○高原町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成21年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年高原町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体等」という。)を原則として公募するものとする。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設における概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者における指定の期間
(4) 申請の資格
(5) 申請の受付期間
(6) 申請の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(公募によらない選定理由)
第3条 前条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。
(2) 地域の人材活用、雇用の創出等、地域との連携が相当程度期待できること。
(3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者制度による管理を行うことにより当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供、及び事業効果が相当程度期待できること。
2 申請書には、条例第3条第1項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る収支予算書
(2) 定款、寄付行為、規約、その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、収支決算書及び財産目録。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された法人、その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
(5) 申請書を提出する日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。