○高原町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規則
平成23年12月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、高原町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成23年高原町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(水道施設の増設及び改造の工事)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める水道施設の増設及び改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点、又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める資格は、次のとおりとする。
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月2日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。