○高原町消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する規則

平成24年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例(平成24年高原町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給手続等)

第2条 高原町消防団員(以下「団員」という。)条例に定める在団年数に達した場合で、功労報償金(以下「報償金」という。)の支給を受けようとするときは、速やかに功労報償金支給申請書(様式第1号)及び消防団員歴証明書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支給の方法)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支給要件を具備する者と認めた場合は、功労報償金受給者台帳(様式第3号)に搭載し、報償金を支給するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日より施行する。

様式 略

高原町消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する規則

平成24年3月29日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成24年3月29日 規則第4号
令和5年3月14日 規則第3号