○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和6年12月6日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員」という。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、別表の給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて、規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その従事する業務に応じて一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、その者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 任命権者は、任期付短時間勤務職員の職務の級を、任期付短時間勤務職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

6 第2項及び第3項の規定による号給の決定及び前項の規定による職務の級の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 特定任期付職員については、給与条例第3条第4条第7条の2から第8条の2第12条から第14条及び第15条の3の規定は適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第15条の2第1項第16条第2項及び第16条の4第2項の規定の適用については、給与条例第15条の2第1項中「第7条の2に基づく町規則で指定する職員」とあるのは「第7条の2に基づく町規則で指定する職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年高原町条例第23号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第16条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の190」と、同条例第16条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の175」とする。

第9条 任期付短時間勤務職員については、給与条例第8条第8条の2及び第9条の3の規定は適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第9条の2第2項第2号及び第12条第2項の規定の適用については、給与条例第9条の2第2項第2号及び第12条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間職員」とする。

(勤続期間の不算入)

第10条 この条例の規定により任期を定めて採用された職員であって当該採用の日の前日において職員であった者に係る給与、勤続時間その他の勤続条件のうち勤続期間を基準として定めるものにおける勤続期間の計算については、当該採用の日前の勤続期間は算入しないものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和7年度に係る第2条第3条及び第4条の規定による職員の採用に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年高原町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

号給

給料月額

1号給

380,000円

2号給

427,000円

3号給

477,000円

4号給

539,000円

5号給

615,000円

6号給

718,000円

7号給

839,000円

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和6年12月6日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)