○高原町都市下水路管理規則
平成25年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町都市下水路条例(平成25年高原町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した位置図及び平面図
(2) 物件の配置図及び構造図
(3) 物件を設ける場所に係る土地整理図の写し
(4) 利害関係人の同意書
(5) その他町長が必要と認めた書類
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。