○高原町臨時職員の任用、勤務時間等に関する規程
平成22年6月18日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高原町に勤務する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき任用される者(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用手続)
第2条 任用しようとする各課長等は、臨時職員任用調書(様式第1号)を作成の上、任用日の7日前までに決裁を受けるものとする。
(任用期間)
第3条 任用期間は、6月を超えない範囲内で定めるものとし、1回限り更新することができるが、再度更新はできない。
2 前項の任用期間満了後、再度同一人を任用しようとするときは、1月以上の期間を経過した後でなければ任用することができない。
3 前項の規定にかかわらず、満65歳に達した日以降における最初の3月31日の翌日以降は任用を更新しないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(服務)
第4条 臨時職員の服務については、高原町職員服務規程(昭和51年高原町訓令第3号)第2条及び第6条から第9条まで並びに第12条及び第13条までの規定を準用する。
(勤務時間等)
第5条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、週休日、週休日の振替及び休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号。以下「条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。
2 所属長は、公務のため必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、臨時職員に前項に規定する勤務時間を超えて勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務させることを命ずることができる。
(年次有給休暇)
第6条 任用期間が2月を超えた臨時職員は、3月目から1月当たり1日の年次有給休暇を受けることができる。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、任用期間が6月を超えた臨時職員は、7月目から前項に規定する年次有給休暇を合算して10日の年次有給休暇を受けることができる。
3 前2項の規定は、全労働日の8割以上を勤務しなかった臨時職員については、適用しない。
(1) 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を施行する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 臨時職員が地震、水害、災害その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる状態となったとき その日から連続する3日の範囲内の期間
(4) 忌引休暇 条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
2 前項の休暇は、有給休暇とする。
(賃金)
第8条 臨時職員の賃金は、職務の内容、勤務に応じたものとし、正規の勤務時間に勤務した場合は、当該勤務1日につき、任命権者が別に定める賃金を支給する。
(時間外勤務手当等)
第9条 臨時職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当については、一般職の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
(賃金の支給日等)
第10条 臨時職員の賃金は、当該月の分を翌月の10日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は条例第8条に規定する休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 臨時職員が欠勤をしたときは、1時間当たりの単価に欠勤時間数を乗じて、これを支給額から控除する。この場合において、1時間当たりの単価は、賃金を7.75時間で除した額とし、小数点以下は、四捨五入する。
(旅費)
第11条 臨時職員が公務のため旅行をしようとするときは、任命権者の承認を得なければならない。
2 前項の規定による承認を得て旅行するときは、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の適用を受ける一般職の例により、旅費を支給する。
(雇用保険等への加入)
第12条 臨時職員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第13条 臨時職員の公務上又は通勤による災害による補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は関係法規の定めるところによる。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。