○高原町地下水保全条例施行規則

平成24年12月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町地下水保全条例(平成24年高原町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項に規定する許可及び第13条に規定する変更許可の申請は、地下水採取許可(変更許可)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項第10条第1項及び第12条第1項に規定する届出は、地下水採取届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第8条第1項に規定する通知は、地下水採取許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 条例第9条に規定する届出は、井戸完成届出書(様式第4号)により行うものとする。

5 条例第13条に規定する届出は、受理内容等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

6 条例第14条第3項に規定する届出は、地下水採取者地位承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

7 条例第15条第2項に規定する届出は、井戸廃止届出書(様式第7号)により行うものとする。

(報告事項)

第3条 条例第11条に規定する報告は、地下水採取量等報告書(様式第8号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第23条第2項に規定する身分証明書は、様式第9号とする。

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

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高原町地下水保全条例施行規則

平成24年12月19日 規則第20号

(平成25年2月1日施行)