○高原町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年12月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に、町長等が定める期間内に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして別に定める書類

2 前項の申請に関して必要な事項は、あらかじめ、町長等が公告する。

(選定基準)

第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。

(4) その他町長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第3条第1項の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする団体等と協議し、第3条第1項各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結)

第6条 町長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の高原町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和47年高原町条例第9号)第6条ただし書、高原町老人福祉館の設置及び管理に関する条例(昭和48年高原町条例第1号)第4条ただし書、高原町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例(昭和49年高原町条例第24号)第3条ただし書、高原町農村広場施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年高原町条例第9号)第3条ただし書、高原町研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年高原町条例第10号)第3条ただし書高原町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年高原町条例第14号)第3条第2項高原町高齢者工芸センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年高原町条例第14号)第3条第2項ただし書高原町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(平成2年高原町条例第1号)第3条第2項高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高原町条例第14号)第3条第2項ただし書高原町皇子原公園の設置及び管理に関する条例(平成4年高原町条例第15号)第4条第2項ただし書高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関する条例(平成9年高原町条例第28号)第4条第2項ただし書高原町多目的活性化広場施設の設置及び管理に関する条例(平成11年高原町条例第18号)第3条ただし書及び高原町集会施設の設置及び管理に関する条例(平成13年高原町条例第9号)第4条第1項ただし書の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(高原町児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第3条 高原町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第3条中「児童館」の次に「の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)」を加え、同条に次の1項を加える。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

第5条から第7条までを次のように改める。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 児童館の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者が児童館の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が児童館の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするために必要な業務を行うこと。

(2) 児童館の施設等を提供すること。

(3) 児童館の使用の許可に関する業務

(4) 児童館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が児童館の管理上必要と認める業務

第8条を第10条とし、第7条の次に次の2条を加える。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった児童館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により児童館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町老人福祉館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第4条 高原町老人福祉館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第4条及び第5条を削り、第6条を第4条とし、同条の次に次の2条を加える。

(使用の許可)

第5条 老人福祉館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 老人福祉館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 老人福祉館の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが老人福祉館の管理上支障があると認められるとき。

第7条を次のように改める。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

第8条を第12条とし、第7条の次に次の4条を加える。

(指定管理者による管理)

第8条 老人福祉館の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により老人福祉館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が老人福祉館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により老人福祉館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が老人福祉館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 老人福祉館の施設等を提供すること。

(3) 老人福祉館の使用の許可に関する業務

(4) 老人福祉館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が老人福祉館の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった老人福祉館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により老人福祉館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例の一部改正)

第5条 高原町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改め、「(以下「児童福祉施設」という。)」を削る。

第2条中「名称」を「児童プール及び児童遊園の名称」に改める。

第3条及び第4条を削り、第5条中「児童福祉施設」を「児童プール及び児童遊園」に改め、同条を第3条とし、同条の次に次の2条を加える。

(使用の許可)

第4条 児童プール及び児童遊園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 児童プール及び児童遊園における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 児童プール及び児童遊園の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが児童プール及び児童遊園の管理上支障があると認められるとき。

第6条を次のように改める。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

第7条を第11条とし、第6条の次に次の4条を加える。

(指定管理者による管理)

第7条 児童プール及び児童遊園の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により児童プール及び児童遊園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により児童プール及び児童遊園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が児童プール及び児童遊園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により児童プール及び児童遊園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が児童プール及び児童遊園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするために必要な業務を行うこと。

(2) 児童プール及び児童遊園の施設等を提供すること。

(3) 児童プール及び児童遊園の使用の許可に関する業務

(4) 児童プール及び児童遊園の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が児童プール及び児童遊園の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった児童プール及び児童遊園の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により児童プール及び児童遊園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町簡易水道の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第6条 高原町簡易水道の設置及び管理に関する条例(昭和55年高原町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項を削る。

(高原町農村広場施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第7条 高原町農村広場施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

題名中「施設」を削る。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改め、「施設」を削る。

第2条中「施設(以下「農村広場」という。)」を削る。

第3条を削る。

第4条の見出しを「(使用の範囲及び義務)」に改め、同条第2項を削り、同条を第3条とし、同条の次に次の1条を加える。

(使用の許可)

第4条 農村広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

第5条を次のように改める。

(使用の許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 農村広場における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 農村広場の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが農村広場の管理上支障があると認められるとき。

第6条を第11条とし、第5条の次に次の5条を加える。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 農村広場の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村広場の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村広場の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域農業者の健康増進と融和の醸成及び児童の健全で情操豊かな育成に必要な業務を行うこと。

(2) 農村広場の施設等を提供すること。

(3) 農村広場の使用の許可に関する業務

(4) 農村広場の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が農村広場の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった農村広場の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により農村広場の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町研修集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第8条 高原町研修集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を次にように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第3条から第6条までを次のように改める。

(使用の許可)

第3条 研修所の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 研修所における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 研修所の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが研修所の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 研修所の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により研修所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により研修所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が研修所の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により研修所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が研修所の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

第7条第10条とし、第6条の次に次の3条を加える。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域農業者の健康増進及び地域連帯感の醸成に必要な業務を行うこと。

(2) 研修所の施設等を提供すること。

(3) 研修所の使用の許可に関する業務

(4) 研修所の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が研修所の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった研修所の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により研修所の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第9条 高原町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第3条第2項を削る。

第4条を次のように改める。

(使用の許可)

第4条 飲雑用水施設及び附属設備(以下「飲雑用水施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

第5条を第11条とし、第4条の次に次の6条を加える。

(使用の許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 飲雑用水施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 飲雑用水施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが飲雑用水施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 飲雑用水施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 飲雑用水施設等の維持及び修繕に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が飲雑用水施設の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった飲雑用水施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により飲雑用水施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(家畜管理所の設置及び管理に関する条例の廃止)

第10条 家畜管理所の設置及び管理に関する条例(昭和61年高原町条例第2号)は、廃止する。

(高原町高齢者工芸センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

第11条 高原町高齢者工芸センターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第3条から第6条までを次にように改める。

(使用の許可)

第3条 工芸センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 工芸センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 工芸センターの施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが工芸センターの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 工芸センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により工芸センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により工芸センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が工芸センターの管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により工芸センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が工芸センターの管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

第7条を第10条とし、第6条の次に次の3条を加える。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域高齢者福祉活動の充実に必要な業務を行うこと。

(2) 工芸センターの施設等を提供すること。

(3) 工芸センターの使用の許可に関する業務

(4) 工芸センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が工芸センターの管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった工芸センターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により工芸センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第12条 高原町簡易給水施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第3条第2項を削る。

第4条を次のように改める。

(使用の許可)

第4条 簡易給水施設及び附属設備(以下「簡易給水施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

第5条を第11条とし、第4条の次に次の6条を加える。

(使用の許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 簡易給水施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 簡易給水施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが簡易給水施設等の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 簡易給水施設等の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 簡易給水施設等の維持及び修繕に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が簡易給水施設の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった簡易給水施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により簡易給水施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第13条 高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第2条第2項中「別表」を「別表第1」に改める。

第3条から第6条までを次のように改める。

(使用の許可)

第3条 野外施設及び附属設備(以下「野外施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 野外施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 野外施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが野外施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、施設等の利用の都度納めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第7条を第13条とし、第6条の次に次の6条を加える。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 野外施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が野外施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が野外施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域林業者等の健全な余暇活動、健康増進に必要な業務を行うこと。

(2) 野外施設等を提供すること。

(3) 野外施設等の使用の許可に関する業務

(4) 野外施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が野外施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第6条第1項の規定にかかわらず、野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に野外施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を基準として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった野外施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により野外施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

別表を別表第1とし、同表の次に次の1表を加える。

別表第2

区分

単位

金額

施設管理費

ケビン利用

1人につき

630円

ケビン(8人用)

1棟1泊につき

10,500円

バーベキュー棟

1卓1回につき

 

・ケビン利用者が使用する場合

630円

・その他の者が使用する場合

1,050円

(高原町皇子原公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第14条 高原町皇子原公園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第4条から第9条までを次のように改める。

(使用の許可)

第4条 公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公園における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 公園の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが公園の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、施設等の利用の都度納めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

第10条を第14条とし、第9条の次に次の4条を加える。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高原町民の健全な余暇活動、健康増進を図るために必要な業務を行うこと。

(2) 公園の施設等を提供すること。

(3) 公園の使用の許可に関する業務

(4) 公園の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第7条第1項の規定にかかわらず、公園の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に公園の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を基準として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により公園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

附則の次に、次の別表を加える。

別表

区分

単位

金額

施設管理費

ケビン利用

1人につき

630円

民族体験資料館利用

1人につき

630円

ケビン(6人用)

1棟1泊につき

8,400円

ケビン(10人~15人用)

1棟1泊につき

15,750円

ケビン(20人~30人用)

1棟1泊につき

21,000円

民族体験資料館

1泊につき

26,250円

バーベキュー棟

1卓1回につき

 

・ケビン利用者が使用する場合

630円

・その他の者が使用する場合

1,050円

ミニゴルフ

1人1ラウンドにつき

大人

310円

小人

210円

テニスコート

1コート1時間につき

630円

バーベキュー広場

1卓1回につき

630円

センターハウス

和室

1室1時間につき

630円

会議室

1室1時間につき

630円

冷蔵庫

1時間につき

210円

ちびっ子ゲレンデ

1人につき(ローンスキー)

500円

交通公園

バッテリーカー

1人1回につき

100円

ミニSL

1人1回につき

200円

ゴーカート

1人乗用:1回につき

300円

2人乗用:1回につき

500円

レストハウス

和室

1室1時間につき

630円

会議室

1室1時間につき

630円

空調

1回につき

630円

神武の館

視聴覚室

1室1時間につき

630円

会議室

1室1時間につき

630円

多目的広場

広場

1時間につき

525円

ステージ

1時間につき

525円

(高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第15条 高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年高原町条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

(管理)

第5条 町長は、別表第1に掲げる排水施設を効果的に運営し、管理しなければならない。

(高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第16条 高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第4条から第9条までを次のように改める。

(使用の許可)

第4条 キャンプ村の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) キャンプ村における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) キャンプ村の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることがキャンプ村の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、施設等の利用の都度納めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 キャンプ村の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ村の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ村の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

第10条を第14条とし、第9条の次に次の4条を加える。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高原町民の健全な余暇活動、健康増進を図るために必要な業務を行うこと。

(2) キャンプ村の施設等を提供すること。

(3) キャンプ村の使用の許可に関する業務

(4) キャンプ村の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者がキャンプ村の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第7条第1項の規定にかかわらず、キャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にキャンプ村の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を基準として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったキャンプ村の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりキャンプ村の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

附則の次に、次の別表を加える。

別表

区分

単位

金額

施設管理費

ケビン利用

小学生以上1人につき

630円

高床式バンガロー利用

3歳以上1人につき

210円

常設・持込みテント利用

3歳以上1人につき

210円

日帰りキャンプ利用

3歳以上1人につき

105円

ケビン(6人~8人用)

1棟1泊につき

10,500円

ケビン(8人~10人用)

1棟1泊につき

13,650円

ケビン(10人~12人用)

1棟1泊につき

15,750円

ケビン(弱者対応トイレ付)

1棟1泊につき

14,700円

高床式バンガロー・トイレ無

1棟1泊につき

5,250円

高床式バンガロー・トイレ有

1棟1泊につき

6,300円

常設家型テント

1張1泊につき

3,675円

持込みテント

1サイト1泊につき

タープ:1張1回につき

1,575円

525円

キャンプファイヤー

1組1回につき

大型

10,500円

中型

8,400円

小型

5,250円

持ち込む場合

3,150円

ミニファイヤー

1組1回につき

1,575円

各種貸出備品

備品1個につき

157円

備品1セットにつき

630円

(高原町多目的活性化広場施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第17条 高原町多目的活性化広場施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第3条から第6条までを次のように改める。

(使用の許可)

第3条 活性化広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 活性化広場における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 活性化広場の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが活性化広場の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 活性化広場の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により活性化広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により活性化広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が活性化広場の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により活性化広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が活性化広場の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

第7条を第10条とし、第6条の次に次の3条を加える。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域住民の健康増進、地域連帯感の醸成、地域活動の充実、活性化に必要な業務を行うこと。

(2) 活性化広場の施設等を提供すること。

(3) 活性化広場の使用の許可に関する業務

(4) 活性化広場の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が活性化広場の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった活性化広場の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により活性化広場の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(高原町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第18条 高原町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条中「第67号」を「第67号。以下「法」という。」に改める。

第4条第1項ただし書を削る。

第5条中「集会所」の次に「の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)」を加え、「又は教育委員会の指定する者」を削り、同条に次の1項を加える。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

第6条及び第7条を次のように改める。

(使用の許可の基準)

第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 集会所における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが集会所の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

第8条を第12条とし、第7条の次に次の4条を加える。

(指定管理者による管理)

第8条 集会所の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が集会所の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が集会所の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域住民の健康増進、地域連帯の醸成、社会教育活動の充実に必要な業務を行うこと。

(2) 集会所の施設等を提供すること。

(3) 集会所の使用の許可に関する業務

(4) 集会所の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が集会所の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった集会所の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により集会所の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

高原町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年12月12日 条例第25号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月12日 条例第25号