月28日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当・初任給調整手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・管理職員特別勤務手当・期末手当・勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く)
(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険・不快・不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第15条 職員が退職したときは、町の一般職員の例により退職手当を支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められた場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより、給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第19条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年高原町条例第7号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成2年10月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中「正規の勤務時間」を「職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和31年高原町条例第7号)以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第6条第4項中「現日数から」の次に「勤務時間等条例第2条第3項及び第4項の規定に基づく」を加える。
第11条中「ときは、」の次に「勤務時間等条例第4条前段に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は勤務時間等条例第4条後段に規定する休日(以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他」を加え、「除くほか」を「除き」に改める。
第12条中「正規の勤務時間外に勤務する」を「正規の勤務時間を超えて勤務する」に、「正規の勤務時間外に勤務した」を「正規の勤務時間を超えて勤務した」に改める。
第13条第1項及び第3項を削り、同条第2項中「休日において」を「祝日法による休日(勤務時間等条例第2条第3項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定めている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第4項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において」に、「年末年始等で」を「これらの日に準ずるものとして」に改め、同項を同条とする。
第15条中「1週間」の次に「当たり」を加える。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第9条中「正規の勤務時間外に勤務する」を「正規の勤務時間を超えて勤務する」に、「正規の勤務時間をこえて勤務した」を「正規の勤務時間を超えて勤務した」に改める。
第10条第1項を削り、同条第2項中「休日において」を「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務を要しない日に当たるときは管理者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)」に改め、同項に「これらに準ずるものとして、管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。」を加え、同項を同条とする。
第16条中「ときは、」の次に「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他」を加え、「除くほか」を「除き、」に、改める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
4 職員団体のための職員の行為の制限の特例(昭和41年高原町条例第27号)の一部を次のように改正する。
第1条中「ない」を「行い」に改める。
第2条中「行ない」を「行い」に、同条第1号中「行なう」を「行う」に、同条第2号を「職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和31年高原町条例第7号)第4条に規定する休日」に改め、同号の次に次の1号を加える。
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則(平成4年4月1日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第4条の規定 平成12年1月1日
(2) (略)
附則(平成13年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第21号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年12月24日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)
附則(平成20年3月11日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。