○高原町都市下水路管理規則

平成25年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町都市下水路条例(平成25年高原町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第7条又は第10条第1項の許可を受けようとする者は、都市下水路物件設置(変更)許可申請書(様式第1号)又は都市下水路占用(変更)許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した位置図及び平面図

(2) 物件の配置図及び構造図

(3) 物件を設ける場所に係る土地整理図の写し

(4) 利害関係人の同意書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(許可書)

第3条 町長は、前条の申請があった場合において、これを許可したときは、都市下水路物件設置(変更)許可書(様式第3号)又は都市下水路占用(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(行為の届出)

第4条 条例第9条の届出は、都市下水路軽微物件設置届出書(様式第5号)によるものとする。

(様式等)

第5条 条例次の各号に掲げる手続き等に必要な様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第7条及び第18条に規定する届出 変更/廃止/届(様式第6号)

(2) 条例第12条第2項に規定する占用料の減免の申請 都市下水路占用料減免申請書(様式第7号)

(3) 条例第15条に規定する地位の承継の届出 届出/許可(様式第8号/第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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高原町都市下水路管理規則

平成25年3月26日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)