○高原町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規則
平成23年12月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、高原町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成23年高原町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(水道施設の増設及び改造の工事)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める水道施設の増設及び改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点、又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 町が発注する土木工事の施行おいて、5年以上技術上の指導、監督業務の実務に従事した経験を有する者で、前各号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 町が発注する土木工事の施行おいて、5年以上技術上の指導、監督業務の実務に従事した経験を有する者で、前4号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。