○高原町農林水産業資金利子補給事業実施要綱

平成21年12月28日

告示第86号

(趣旨)

第1条 高原町は、農林水産業の振興とその後継者の育成と確保を図るため、高原町農林水産業資金を貸し付けるこばやし農業協同組合高原統轄支所(以下「高原支所」という。)に対し、当該資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和41年高原町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給対象資金)

第2条 利子補給対象資金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 農林水産業の種苗及び原材料等購入資金

(2) 農林水産業の施設整備資金

(3) 農林水産業の継承のための研修資金

(4) 農林水産業の後継者の住居関係資金

(5) その他特に町長が必要と認める資金

(借受資格者)

第3条 この資金を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 農林水産業を現に経営し、又は継承しようとしていること。

(2) 年齢が18歳以上60歳以下であること。

(3) 地区の農林水産業振興に寄与する見込みがあること。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付限度額は、1個人20万円以上300万円までとする。

(2) 融資率は、事業費の90%以内とする。

(3) 貸付利率は、近代化資金(一般資金)の末端金利とする。

(4) 貸付期間は、10年以内とし、うち据置き3年以内とする。

(5) 未成年者は、親権者の同意を必要とする。

(借入申込手続等)

第5条 借入申込み及び融資に至る手続は、次の各号による。

(1) 申込者は、高原支所が定める借入申込書に必要な書類を添えて高原支所に提出するものとする。

(2) 前号の申込みを受けた高原支所は、高原町農業振興対策協議会金融部会(以下「部会」という。)にこれを諮り、部会の査定に基づき貸付けの適否を町長が決定する。

(3) 部会で決定された貸付けについては、高原支所が所定の手続を執り、申込者に融資をする。

(4) 融資後は、高原町及び高原支所において事後指導に当たり、資金の効率的な運用と目的達成に努める。

(利子補給率及び期間)

第6条 利子補給は基準金利とし、貸付金利の差額を原則とするが6%以内とする。その期間は借入期間と同じとし、約定遅延の残高については、これを交付しない。

(利子補給金の計算)

第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの各期間における融資平均残高に対し、前条の規定に基づく補給率の割合で計算した額とする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 要綱第3条の規定による利子補給金の交付申請書に添付すべき書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 利子補給金総括表

(2) 算定表

(3) 積算内訳表

(利子補給金の交付)

第9条 この利子補給金は、精算払いにより交付する。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

高原町農林水産業資金利子補給事業実施要綱

平成21年12月28日 告示第86号

(平成21年12月28日施行)