○高原町工業用水道事業の設置等に関する条例

平成11年3月31日

条例第17号

(工業用水道事業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき工業用水を供給するため、高原町工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 工業用水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、高原町大字広原の宮崎フリーウェイ工業団地内とする。

3 1日最大給水量は、3,000立方メートルとする。

4 独立採算による運営を目標とするものであるが、当分の間施設整備に係る経費の一部を一般会計等から負担するものとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、工業用水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により町長が管理者の権限を行う。

2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業の町長の権限に属する事務は、建設水道課で処理する。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき工業用水道事業の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、工業用水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 工業用水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が10千円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 町長は、工業用水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概況及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか工業用水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(職員定数条例の一部改正)

第2条 職員定数条例(昭和49年4月1日高原町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条中「水道事業」を「水道事業(工業用水道事業を含む。)」に改める。

(平成18年2月27日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高原町工業用水道事業の設置等に関する条例

平成11年3月31日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)