○高原町都市下水路条例
平成25年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条において準用する法第25条規定に基づき、都市下水路の設置、管理及び占用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 法第28条第2項の規定に基づき、町長が設置する都市下水路の構造及び維持管理に関する技術上の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(設置)
第3条 高原町(以下「町」という。)に、次のとおり都市下水路を設置する。
都市下水路の名称 | 起点 | 終点 |
高千穂下水路 | 高原町大字西麓字中ノ出口 | 高原町大字西麓字下水天原 |
2号高千穂下水路 | 高原町大字西麓字馬登 | 高原町大字西麓字山神後 |
上町下水路 | 高原町大字広原字広原 | 高原町大字広原字広原 |
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第4条 都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(4) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(5) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(6) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(7) ます又はマンホールには、蓋を設けること。
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられるとき。
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるとき。
(都市下水路の維持管理に関する基準)
第6条 法第28条第2項の規定による条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 町長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、法令に定める基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
(許可を要しない行為の届出)
第9条 第8条に規定する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより事前にその旨を町長に届け出なければならない。
(占用の許可)
第10条 都市下水路(その敷地を含む。以下同じ。)に施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路を占用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。占用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について、第9条の届け出を行ったときは、その届け出をもって占用許可とみなす。
2 町長は、占用許可の申請があった場合、当該申請が必要やむを得ないものであり、かつ、法令の規定に適合するものであるときに限り占用許可をするものとする。
3 町長は、占用許可に当たって都市下水路の構造及び機能を保全するために必要な限度において条件を付することができる。
(占用許可期間等)
第11条 占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
2 占用者が、占用許可期間満了後も継続して占用しようとするときは、占用許可期間満了前30日までに第10条第1項の規定に準じて占用許可を受けなければならない。
(占用料)
第12条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、高原町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成14年高原町条例第1号)の規定に準じ占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件につき許可を受けた者については、この限りでない。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体が行う事業により占用するとき。
2 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、前項の占用料を減免することができる。
(占用料の徴収方法)
第13条 占用料は、占用等の許可をしたとき、納入通知書により徴収する。ただし、許可期間が当該許可をした日の属する会計年度以降にわたる場合における当該許可に係る翌会計年度以降の占用料については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。
(占用料の還付)
第14条 町長は、徴収した占用料は還付しない。ただし、第20条第2項の規定により占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更したとき又は天災その他特別の事情により占用することができなくなったときはこの限りではない。
(地位の承継)
第15条 相続人、合併により設立された法人その他の占用者等の一般承継人は、被承継人の有していた当該許可に基づく地位を承継したときは、その承継の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくは貸し付けてはならない。
(物件の工事の検査等)
第17条 第7条第1項の行為の許可を受けた者は、当該許可に係る物件の工事に着手しようとするときは、その旨届け出なければならない。また、当該工事が完了したときは、その旨町長に届け出て、その工事が法令で定める基準に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
(原状回復)
第18条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は占用物件を設けた目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状回復し町長に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(行為の禁止)
第19条 何人も都市下水路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市下水路を損傷すること。
(2) みだりに都市下水路の施設を操作することにより下水の排除を妨害すること。
(3) 下水以外の廃棄物を投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市下水路の維持管理に支障を及ぼす行為をすること。
(1) 法その他の法令又はこの条例の規定に違反した者
(2) 第10条第3項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の過料に処する。
(1) 第19条の規定に違反した者
(4) 第18条第2項の規定による指示に従わなかった者
(5) 第20条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が20,000円を超えないときは、20,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。