○高原町嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則
平成21年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において嘱託職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員をいう。
(服務)
第3条 嘱託職員は、全体の奉仕者としての自覚をもって職務を誠実かつ公平に遂行し、その職務に専念しなければならない。
2 嘱託職員は、上司の職務上の命令に忠実に従い、その職の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(任用方法)
第4条 嘱託職員は、次の各号の要件を備えている者とする。
(1) 任用しようとする日の年齢が18歳以上65歳未満であること。
(2) 任用に係る職の業務遂行に必要な知識又は技能を有していること。
(3) 健康で、かつ、意欲をもって業務を遂行すると認められること。
2 著しく特殊な職種又は補充が困難である職種については、前項第1号に規定する任用年齢の範囲を超えて任用できるものとする。ただし、その年齢は70歳を超えることはできないものとする。
3 任用の際には、職務、報酬月額及び任用期間等を明記した辞令(別記様式)を交付するものとする。
(任用期間)
第5条 嘱託職員の任用期間は、1年以内とし、一会計年度を超えて任用することはできない。
2 任命権者は、嘱託職員の任用期間における勤務成績が良好であり、引き続き任用する必要があると認めるときは、その任用を前項の定めにより更新することができる。
3 前項の更新による任用期間は、4年を超えることはできない。ただし、任命権者が職務の遂行上支障があると認めたときは、任用期間を延長することができる。
4 嘱託職員の任用期間の末日は、当該職員が満70歳に達した日の属する年度の末日を超えることはできない。
5 任用期間の満了する嘱託職員に対しては、その30日までにその旨を予告するものとする。
(免職)
第6条 任命権者は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 勤務成績が良好でない場合
(2) 心身の故障のため1月以上の期間職務の遂行に支障が生ずる場合又はこれに堪えないと認める場合
(3) 前2号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合
(5) 任命権者の都合により嘱託職員を置く必要がなくなった場合
(6) その他任命権者が特に必要と認めた場合
(勤務時間)
第7条 嘱託職員の勤務時間及びその割振りは、その者の職務内容を考慮して定めるものとする。
2 嘱託職員の勤務時間は1日8時間以内で、かつ、1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲で定めるものとする。
3 休憩時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定を適用する。
(年次有給休暇)
第8条 年次有給休暇は、1週間の所定勤務日数及び勤続勤務年数に応じて、別表第1のとおりとし、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間を単位とする。
2 年度の中途において新たに嘱託職員となった者の休暇は、その者の発令の日の属する月に応じて、別表第2に掲げる日数とする。
3 前2項に掲げる年次有給休暇は、1年度ごとによるものとする。
4 1年以上勤務した嘱託職員のうち所定時間の8割以上を勤務した者で、年次有給休暇の日数のうちその年度に請求しなかった日数があるときは、請求するものとされている日数を限度として当該日数をその翌年度に繰り越すことができる。
(1) 嘱託職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 嘱託職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるとき 必要と認められる期間
(3) 嘱託職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日から連続する3日の範囲内の期間
(4) 忌引休暇 条例第12条の適用を受ける一般職の例による
(5) 夏季休暇 夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において3日以内
2 前項の休暇は、有給休暇とする。
(無給休暇)
第10条 嘱託職員は、次の各号に掲げる無給の休暇を受けることができる。
(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女性嘱託職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 女性の嘱託職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性嘱託職員が就業を申し出た場合において、医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) 生後1年に達しない子を育てる女性嘱託職員が、その子の保育のために必要を認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分を限度とする期間
(4) 女性の嘱託職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日以内
(5) 嘱託職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 嘱託職員が骨髄移植のために骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申請又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 前各号に掲げられたもののほか、任命権者が必要と認めた場合 必要と認められる期間
(休暇の届出及び承認)
第11条 休暇の届出及び承認については、常勤職員の例による。
(報酬)
第12条 嘱託職員の報酬は、任命権者が職務の内容その他勤務に応じ、別に定めた報酬月額を支給する。
(報酬の支給方法)
第13条 嘱託職員の報酬は、月を単位として支給し、毎月10日に前月分を支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は条例第9条に規定する祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(超過勤務)
第14条 嘱託職員が、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、その勤務した全時間について割増報酬を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(勤務1時間当たりの報酬額)
第15条 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬基本額に12を乗じた額を52週に任命権者が定めた勤務時間を乗じたものから別に定める時間を減じた値で除した額とし、小数点以下は、四捨五入する。
(報酬の減額)
第16条 嘱託職員が欠勤をしたときは、1時間当たりの単価に欠勤時間数を乗じて、これを支給額から控除する。
(費用弁償)
第17条 嘱託職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)に規定する一般職の職員の例による旅費を支給する。
(身分証明書)
第18条 任命権者は、嘱託職員の職務遂行上必要があると認めるときは、身分証明書を発行するものとする。
2 前項の身分証明書の発行を受けた嘱託職員は、職務を遂行するときには身分証明書を常に携帯し、要求があればこれを提示しなければならない。
3 嘱託職員は、退職したときには当該身分証明書を直ちに返還しなければならない。
(雇用保険等への加入)
第19条 嘱託職員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(公務災害補償等)
第20条 嘱託職員の公務上又は通勤による災害による補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は関係法規の定めるところによる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
年次有給休暇付与日数
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 任用の日から起算した勤続勤務年数の付与日数 | ||||
勤続0年 | 勤続1年 | 勤続2年 | 勤続3年 | 勤続4年 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 |
別表第2(第8条関係)
年次有給休暇付与日数
1週間の所定勤務日数 | 任用初年度の採用月区分ごとの年次有給休暇付与日数 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
5日以上 | 10日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日 | 7日 | 7日 | 6日 | 6日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 |
3日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |