○高原町水道企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程
昭和46年9月1日
水管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年高原町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき特殊勤務手当の額及び支給について定めることを目的とする。
(手当の種類)
第2条 条例第2条第3項に基づく支給すべき特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。
(1) 工務事務
(手当の額)
第3条 前条の手当の額は次のとおりとする。
(1) 工務事務 月額5,000円
(手当の支給)
第4条 特殊勤務手当は、給料支給日に給料と併せて支給する。
附則
この規程は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日水管規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。