○高原町上下水道課処務規程

昭和49年7月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、高原町水道課(以下「課」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 上下水道係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は次のとおりとする。

管理係

(1) 事業の総合調整、企画及び基本計画に関すること。

(2) 事業の財政計画に関すること。

(3) 予算・決算及び財務諸表に関すること。

(4) 条例・規則・規程及び議案に関すること。

(5) 職員の任免・分限・賞罰・給与・勤務条件・研修その他身分に関すること。

(6) 職員の福利・厚生・保健衛生及び安全に関すること。

(7) 労働協約・苦情処理・その他労務に関すること。

(8) 物品・資材の購入・修繕・検収及び契約に関すること。

(9) 企業債及び一時借入金に関すること。

(10) 資産の取得管理及び処分に関すること。

(11) 物品・資材の出納及び保管に関すること。

(12) 工事請負その他契約に関すること。

(13) 工事指定業者の指定に関すること。

(14) 給水に関する諸願届及び申請の受付並びに処理に関すること。

(15) 量水器の検針に関すること。

(16) 水道料金その他収納金の調定及び徴収に関すること。

(17) 水道料金その他収納金の減免・更正・還付及び欠損処分に関すること。

(18) 水道料金の収納事務委託に関すること。

(19) 事業の普及・広報宣伝に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

(21) 課に属する処務及び課内事務の連絡調整に関すること。

(22) 文書の収受・発送に関すること。

上下水道係

(1) 配水計画に関すること。

(2) 取水・送水・浄水・配水及び給水工事の計画・設計監督・施行及び検査に関すること。

(3) 取水・送水・浄水・配水及び給水施設の維持管理に関すること。

(4) 滅菌・水質検査等・水質の維持管理に関すること。

(5) 漏水防止に関すること。

(6) 資材検査に関すること。

(7) 量水器の検査及び修理に関すること。

(8) 不正工事及び水道不正使用の取締りに関すること。

(9) 道路・河川その他構造物の掘削占用及び添架等の願出に関すること。

(10) 消火栓使用における指導監督に関すること。

(分掌事務の裁定)

第4条 主管の明らかでない事務の分掌は課長の裁定するところによる。

2 前条の規定にかかわらず、同条管理係の項中第8号及び第11号から第16号までに規定する事務については、当分の間、課長がその分掌を定める。

(職制及び担任事務)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第5条の2 前条に規定する職のほか、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けて、課の特定事務を掌理する。

第5条の3 前2条に規定する職のほか、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受けて、課の事務分掌を掌理し、課長の職務を補佐するとともに、課長に事故があるときは、課長の職務を代理する。

3 第1項に規定する課長補佐は、必要に応じ、課に2人以上置くことができる。

4 2人以上の課長補佐を置く場合の各課長補佐の職務の担当区分は、1人を統括とし、他を業務担当とする。

第5条の4 前3条に規定する職のほか、係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

第5条の5 前4条に規定する職のほか、係に必要に応じ、副主幹を置く。

2 副主幹は上司の命を受けて、その相当高度の専門的業務に従事し、又は係の特定事務を掌理する。

第5条の6 第5条から前条までに規定する職のほか、係に必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

主査

上司の命を受けて、その専門的業務に従事する。

主任主事

主任技師

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主事

技師

上司の命を受けて、業務に従事する。

(代決)

第6条 管理者の決裁すべき事務について、管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号に定める者がその事務を代決する。

(1) 課長補佐(課長補佐を2人以上置く場合にあっては当該課長補佐が担当する事務に限る。)、ただし、課長補佐を置かない場合にあっては管理係長

(2) 上下水道係長

(代決事項の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず重要又は異例の事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されるか、又は緊急やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(課長の専決)

第8条 課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 定例報告に関すること。

(2) 公簿等に基づく諸証明に関すること。

(3) 職員の分掌事務に関すること。

(4) 職員の時間外勤務・休日勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の欠勤・休暇等に関すること。

(6) 所属職員の町内出張に関すること。

(7) 公印の保管及び取扱いに関すること。

(8) 1件1万円未満の調定及び収支命令に関すること。

(9) 1件1万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。

(10) 過誤納金の還付に関すること。

(11) 給水申込みに対する承認に関すること。

(12) 給水工事の施行に関すること。

(13) 料金等の減免に関すること。

(14) 納額告知書の発行に関すること。

(15) 督促状の発行に関すること。

(16) 給水停止処分に関すること。

(17) 量水器の検査に関すること。

(18) 工事材料の検査に関すること。

(19) 公用車の管理及び使用に関すること。

(専決の特例)

第9条 前条に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当するものは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属し、又は先例になると認めるもの

(2) 規定の解釈上疑義があるもの

(3) 紛議論争があるもの、又は将来その原因となるおそれがあるもの

(4) 管理者の指示により起案したもの

(5) その他、特に管理者において事案を了知しておく必要があると認めるもの

(事務処理及び文書例式)

第10条 課における事務処理及び文書例式については、高原町文書取扱規程(平成22年高原町訓令第1号)を準用する。

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成23年2月18日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第8号)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令で規定する職に相当する職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この訓令に基づく相当の職に命ぜられたものとみなす。

高原町上下水道課処務規程

昭和49年7月1日 水道事業管理規程第1号

(平成28年1月1日施行)