○水道事業給水条例施行規則

平成15年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、水道事業給水条例(昭和34年高原町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第2条 条例第52条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、宮崎県小規模簡易専用水道の維持管理等に関する指導要綱に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

水道事業給水条例施行規則

平成15年3月24日 規則第2号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/ 水道事業
沿革情報
平成15年3月24日 規則第2号