○高原町一般職の非常勤職員の任用、勤務時間等に関する規則

平成21年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき任用される高原町一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 非常勤職員は、全体の奉仕者としての自覚をもって職務を誠実かつ公平に遂行し、その職務に専念しなければならない。

2 非常勤職員は、上司の職務上の命令に忠実に従い、その職の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 非常勤職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任用方法)

第3条 非常勤職員は、次の各号の要件を備えている者で、地方公務員法第16条各号の規定に該当しない者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。

(1) 任用しようとする日の年齢が18歳以上60歳未満であること。

(2) 任用に係る職の業務遂行に必要な知識又は技能を有していること。

(3) 健康で、かつ、意欲をもって業務を遂行すると認められること。

2 著しく特殊な職種又は補充が困難である職種については、前項第1号に規定する任用年齢の範囲を超えて任用できるものとする。ただし、その年齢は65歳を超えることはできないものとする。

3 非常勤職員の任用に際しては、任用を更新する場合を除き、原則として公募によるものとする。

(任用期間)

第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とし、一会計年度を超えて任用することはできない。

2 任命権者は、非常勤職員の任用期間における勤務成績が良好であり、引き続き任用する必要があると認めるときは、その任用を前項の定めにより更新することができる。

3 前項の更新による任用期間は、4年を超えることはできない。ただし、任命権者が職務の遂行上支障があると認めたときは、任用期間を延長することができる。

4 非常勤職員の任用期間の末日は、当該職員が満65歳に達した日の属する年度の末日を超えることはできない。

5 任用期間の満了する非常勤職員に対しては、その30日までにその旨を予告するものとする。

(任用手続)

第5条 任命権者は、非常勤職員を任用しようとするときは、任用しようとする者に対し、非常勤職員(一般職)への任用について(依頼)(様式第1号)により勤務条件を提示しなければならない。

2 非常勤職員を任用するときは、被任用者から誓約書(様式第2号)を徴し、非常勤職員(一般職)任用通知書(辞令書)(様式第3号)を被任用者に交付するものとする。

(免職)

第6条 任命権者は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。

(1) 勤務成績が良好でない場合

(2) 心身の故障のため1月以上の期間職務の遂行に支障が生ずるとき又はこれに堪えないと認めるとき

(3) 前2号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合

(5) 任命権者の都合により嘱託職員を置く必要がなくなった場合

(6) その他任命権者が特に必要と認めた場合

(勤務時間)

第7条 非常勤職員の勤務時間及びその割振りは、その者の職務内容を考慮して定めるものとする。

2 非常勤職員の勤務時間は1日8時間以内で、かつ、1週間当たりの勤務時間が30時間を超えない範囲で定めるものとする。ただし、任命権者が公務の運営上特に必要と認める場合は、この限りでない。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、1週間の所定勤務日数及び勤続勤務年数に応じて、別表第1のとおりとし、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間を単位とする。

2 年度の中途において新たに非常勤職員となった者の休暇は、その者の発令の日の属する月に応じて、別表第2に掲げる日数とする。

3 前2項に掲げる年次有給休暇は、1年度ごとによるものとする。

4 1年以上勤務した非常勤職員のうち所定時間の8割以上を勤務した者で、年次有給休暇の日数のうちその年度に請求しなかった日数があるときは、請求するものとされている日数を限度として当該日数をその翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第9条 非常勤職員の特別休暇は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 非常勤職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるとき 必要と認められる期間

(3) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日から連続する3日の範囲内の期間

(4) 忌引休暇 条例第12条の適用を受ける一般職の例による。

(5) 夏季休暇 夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において3日以内

2 前項の休暇は、有給休暇とする。

(無給休暇)

第10条 非常勤職員は、次の各号に掲げる無給の休暇を受けることができる。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女性非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性嘱託職員が就業を申し出た場合において、医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない子を育てる女性非常勤職員が、その子の保育のために必要を認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分を限度とする期間

(4) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日以内

(5) 非常勤職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 非常勤職員が骨髄移植のために骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申請又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 前各号に掲げられたもののほか、任命権者が必要と認めた場合 必要と認められる期間

(休暇の届出及び承認)

第11条 休暇の届出及び承認については、常勤職員の例による。

(報酬)

第12条 非常勤職員の報酬は、任命権者が職務の内容その他勤務に応じ、別に定めた報酬月額を支給する。

(報酬の支給方法)

第13条 非常勤職員の報酬は、月を単位として支給し、毎月10日に前月分を支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は条例第9条に規定する祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(超過勤務)

第14条 非常勤職員が、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、その勤務した全時間について割増報酬を支給する。

2 割増報酬額は勤務時間1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間以外の時間に勤務した次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(勤務1時間当たりの報酬額)

第15条 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬基本額に12を乗じた額を52週に任命権者が定めた勤務時間を乗じたものから別に定める時間を減じた値で除した額とし、小数点以下は、四捨五入する。

(報酬の減額)

第16条 非常勤職員が欠勤をしたときは、1時間当たりの単価に欠勤時間数を乗じて、これを支給額から控除する。

(費用弁償)

第17条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)に規定する一般職の職員の例による旅費を支給する。

(身分証明書)

第18条 任命権者は、非常勤職員の職務遂行上必要があると認めるときは、身分証明書を発行するものとする。

2 前項の身分証明書の発行を受けた非常勤職員は、職務を遂行するときには身分証明書を常に携帯し、要求があればこれを提示しなければならない。

3 非常勤職員は、退職したときには当該身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(雇用保険等への加入)

第19条 非常勤職員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(公務災害補償等)

第20条 非常勤職員の公務上又は通勤による災害による補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は関係法規の定めるところによる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

年次有給休暇付与日数

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任用の日から起算した勤続勤務年数の付与日数

勤続0年

勤続1年

勤続2年

勤続3年

勤続4年

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

別表第2(第8条関係)

年次有給休暇付与日数

1週間の所定勤務日数

任用初年度の採用月区分ごとの年次有給休暇付与日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日以上

10日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

5日

3日

3日

2日

1日

4日

7日

7日

6日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

3日

5日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

2日

1日

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高原町一般職の非常勤職員の任用、勤務時間等に関する規則

平成21年3月30日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)